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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解体による被害 不法行為)

解体工事による被害と不法行為について

このQ&Aのポイント
  • 去年11月に建売会社が元請けとなり隣家の解体工事を行いました。しかし、解体時には無かったクラックが発生し、外周ブロックも割れ欠落しました。
  • 解体前には挨拶はありましたが、下請けの管理もしていない会社であり、突然の工事でした。解体前に写真を撮影し、特定建設作業実施届も提出されていなかったことも判明しました。
  • 被害を受けた家の現状回復を請求しましたが、未だに修理を行ってもらえません。建売会社からは修理費用の半額しか支払われないと言われ、工事保険が降りないとして支払いを拒否されました。支払督促を簡易裁判所に提出し、録音も行っています。異義申し立てによる訴訟費用の負担について不安です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

確かにひどい業者でひどい対応ですね。 でも、そこまで証拠が揃っているなら弁護士に相談した方が早いですよ。 相談なら30分で5000円、1時間で10000円。 正式に依頼すると着手料が必要ですが、規定があって一覧表を見せてくれますのでぼったくりは無いと思います。 成功報酬も規定があります。 そういうことを総合的に勘案して、訴訟に持って行くか違う方向で請求するか相談してみたらどうでしょう? このサイトは所詮素人判断での回答しかありません。

das_ewige
質問者

お礼

弁護士会に5000円支払って相談しに行ってきたのですが、不法行為になるので損害賠償金は請求できます。賠償金額の凡そ1割が弁護士費用で報酬金額がまた さらにいると言われました.その他、被害の立証をしないといけないので費用はかさむばかりで損かもしれません。よく考えたほうがいいと思いますよと回答が帰ってきました。 仕方がないので自分で考えたのは支払督促です。督促すれば民事訴訟にうつり 債務者の敗訴すれば 異義申立て=損害金額+訴訟費用+損害遅延金5% かな? 債権者の敗訴は、値段下げられるだけかな?そこがよくわりません。もう一度、相談しにいったほうがよいでしょうか? ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.3

 2で回答した者です。補足致します。  印紙代+αが加わります。あくまでも裁判所が判決を下すのに必要な費用です。裁判所が証人を取り調べるのに使った旅費日当が加わる場合があります。  判決が下された場合、訴えた側、訴えられた側の弁護士費用は一般的には加算されません。それを認めだすと、弊害があるということで小泉首相の時代に廃案になっています。ただし、和解となれば相手側に実損に弁護士費用を上乗せすることもあります。  差し押さえの場合、私は建売住宅販売の実務を知りませんので、不動産登記なのか販売代金なのかそれなりのものを仮差押することになります。  昔なら売れる前に差押えどころか裁判になりかけるなんて縁起の悪いことは避けたはずなんですが。古き良き時代が懐かしい気がします。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/akilaw2/hiyo/hiyo1.htm
das_ewige
質問者

お礼

最初から誠意ある対応をして頂いていたら、何も思わないのですが。「ハイ、分かりました」といい返事はしていただけるのですが、約束は破られ疲れる話しばかりです。私の家の隣もブロックを壊されており、隣家は修復は終わりました。修理するときも挨拶してから作業はじめるのにいきなりブロックを解体しました。器物破損ですねw壊したまま 4月26日から今もなお放置されています。普通は誠意を持って謝り、対応しますよね。私も地家裁の新築工事、旧裁判所の解体工事などし、瓦がずれたとか、クラックが入ったとか、ねずみが多くなったとかありましたけど、誠意を持って対応していたので「ありがとう」と言われました。  参考になりました。 勝訴の場合;訴訟費用はまず請求できない+弁護士費用、認定された金額+235万(賠償金額)+235万の年5%遅延金額  敗訴の場合;訴訟費用はまず請求できない+弁護士費用+賠償金額の減額でしょうか。でも、勝手に家壊されているからなwこれ不法行為ですよね? 見積もり金額が300万ですので、その金額の70%+内壁の補修費用20万+クラックによる雨漏れ補修 42000円ほどなんですが・・ 訴訟、弁護士費用にかかるのであれば素直に賠償していただいたほうが得だと私は思うのですが。ε-( ̄ヘ ̄)┌ ダミダコリャ…どう思われますか?  本当にありがとうございます。明日、商業登記とりにいきます。債務者は水曜日休みなので水曜日に簡易裁判所へ行きます。ヾ(。ё◇ё。)ノ ぐへへへへ♪

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  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.2

 訴訟費用は判決で決められますが、多分経験が少ない方でしょうから説明しますが、弁護士の費用は含まれません。つまり、訴状に張る印紙税の類を判決で決まるということです。    そこで裁判で何を求めるかということになりますが、das_ewigeさんも土木業者のようですから私なら相手側の業者ではなく自分の選んだ業者にやらせることを条件に交渉していたでしょう。遅いようですが。    どちらにしろ、たいした業者ではないようですので勝訴したところで、支払いが滞ることなどが予想されますので、早めに弁護士さんと相談して隣の物件の代金を差し押さえるなどの手続きが可能なのかアドバイスを貰っておいてください。

das_ewige
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 訴訟費用は、支払督促の手数料収入印紙のことでしょうか。235万であれば8000円くらいと郵便送料などかかるのでその金銭ですむのでしょうか。  債務者(建売会社)が、異義申立てして民事訴訟手続きにはいるのであれば債務者が訴訟費用をみるのではないのかな?と素人ながら考えていますが間違いでしょうか?自分がどれだけ家を壊した分を立証するのでは?って考えてます。不法行為の立証責任は被害者にあるのは知っています。  自分の下請け会社さんに外壁のクラック修理などしてもらう予定してますがその修復に必要な金額を支払督促にて簡易裁判所から特別送達にて到達の時から2週間で仮執行宣言そのまま支払わないようでしたら債務者の商業登記に記載している分を差し押さえ?  弁護士に頼むと1割くらい費用いるのでしょうか。 返答ありがとうございました。

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