専従者が外でパートに出る場合
- 専従者のパート就労について税務署の意見が分かれている
- 過去にパートで働いていた場合、専従者として認められる可能性がある
- パート給与が少なくても節税効果がある場合もある
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専従者が外にパートに出る場合
お世話になります。 主人が個人自営業で私が専従者として給与を貰っています。 事務ですので、月初めと月末以外は昼間時間が空くため外でパートとして働こうと考えております。(主人の仕事が今年はあまり良くないようで少しでも家計の助けになれば・・と考えてます) 以前もパートに出ておりパートの給与が年間で140万程、専従者給与300万で税務署に申告の相談に行きましたら「他で働いてる人は専従者として認められない」と言われ専従者給与はゼロで申告しました。 こちらの過去質問を見ましたら専従者でもパートに出れそうなコメントがあったのですが実際はどうなんでしょうか? パート給与の金額にもよるのでしょうか? 以前パートで働いていた時は出勤日数が月20日くらい時間が1日7時間でした。今回は出勤日数も12日前後で時間も長くは無理ですので月6~7万が限度になると思います。 節税を考えますと、パート給与が少なくても専従者として認められないのなら出ないほうがいいかな・・・と悩んでおります。 分かりづらい説明で申し訳ございません。 どうぞ宜しくお願いいたします。
- nyan-10xxx
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>節税を考えますと、パート給与が少なくても専従者として認められないのなら出ない… 大きな誤解をしていますよ。 節税と家計のどちらが大切なのですか。 専従者給与というのは、赤の他人がくれる給与では決してありませんよ。 夫から妻 (親から子なども) へ、家の中でお金が移動するだけです。 ただ、その折りに夫の税金が少し安くなるというだけです。 >パートの給与が年間で140万程、専従者給与300万で税務署に申告の相談に行きましたら… 「主人の仕事が今年はあまり良くないよう」とのことですから、税率はせいぜい 10%ランクでしょう。 専従者給与300万で夫が節税できるのは、30万円です。 専従者給与も税法上の給与と同じ扱いですから、300万円も取ればもらったほうにも所得税が発生します。 控除されるものが何もなければ 19万程度の所得税が発生し、夫の節税額は 11万円に目減りします。 11万円の節税を図るために、140万のパート収入を棒に振るとは、どういうお考えでしょうか。 夫の税率が 20%にしても 41万でと140万の比較です。 >事務ですので、月初めと月末以外は昼間時間が空くため… それで 300万の給与とは、常識外じゃないですか。 赤の他人を事務のパートとして雇ったら、やはり 300万円を支払いますか。 専従者給与は社会通念上妥当な数字でなければなりません。 税務署から否認されて当然ですよ。 >専従者でもパートに出れそうなコメントがあったのですが… 専従者給与の額自体が後ろ指を指されるものでなく、専従者としての勤務時間等の制限を逸脱しない範囲であれば、パートに出ることは可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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