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左方車優先
信号のない交差点で、自分が狭い道路から出て、直進または右折れしようとするとき、左側の道路上に、他の車が右折れ信号を出して止まっている場合の法的な優先順位はどうなりますか? 道路の広狭、進入のタイミング等関係しますか? どんな場合でも左方車優先が適用されますか? もし、左方車優先以外の優先順位があるなら、詳細ご解説いただけると有難いです。
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左方車優先の原則は、あらゆる優先関係の中で最も拘束力が弱いです。 ■直進者同士なら、優先度の高い順に、 (基本過失割合) 1.青信号側:赤信号側 =100:0 2.優先道路側→非優先道路側 = 90:10 3.一時停止側→一時停止でない側 = 80:20 4.広路側→狭路側 = 70:30 5.左方車→非左方車 = 60:40 となります。 ■進行方向では、1.直進、2.左折、3.右折の順となります。 事故となった場合の過失割合認定の実務では、以下のとおりとなります。 ○広路からの右折車と狭路からの直進車の過失割合=40:60 ○広路からの右折車と狭路からの右折車の過失割合=30:70 よって、soramistさんはどちらにしても劣後の立場となってしまいます。 本来相手の方が主張すべきは左方優先ではなく広路の優先性です。 でも、広路・狭路か同幅員かの判断はちょっと難しいですが。
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#7です。すみません一部訂正します。 (2)道路が同じような道路~ ではなくて、 (2)道幅が同じような道路~ でした。大変失礼しました。 内容的にはこちらが狭いのであれば、やはり(1)ではないかと思います。
免許更新時に受け取る「交通の教則」には次のようにあります。 ・交通整理の行われていない交差点の通行方法 (1)交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。 (2)道路が同じような道路の交差点では、路面電車や左方からくる車があるときは、その路面電車や車の進行を妨げてはいけません。 (3)「一時停止」の標識があるときは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。また、進行方向に赤の点滅信号があるときも同じです。 (4)進行方向に黄の点滅信号があるときは、ほかの交通に注意して進行することができます。 とあります。 ですので、この場合は(1)ではないでしょうか・・・? 通行する順番としては、相手の車の次に自分の車・・・ということだと思います。(今回の場合、左の車が先) 左方が優先という考えは、(2)の場合の、交通整理の行われていない同じような道路の交差点・・・というところででてきます。 質問内容からすると、左方右方、優先という考えより、徐行するとともに、交差する道路を通行する車の進行を妨げてはいけない・・・ということになるのではないかと思います。 あくまで一般ドライバーの解釈を出ないのですが・・・。
お礼
ご意見有難うございました。 No.2ポイントをどちらに差し上げようかと、ずいぶん迷いましたが、法条文を添付、提示し、自分で考えられる要件を作ってくださったこと、また再度にわたって考察をくださったこと、の2点を勘案し、ANo.6さんのほうにいたしました。 申し訳ありませんがご了承ください。 (またの機会に、と思っています) なお、ANo.9さんのご回答は、わたしの質問意図を的確にキャッチしておられ、ピカ一と思います。 久しぶりにスッキリした回答に出会いました。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
#4です 今度は道路交通法第36・37条を解釈してみましょう http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM 第36条-1.直進同士の場合は左方車優先 第36条-2.広い道優先 第36条-3.狭い道からは徐行 第37条 直進車優先 優先の順位と言うよりその時の状況と位置関係でしょうね 貴方が「狭い道から直進・右折」の場合は 第36条の2と3が該当 「前方道路が優先+徐行して進入」...と読めます
左方優先です。 道路交通法の基本は“安全第一”です。優先であろうと無かろうと事故を回避しなければなりません。 本件の場合、右折しようとしている左方車に、自車側が左方車を無視して「直進(自車の右折も)が優先ダ!」と権利を主張するかのように漫然と故意に突進(交差点に進入)していく危険行為を禁止しているのです。 左方優先である以上、左方車の右折を妨げず安全に右折させるために、左方車の進路上である自車側は安全に速やかに行動しなければなりません。 左方車が優先権を主張するかのように、進路上に自車がいるにもかかわらず強引に右折してくるかもしれません。この場合、左方優先である以上、自車側は交差点に進入するなりバックするなりして、速やかに左方車の進路を空けなければなりません。 しかし、交差点内でバックすることは禁じられており、また、他車が交差点に進入、または進入しようとしているときは危険な状況なので、車両等は安全確認できるまで交差点に進入することを禁じられております(自車側に停止線がある場合は安全確認できるまで停止線を超えてはならない)。 さらにしかし、車両等は右左折する場合は進入する道路の安全を確認(他車がいなく、進入できる余地があるか等)する義務があります。当然、本件左方車にも。 まとめますと、自車側は優先左方車がある以上、優先左方車が強引に右折してこないか、直進に変わらないか等の状況を確認し(ここが左方優先のポイント!自車があると左方車が右折できないからと、危険な交差点進入をしてはならない)、安全に速やかに直進や右折をしなければなりません。 左方車が先に右折してきたら(つまり本来は違法)、自車は危険回避しなければなりません。 これは、“優先道路”“優先権のある道路(自車側が広い等)”でも同じです。
補足
わたしもそれが基本だと思うのですが、はなから「状況判断」を持ち出してこられる方が多いですね。 しっかりした法知識を持たず、はなから常識論で行動するのが事故の元、と思います。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
>直進または右折れしようとするとき >道路の広狭、進入のタイミング等関係しますか? 状況毎に異なるでしょう ・交差点に入っているのか? ・すでに方向変更の行為に入っているのかどうか? いくら赤信号でもそこに居る車にぶつけて良いわけは有りませんから...。 事故になった時の過失相殺で判断されては? http://carins.alamode.tv/ ・左方車が右折行動...右方車が直進行動 http://carins.alamode.tv/jiko67.html 直進車優先 ・左方車が右折行動...右方車が右折行動 http://carins.alamode.tv/jiko80.html 左方車優先 >どんな場合でも左方車優先が適用されますか? そんな事は無いでしょう ・直進車の方が優先でしょう ・優先道路の指定もあるでしょう ・明らかに広い道路は優先されるでしょう
補足
「この最後の3行を整理して提示して欲しいというのがわたしの質問の趣旨だ」と書き込もうかと思っていたら、ANo.6で続きを書いていただけましたね。 ただ、ANo.6も未だ整理され切ってはいないですね。 (われわれ一般民間人には難しい問題ではありますが・・・ジックリ読ませて貰っています) それと、ここで貼られたURLを見ますと、優先度があるとは言いながら、過失相殺の割合が大きいですね。 (画が見られないのが残念ですが) 優先度が高いと言っても4:6の比率になっている・・・まさに「交差点の事故は両方が悪い」の見本ですね。 大変参考になりました。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
船舶ではそのような決まり、出船優先とか、左回頭禁止とかありますが、自動車は状況優先です。言葉面だけで見れば、狭い道は離合が困難でしょうから、あなたが先に出るのが合理的だと思います。しかし、侵入路が通行量が多ければ、あながちそうとも言えなくなります。
- ta1963
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基本的には左方優先ですが、あなたが出て行かないと、左方車が右折 出来ないような細い路地のような場合、あなたが先に出ないことには、 お互い、にっちもさっちもいかなくなるような気がします。 その場の状況判断ですね!全てが左方優先とは限りません。 ご参考まで・・・
補足
>・・・あなたが先に出ないことには、 お互い、にっちもさっちもいかなくなるような気がします。 これは極論です。 しかし、こういう場合でさえも、接触したとき、相手側から「左方車優先を知らないのか」と言われたらどうしますか? 現実論を持ち出す前に、先ず法知識を固めましょう。
- naokirin
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実際、交通整理の行われていない交差点では、 道路の広狭、進入のタイミング等で判断しますよ。
補足
「左方車優先というルールはない」というご意見ですか? 「状況判断」の前に、まず正確な法解釈が必要と思うのですが・・・?
お礼
多くのご回答が寄せられたことに感謝します。 (まとめてのお礼で申し訳ありませんが・・・) 掘下げたご回答、評価に値しないご回答、いろいろありますが、この回答は、要点を的確にまとめておられ、ピカ一と思います。 (書き出しを見た瞬間「これだ!」と思いました) 「常識で判断する」などと言はないで、これだけの論理が瞬時に出てくるよう、日頃から訓練しておくべきと思います。 蛇足ですが、本文中にはIDを入れないのがマナーです。 ご注意ください。