解決済みの質問
生活保護の指定を受けているのは、亡くなったかたのみではなく、ご家族全体かと思います。ということは、ご遺族も継続して保護を受けることになりますので、多分保護の対象であ利続ける必要があるのだと思います。
たとえば一人親家庭において、日常の送り迎えや通勤に最低限軽自動車が必要だとしても、生活保護を受けたいとなると、その条件の中に車の保持は認められておらず、車(贅沢品ではなく必需品)と保護のどちらかを選ばなければならないというケースはまま見られます。
生活保護の基本は憲法で定められた人間らしい生活を送るための衣食住を最低限確保することが基準になるので、葬儀などで大がかりなことをしてしまうと、それができるのなら保護はいらないはず、と判断され残されたご家族の受給資格がなくなってしまうと思います。人の死にまでなぜ介入するか、と言われれば、ひどく冷酷なやり方のように思われますが、広く一般から集めた税金を財源としており、受け取りたい人、必要としている人が多い以上、ある程度の制限がかかるのは仕方のないことです。
このお知り合いのケースは、場合によったら多くのお香典が集まるとそれも臨時の収入や支えることができる親族友人がいると見做されて結局あとでご遺族が苦労するかもしれないという意味が含まれます。
不正受給を繰り返す人もいるので、これに関してはこう、といったミニマムのラインが引かれている…ということかと思います。
投稿日時 - 2007-05-13 07:56:24
お礼
回答頂きありがとうございました。
日曜日にしめやかに告別式も行われ、最後のお別れをすることが出来ました。
質問した当日はとても私の生活保護に対する情報が少なくOKWAVEさんで質問させていただきました。
斎場でも係員の方に生活保護の際の葬儀について聞き、葬儀の補助を受けていると聞きました。
先日はつい頭に血が上ってしまっていたので一部、反感を買うような文面になってしまったことをお詫びいたします。
投稿日時 - 2007-05-15 22:52:30
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
生活保護法に基づく生活保護を受けている方がお亡くなりになった場合、必要により福祉事務所(行政)が約18万円近くの葬儀代を支払い、葬儀会社を手配し、その葬儀社と火葬場の職員により、以下のことがスムーズに行われます。
・「死亡届」と「埋火葬許可の取得」
・「火葬場の予約」
・「亡くなった病院から火葬場へのご遺体の搬送」
・「火葬」
・「骨壷へ入れて、遺族へのお渡し」
ここには、お通夜の会場を借りてお通夜を行う費用はありません。
告別式の費用もありません。
お坊さんへのお礼のお金もありません。
このことから、知人の方は生活保護法における「葬祭扶助」の適用を受けて葬儀をすることにしたのだと思います。
以下、葬祭扶助を受けたものとしてお答えします。
>行政からの指導で通夜、告別式は質素に行わなければならないと言われた
これは、生活保護制度から葬儀代を支給してもらう場合は、その支給額が少ないために、結果として「質素」な葬儀になってしまうということだと思います。
>通夜は身内だけ
自宅の居間でご遺体も無い状態でお線香をあげるのだと思います。
(ご遺体は病院か葬儀社の安置所に置かれています)
とても、身内以外を呼べる状態ではありません。
>告別式は参加させていただけますが30分のみの葬儀となるそうです。
火葬の前の「最後のお別れ」と「骨壷へ遺骨を入れる」場面です。
お坊さんも来ません。
親身なケースワーカーは他の受給者との対応に調整がつけば来てくれるかもしれません。
>なぜ、人の死にまで行政が介入するのでしょうか?
葬儀にかかる費用について、行政として説明すると、このようになってしまうのでしょう。
別の回答者さまが提示された過去Q&Aに私も回答していましたが、留意点だけ抜き出しました。
このような点は、ケースワーカーもご遺族には説明しきれないので、もし、あなたがご遺族に葬儀前に連絡がつくのでしたら、アドバイスとしてお伝えしてみたらどうでしょうか。
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もし、生活保護で火葬をしてもらう場合は、
・写真撮影は火葬場では禁止なので、遺影は事前に撮影しておくこと。
・棺にいれる花や天国にいっしょに持っていってもらう品を持参すること。
・遺骨を持ち帰る白い風呂敷(代用品として大きなかばんも可)を持参すること。
・担当ケースワーカーをはじめ、火葬場の人にお礼を言うこと(金品を渡しては相手が困るのでしてはいけません)
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また、別の回答者さまが、「香典」についておっしゃっていました。
話がずれますが、「香典」は生活保護の「収入」にはあたりません。
たとえ100万円いただいても、福祉事務所に収入申告する必要はありません。(現実問題としては、それを生活費に回して裕福な生活を送るとその余裕のある期間は生活保護は停止になりますから、大きくお金が入った場合はお墓や仏壇を買うといいでしょう。これらは財産処分の対象外ですから)
さて、このように生活保護での葬儀は一般の葬儀に比べ、なんとも質素すぎるものです。
ただし、生活保護を受けていない親戚などがお金を出して通常の葬儀を出すことは認められています。
この場合は、福祉事務所は一切関わりません。扶養義務がどうのと持ち出すこともありません。
生活保護制度にに詳しくない生活保護受給者の老夫婦がいて、そのご主人が亡くなったとき、生活保護を受けていない子供達が駆けつけてきて通常の葬儀を行いました。
それはとても良い事なのですが、その後、「葬祭扶助の限度額の範囲内で葬祭費を現金で支給してほしい」と要求してきました。
残念ながら、これは支給できません。
葬祭費は、福祉事務所の判断によりこれから行う葬祭について「業者」に支払うもの(現物支給)であり、後から遺族に支払うものではないからです。
長々と、また筋の外れた事も述べまして失礼しました。
投稿日時 - 2007-05-13 17:22:32
お礼
とても詳細に回答頂きありがとうございます。
今回の件で生活保護のことについて知るいいきっかけとなりました。
これも皆様の回答と、故人が残してくれた賜物だと思います。
長文をいただいたにもかかわらずお礼の言葉が短く申し訳ございません。
本当に心から感謝いたします。ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-05-15 23:19:43
わたしの収入はごく普通のレベルですが、葬式は身内だけでするように遺言書を書きました。身内も遠方の者は呼びません。
予算は10人で60万円のコースを選びました。最低のものです。自営業のわたしとしては妻を含む兄弟たちに見送ってもらえばそれでよいと考えるからです。
たとえば大きな会社の部長をしている人などが亡くなられると、それは会社の名誉をかけて大きな葬儀を行います。立場によってしなければならない人はいます。
わたしも当初はそこそこの規模でしようかという考えをもっていましたが、渥美清さんがひっそりと身内だけの葬儀をしたというニュースを聞いてからがらっと考えを変えました。渥美清さんなら1万人を集める事だってできた。でもしなかった。ですからそんな目くじらをたてることはありません。小規模でいいんです。
投稿日時 - 2007-05-13 09:14:59
お礼
故人を偲ぶのは規模や時間じゃないのですね。葬儀に参加し痛感いたしました。
故人には小さい頃よく遊んでもらいました。とてもいいおじさん
でした。
投稿日時 - 2007-05-15 23:10:18
生活保護法第18条の「葬祭扶助」ですね。
http://okwave.jp/qa2881959.html
過去レスにも詳しく書いてありますけど、身内が葬儀費用を負担してくれれば別ですけど、「葬祭扶助」でやる場合は、行政に申請して葬儀費用を出してもらうので、最低限の葬儀となります。
こちらでその流れが判ると思います。
http://www.npo-hukushisou.com/konnkyo.html
うちも父親が身寄りの無い遠い親戚の引受人になり、20年ほど前にひっそりと葬式を出しました。
投稿日時 - 2007-05-13 08:01:24
お礼
過去レス、法令のリンクも添付していただきありがとうございます。
心の中のモヤモヤも拭い取れ、自分の知識も深まりました。
感謝いたします。
投稿日時 - 2007-05-15 22:56:10