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婚姻期間20年以上の妻への贈与

婚姻期間20年以上の場合、1度限り110万円年の他に2000万円の贈与が贈与税無しで可能と聞いております。 下記理解で正しいのでしょうか。 1.例えば分かりやすく4000万円で家屋新築の時、その取得のため2000万円の現金を妻が贈与されれば、持分1/2が贈与税でなしで妻名義となる。 2.他方取得価格4000万円の建物完成後、建物の固定資産税評価額は、例えば2000万円程度と低くなります。この2000万円の評価額の建物の持分1/2を妻が贈与されれば、1000万円の贈与に留まり、土地評価額1000万円相当も更に贈与できる余地がある。・・つまり新築取得時の資金贈与と完成後の贈与では、評価額の差で贈与可能額に差異が生じると考えてよいのでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

1.その通りです。 2.まったく、その通りです。建物の相続税評価額は、建物の固定資産税評価額を用いますし、土地は、多くの場合路線価が付けられているので、それで評価することになります。逆に言うと、そのため現金贈与で、建物等を取得すると、その時点で価値が下がってしまうことになります。 また、不動産取得税なども贈与だと、2パーセントの税率でかかってきます。現金で渡して、直接取得すると、住宅なので減額されるメリットがあります。 要は、評価がどれぐらい下がるかですが、新築時だと固定資産税評価額がが半分になることはないでしょう。

shoshinsha
質問者

お礼

明快なご説明ありがとうございます。 お礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

基本的な考え方としてはそのとおりです。 ただ、「固定資産税評価額」ではありません。「相続税評価額」を使います。 相続税評価額は固定資産税評価額よりは高いのが通例です。ただ実際の取得価格よりは安いでしょう。 ちなみに金銭贈与の場合の場合とことなり完成後の贈与では、妻に対して不動産取得税(一定要件にて軽減措置あり)、そして贈与登記では登録免許税という余分な費用がかかりますので(司法書士に依頼する場合にはその手数料もかかる)、それと贈与できる金額が増えるという効果とどちらを選択するのかよくお考えの上決めてください。

shoshinsha
質問者

お礼

早速ありがとうございます。お蔭様で大分理解できました。

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