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試用期間の扱いについて。

avrahamdarの回答

回答No.3

この場合の試用期間は、通常の法で定めた労働契約の外にある特約のようなものです。6ヶ月たって業務がまともにこなせない人間と判断した場合はやめさせられても文句はいいませんと。募集要項に書かないのは不誠実ですが、採用段階で説明があり貴方がその契約を結んだのであればそれは貴方が認めたということです。いまさら文句を言うのはお門違いです。無知だからというのは自業自得です。責任転嫁はいけません。 (念のために言っておきますがだからといって会社が一方的に一存で無能判断を下して首に出来るという意味ではありません。それは別の話です) 解雇予告手当ては即日解雇者に支払うものですので2ヵ月後の解雇予告ではもらえなくて当然です。頭にくるのは勝手ですが、客観的にみて半分は逆恨みもいいとこです。 労基に不満をぶちまけて溜飲を下げた上で次の就職に望んでください。

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