• 締切済み

詐欺であることの立証のしかた他

aries_a_doubleの回答

回答No.1

1 契約に必要なのは、「契約する意思と両者の合意」です。よって口約束も立派な契約行為のひとつです。契約書に直筆のサインがない、三文判であるとしても、あなたの両者の合意があったのであれば成立します。ただそれは「証明しにくくなるので、サインを書かせたり捺印を求めたりする」というだけのことで、契約書の書式などは法律で明文化されているわけではありません。 また、その契約書を相手が勝手に作って支払を要求しているのであれば「有印私文書偽造、同行使」というふたつの罪に問われます。 金銭を騙し取ることが詐欺であって、支払ってなければ詐欺とはいえません。 でも被害額とあるのは、「記憶の無い契約に支払をした」ということでしょうか?普通に考えられない話なので、捜査は難航するでしょうね。 証明するには、相手に「騙すつもりがあった」ということを証明することです。つまりは自供です。 2 弁護士費用は、大体着手金が30~50万で、成功報酬に相場はありません。金額が少ないので、たいていの弁護士が断るでしょうね。 また、相談については30分5000円が相場です。 3 どこでも同じです。住所地にしか送れませんよ。また、事件によって、訴訟を起こせる裁判所は決まっています。 4 弁護士費用は法律で決まっているたぐいのものではありませんから、いくらかかるというのは明確には誰にも答えられないので、依頼する弁護士に訊くしかありません。方法も弁護士によるでしょうが、一般人では閲覧不可能なものでも、弁護士には権利があるものもあります。 5 訴状を出すためでは、陸運局から許可が下りませんので、不可能です。住民基本台帳でも閲覧しては? 6 訂正の場合は全て受理されませんので、差し替えて、そろってから受理されるはずです。 7 裁判の日取りは、全員が都合の良い日です。弁護士や、裁判所や裁判官のスケジュールで決めます。原告や被告はそのスケジュール調整には加わりませんが(代理人を差し向ける権利があるので)。 また、裁判が最初から棄却っていうのは聞いたことがありませんので、わかりません。 8 裁判所に申し立てればいいです。 9 お願いするしかありません。強制力は一切ありません。また、民事では尋問の必要は無いかと思われます。証言いただくだけで充分でしょうから、文書でもいいのでは? 刑事事件にするつもりであれば、弁護士が示談にやってくるでしょう。 なので、民事のことは、最初に全てを段取りする必要もありませんよ。 刑務所に入っていたって、民事訴訟は起こせます。 被害があったか無いかで、民事も刑事もまったく別の事件になりますから、詳しいことが知りたければ、知りたいことだけではなく事件の詳細も含めてまとめて箇条書きにして、弁護士に相談した方がいいですよ。 30分は結構短いです。

zxcvb2007
質問者

お礼

さっそくの御回答、本当にありがとうございました。 6Q 訴状を出して、補正するように言われた場合、訴状の2枚目以降、全部をそっくり差し替えることは出来ますか?(ページ数がふってあり、ホチキスでとめてますが、割り印はしていない場合で1ページ目は収入印紙が張ってある場合。) 6A 訂正の場合は全て受理されませんので、差し替えて、そろってから受理されるはずです。 この6の答えについてなのですが、全て受理されないとは、貼った印紙代金は、どうなるのでしょうか?また、差し替えて、そろってから受理だと、最初に受け付けられた日が、時効最終日だったら、差し替えてそろって受理の日には時効が成立して、訴え自体が無効になるのでしょうか?時効成立日が日曜日だった場合は、金曜日までで、補正を月曜日にしても、無効ですか?裁判官に上申しても、だめですか?

関連するQ&A

  • 受け取り代行詐欺

    荷受け代行詐欺にあっています。 警察署、消費者センターには相談にいきました。 様子見という感じです 実際に詐欺にあった方がおりましたら、どう対処したのか、支払いはしたのか教えていた だきたいです。 また相手に知られているのは住所と名前、給料を振込された口座です。 これ以上被害を拡大しないためにした方がいいことなどありましたら教えていただきたいです。 今の現状として、請求書が届いており、詐欺グループとは連絡がとれております。 どうすればよいのか、具体的に教えていただければと思います。また弁護士をつけて裁判となるといくらくらいかかりますか? 至急対処法を知りたいので説教や余計なお世話など関係ないことは他でお願いいたします。

  • 詐欺罪の立証について!

    例えば、2万円の商品を販売したとします。相手は、督促状を内容証明で出しても全く無視。 この場合で、詐欺と立証するには、最初からだますつもりであったという証拠を出せば詐欺罪になると思うのですが間違ってますか? 間違ってないとして。 何かだますつもりだったことを立証できる策はありませんか? 例えば、 1、債務者の友人からだます旨の証言を聞き出す。 2、債務者が他にも支払っていない売買がある。(5件以上) 3、内容証明でだますつもりが最初からないのであれば何らかの手段で連絡がほしい。連絡が無ければ詐欺を仕組んだと認めるものと判断する。 3番の場合でも詐欺罪は無理ですかね?無理だとすれば、この国の法律はあまりにも、やさしすぎませんか? 法律の仕組みとはどうゆうものですか? 加害者にも、被害者にも、両方に有利な法律が平等にあるってことですか? だから弁護士さんが証拠を出し合って裁判官が判断する。ってことですか。 ですが、事件には必ず加害者があるわけで、加害者がなければ事件は起こらないわけで・・ それを考えると両者に平等の法律が存在するのはおかしくないでしょうか 何か、詐欺を立証する方法はないですか?

  • 詐欺師みたいなやつから債権回収したいのです。

    だまされて、お金を貸してしまいました。相手の住所(除票をとりました)を調べて地方裁判所に訴状を提出しました。相手は詐欺師みたいなやつでいろんな方法でお金を出さないような気がします。ぜったいに現金で取り返したいのですがいい対策あったらよろしくお願いします。

  • 本人訴訟で地裁で裁判

    請負契約の中途解約を一方的にされ、出来高精算金及び違約金の未集金で、提訴を考えています。訴える相手は個人です。請求金額は200万円になります。 弁護士費用を考えていなかったので、200万円のうち、60万円は諦め、簡裁に提訴と思っていたので、訴訟の準備に、簡易裁判所に行きました。ところが、アドバイザーの方が、一部請求で140万円とせずに、200万円満額で地方裁判所で本人訴訟をしてみたら良いのではないかと、アドバイスくれました。目からウロコでした。 地裁の訴状の雛形(請負契約のケースの)提携文をくれ、地裁と簡裁双方の訴状のフォームもくれたので、チャレンジしてみようと勇気がわきました。 地裁への訴訟とならば、相手は、恐らく弁護士に依頼をしてくると思うので、口頭弁論の際に、不安はありますが、社会勉強のつもりで裁判を起こす勇気はわいてきました。今週、参考に、裁判の傍聴も行こうかと思っています。 本人訴訟で地裁で裁判をする場合、気をつける点やアドバイスなど、いただけますでしょうか? 地裁か簡裁か、正直、迷いはありますが、やはりここは、本人訴訟で地裁で裁判と心が傾いてきています。

  • 先振り込み詐欺に遭いました

    どの様な裁判をしたらいいでしょうか。 経緯は チケット譲ります掲示板にて先振り込みの詐欺に遭いました。 相手の住所は不確かなのですが、携帯番号とアドレスは現在も使用されております。 チケットが事情で発送できなくなったので返金しますとメールが来たのですが、 メール後いくら催促しても返金が全くありません。 被害者を募りましたら沢山同じ名前で返金されなと嘆かれています。 警察に被害届を出しに行きましたら、相手とまだ電話でも繋がるようなら刑事事件にならないので 警察は関与できないので、民事として少額訴訟か消費者センターに問い合わせしてくださいと言われました。 この詐欺師から現金を取り戻すか、または刑務所に入れるかどちらでも今はいいのですが、 警察が関与出来なのであれば、現金の返金を求める裁判を起こそうと思います。 裁判の仕方が今一つ分からないのですが、少額訴訟は振り込んだ額と今まで苦しめられた慰謝料も請求出来るのでしょうか。 また、私の住所と相手の住所がとても離れております。 その様な場合でも裁判は可能でしょうか。 また、こちらが費用を出し訴訟を起こしても相手が出廷しない場合は裁判は不履行になるのでしょうか。 どの様に訴えれば良いのか分かりません。 お知恵をお貸願えませんでしょうか。 また、同じ被害者も含め県をまたいでの同一訴訟は被害者同士でも可能でしょうか。

  • 詐欺で訴えたいのですが・・・

    詐欺行為に合い訴えたいのですが、お金が余り有りません このような場合 泣き寝入りをしなければいけないのでしょうか?もし、裁判費用 弁護士費用は、いくらぐらい掛かるもんでしょうか?経験者の方や知っている方 良かったら教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • ネット詐欺

    ツークリック詐欺に関して質問させてください。 様々なサイトでツークリック詐欺について調べているのですが、 ツークリック詐欺はワンクリック詐欺とは違って、 電子消費者契約法に基づき契約内容を明示しているので支払いの必要性が生じ、簡易裁判所からの小額訴訟の通知が来る可能性があるとありました。 そこで質問なんですが、こういった通知が送られてくる場合に必要な情報(住所、名前など)はどの様に、相手側に伝わるのでしょうか? また、この様な通知が来るのは、自ら相手側にコンタクトを取ったり 住所を教えたりした人だけなのでしょうか? 長文になってしまい、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 相手方住所不特定の裁判

    住所を特定出来ずに裁判って出来ますか?例えば、ある場所が相手方の住所だと思い込み、その住所宛に裁判したとします。しかし、 1.相手がその住所でなかった時どうなりますか?欠席裁判になりますか? あるいは、相手方に訴状を届ける場合、裁判所が特別送達で郵便局を使って届けます。 この時、本人確認のための免許証提示などありません。 2.本人が私でないといったらどうなりますか? ちなみに本人でない者が本人として受け取ると、本人が受け取ったとして、第一回口頭弁論が開始します。 1.2.について詳しい方教えて下さい。

  • 「振り込め詐欺」業者を訴えたらどうなるか

    毎日のように「振り込め詐欺」についての質問が上がっていますが、 もし仮にお金を振り込んだ後に詐欺と気付き、業者を訴えた場合どうなるのでしょうか? 法律に詳しい方、シミュレートしてみて頂けませんか? ちなみに私は詐欺の被害者ではありません。純粋な興味としてお聞きします。 私の予想では、訴状を書いても相手の連絡先が不明(おそらく虚偽)のため、裁判所に棄却されてお終いかなと。 なんか寂しいな。実際はどうなるのでしょうか?

  • ワンクリック詐欺の件

    ちょっと気になったのでみなさんはどう思われますか? いわゆるワンクリック詐欺の件で質問者様に回答があります。 1、大抵は徹底的に無視していいです。 2、徹底的に無視してください。 メール等の催促は徹底的に無視してください。 ですが。 肝心な要点も教えてあげないとイカンと思いませんか? それは、仮にもワンクリック詐欺業者が裁判所に訴え出て 訴状が届いた場合のことです。万が一にもこういうことが あるやもしれません。回答者は「大抵は徹底的に無視していいです。」 と言いますと、仮にもワンクリック詐欺業者が裁判所に訴え出て 訴状が届いた場合も完全無視ということで理解された場合、 えらいことになるので(質問者側が無視して放置した場合相手の 言い分が通り判決が出てしまい払う義務が生じる、またこれを ひっくり返すことがほぼ出来ない、出来たとしても大金がかかる)付け加えて ワンクリック詐欺業者が裁判所に訴え出て 訴状が届いた場合は、「必ず戦ってください」と付け加えるほうが良いし 絶対に教えてあげたほうが良いと思いますがどうですか?