• ベストアンサー

免許取り消しになったら・・

数年間免許は取れないと聞きますが、取り消しになった後、新たに 国際免許を取得し国内で走る事は可能なのでしょうか? 知り合いがそうなりそうなので、何か良い知恵はないものかと相談に 参りました。詳しい方良いお知恵をお貸しください。御願いします。 ちなみに彼は職業ドライバーなので、仕事ができなくなります。 自業自得・・と言われそうですが・・ 何卒よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>取り消しになった後、新たに国際免許を取得し国内で走る事は可能なのでしょうか? 同じようなことをして、いっぱい無免許で捕まっています。 無理です。 累積にしろ一発取り消しにしろ、聴聞会があるので、頭を丸める等の反省したことが判るような格好で出席すれば、余程のことがない限り、最長の面停で済むでしょう。 あとは、我慢ですね。 飲酒絡みだと、難しいです。

sp-hope
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。早速友人に話してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • kchtsysh
  • ベストアンサー率39% (32/81)
回答No.3

海外で発行した国際免許で日本国内で走るには、出国してから3ヶ月以上の滞在歴が必要です。 また、国際免許を持っていても日本国内で取り消し期間であれば、日本国内での運転は不可能です。捕まった場合、無免許運転ということで欠格期間が更に加算されることとなります。 ちなみに6月2日以降道路交通法が改正されます。職業ドライバーとのことですが、大型関連であれば受験の条件も試験も非常に厳しくなります。以前免許を所持していても、改正後の合格は非常に困難で時間がかかることでしょう。 また、これまで普通免許で運転できていた車両のうち一部は運転ができなくなります。(総重量や積載量の大きなもの。詳細は警察のHPで)

sp-hope
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考に致します。また何かありましたら ご助言よろしくおねがい致します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jun119
  • ベストアンサー率37% (309/814)
回答No.2

私も過去に取り消しになったときに考えました。 国際免許は外国で発行の正規免許の場合は日本国内で有効です。 日本でも謙虚取り消しは関係なく運転できます。 車の運転種類も海外では細分されてないので日本ではいろんなのに乗れますよ。 普通・大型などは関係ないし、自動二輪なんかは区別は無いしね。 発行の国に通算3ヶ月以上の滞在があれば免許欠格期間終了後には日本の免許に切り替えもできますよ。 でも実際に外国で免許を習得するにはその国の言葉を話せないと標識の説明をしたり読めませんので無理ですし習得に最低10日程度は滞在しないとだめですから普通の仕事をしている人には無理でしょうね。 通訳を雇ってもいいのですがお金がかなりかかりますしね。 学生なら暇に任せて免許習得に外国旅行もできますけどね。

sp-hope
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 運転免許取消

    私は今年の5月から一年間、運転免許が取消しになりました。 それで聞いた話なのですが、フィリピンでは運転免許を取得するのに一日しかかからないそうで、取得すれば日本で国際免許を申請して取消し者でも一年間使用できると聞きましたが、誰か知っている方いらっしゃいませんか??? その他、何かいい情報を知っている方教えてください よろしくお願いします。

  • 免許取り消し

    私の知り合いに普通自動車免許の免許取り消しになっている人間がいるのですが、その人は免許取り消しになったあと、2度ほど違反で捕まっています。一つはスピード違反でもう一つはわかりませんが 要するに無免許運転です。その場合、再度免許を取得するまでにはどのくらいかかるのでしょうか?また無免許で2度もつかまった場合はなにか裁判か起こされているのではありませんか? そんな人間には二度と免許を取得できなくしてほしいのですが・・その人間が勤務する会社には当然内緒にしているようですが、仕事場は裁判を受けているような人間を雇っていても良いのでしょうか?

  • 免許取り消しから、免許再取得まで。

    1年間の免許取り消しになりました。 来年の2月で満了になり 自動車学校にいきたいと思っています。 また、取り消し処分者講習もいかないといけないことは わかっていますが 免許再取得までどのようにすれば良いのかわかりません。

  • 免許取り消し

    免許取り消しになり、仕事を辞めました。次の職がなかなか見つからず、勉強も兼ねて海外に行こうか迷っています。そこで海外で免許を取得し、日本で使うことは可能でしょうか? 例えば欠格期間内であっても日本で、海外で取得した免許を使えるかどうか教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 免許取り消し後の免許再取得について

    運転免許についての質問です。 前歴3回にて累積5点の違反を行い免許取り消し処分となりました。 その取り消し中に無免許運転にて捕まり行政処分を受け、高額な罰金を支払い、その後車の無い生活を送っております。 反省も含め、公共交通機関と自転車の生活を送っておりましたが、仕事の都合により、再度免許を取得することを考えております。 再取得への流れは次の通りで間違いないでしょうか? ※欠格期間(3年)は過ぎております。 (1)管轄警察署への確認と(2)の申請 (2)取消処分者講習受講 (3)免許再取得 (4)無免許運転(-19点)による免許取り消し処分 (5)免許再々取得 また、(4)にて再度免許取り消しとなりますが、この取り消しについては、失効期間はないのでしょうか?(4)の処分後、期間をあけず(5)にて再々取得できるのでしょうか? 色々と調べましたが、はっきりとした結論に達していないので、ご質問させていただきます。

  • 免許取り消しから1年経とうとして

    免許取り消しから1年経とうとして 主人が運転免許取り消しになってから、11ヶ月経ちました。 もちろん再取得したいので、取り消し者講習について書かれたプリントを見直すと、取り消し者講習の際に仮免許を持参と書いてあって困惑しています。 欠格期間中でも取り消し者講習を受講できる旨はそのプリントでわかりましたが、仮免許を取得するには、また1から自動車教習所に入校するしかないのでしょうか? 主人は仕事が毎日遅くなる上に、休みは日曜日しかありません。 教習所に入校したとして、仮免許取得までに何時間ぐらい受講しないといけないのでしたっけ? 日曜日しか教習所に通えないとしたら、仮免許取得までに数ヶ月かかる気がするのですが… あと、合宿免許で仮免許まで取得とかはできないのでしょうか。 都道府県によって免許再取得までの順番が違うようで、大阪府では仮免許取得→取り消し者講習→本試験という順番で、欠格期間中でも取り消し者講習までは可能と書いてありました。 また教習所によって免許取り消し者の受講をしている・していないなどあるのでしょうか。 どなたかわかる方、回答よろしくお願いします。

  • 運転免許取り消し後の再取得について

    先日、主人が通勤途中のオービスにかかり、免許取り消しの通知がきました。取り消しになってしまった事は、本人が一番反省しているようです。取り消し期間は、1年間のようです。 そこで、質問なんですが、 (1)免許取り消しになっても仮免許が取得できると聞きました。が、この仮免許は、教習所でとらないといけないのか、もし、一発試験で取れるのなら、どのぐらいの確立でとれるのか? (2)1年間の取り消し終了後、1日でも早く免許を取るには、この1年間の間に受けておいた方が良い教習。講習など、教えてください。 免許取り消しの経験者の方、また、詳しい方すみませんが、色々教えていただければ助かります。

  • 免許取消

    免許取消処分を受け2年間の欠格期間を終了し 免許再取得しました。 その後違反を4回しました。 19年4月に一回、2点 19年10月に一回、2点 20年3月に一回、2点 20年8月に一回、2点 計4回 累積8点 過去三年以内の行政処分歴は0回です 免許取消後、再取得すると6点しか無いって言われたんですが 取り消しでは無く30日免停の行政処分通知が来ました。 単純に計算するとマイナス2点だと思うんですが 免許は取り消されてしまうんでしょうか?

  • 免許取り消し

    免許取り消しになるのですが、大型一種免許を再取得するには普通免許を取って大型免許を取る方法しかないのでしょうか?又は普通免許一発試験があるみたいに、大型免許にも一発試験があるのでしょうか?わかる方いらっしゃいますか? ちなみに私は大型実務経験8年ありました。

  • 運転免許取消者講習について

    運転免許の再取得について質問させていただきます。 3年ほど前、免許の更新忘れに気付き、免許センターへ行ったところ、免許の更新から1年以内だったため、免許証は仮免となってしまいました。 その後、半年以内に免許の再取得をしようと思っていた矢先、少しくらいならと車を運転してしまい、その時にシートベルトの違反で捕まってしまい、仮免許は取り消しとなってしまいました。 仕事上車を使う事が無かったので今まで取得してなかったのですが、そろそろ免許証を取得しなおそうと考えているのですが、取消者講習を受けないと免許は再取得できないと聞きました。 仮免許の取消となった私の場合でも取消者講習は受けないといけないものなんでしょうか?