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支払催促の判決にたいして

da-massoの回答

  • da-masso
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.4

No1の方もおっしゃられていますが、まず法律云々をお話しする前に、 前提として、ご質問者様が消費者金融と争うスタンス(消費者金融の言い分を認めない)なのか争わないスタンス(消費者金融の言い分を全面的に認める)なのかをお聞きしたいです。少しでも異論・反論があれば「争う」の範疇に入ります。 それによって皆様の回答も変わってくるのではないのでしょうか。 ※詳細は分かりませんが、多くの消費者金融は利息制限法の上限金利を越えた貸付を(未だに)行っていますので、今後の訴訟費用を考えても争う価値はあるのではないのでしょうか(逆に過払い分が戻ってくる可能性もあるかもしれませんし)。 「争う」「争わない」どちらにしても、弁護士に相談するのが(当たり前ですが)一番だと思います。無料法律相談等をご利用してみてはいかがでしょうか(ネットで検索すればたくさんヒットしますよ)。

bkanzu
質問者

お礼

言葉足らずですみません。 陳述書ではなく、答弁書です。呼び出し当日、裁判所からの電話にて、争わないといってしまいました。 答弁書は提出したが、請求原因は特に争っていない。したがって、これを自白したものとみなす。とあります。 誤って争わないと言ってしまったことにきずき差し押さえるかとおもい判決前に、郵便で分割返済を希望を業者あてにおくりましたが返答なし。  現在、破産をかんがえてますが、時間がかかりそうなので困ってます。職場は告知していませんがばれるのだけは避けたいです。  異議申し立てをすればよいのでしょうか。 

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