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結婚をして妻が私の社会保険に入れますか?

今月、妻が会社を退職して私の扶養にはりますが、年収が130万を超えてます。(所得税のほうは103万までなので扶養にはならないと思いますが) 知人からは年収が130万を超えている場合、奥さんは国民年金に入らなければいけないと言われました。 社会保険庁のホームページを見てもいまいちわからないので、投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

年収130万の条件は、健康保険、国民年金3号の扶養の条件ですが、 これは他の方も書いていらっしゃるとおり、将来に向かっての年収を言います。 退職して収入がなくなったら、年収は0となります。 ただし、奥様の場合、出産手当金を受けたり、失業給付を受けることもあるかと思います。 そのときは受給が日額3612円以上(年収にして130万円以上)の時は、受給の間扶養に入ることはできません。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >妻が会社を退職して私の扶養にはりますが 質問者の立場が何も書かれていないので、一応会社勤めのサラリーマン、給与所得者ということでいいのでしょうか、自営業ではないですね? 自営業者の入っている国民健康保険には扶養という考え方はないので扶養といえば自営業ではないはずですが、多くの方が国民健康保険の場合でも扶養に入るという間違った使い方をするので念のため確認したまでです。 >知人からは年収が130万を超えている場合、奥さんは国民年金に入らなければいけないと言われました。 過去の年収ではなくあくまでも先の見込みです、今月から無職で無収入であれば扶養になれますし、年金も国民年金の第3号被保険者を申請すれば保険料は要りません。

  • 764R
  • ベストアンサー率53% (203/376)
回答No.2

私も結婚して夫の扶養に入ったものです。 社会保険加入に際して、年収130万未満という縛りがありますが、 これは『加入した日からの収入』が130万を超えた場合だそうです。 つまり、加入前の収入が130万を超えていても、加入には問題ないということです。 ただし、この基準は社会保険組合によって基準が違う場合もあるようですので 質問者様の社会保険に問い合わせてみた方がいいでしょうね。 加入させるか否かの決定権は社会保険にあるのですから。

  • NAK8181
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.1

ここにいる素人に尋ねるより社会保険庁に電話するのが1番です。

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