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株式発行時の仕訳について

勉強していて疑問に思ったことがあるので質問です。 株式を発行した際、払込金額の2分の1を超えない金額を資本準備金とし、それ以外を資本金とした場合の仕訳は 当座預金 ○○ / 資本金 ××           株式払込剰余金 △△ となりますよね?なぜ 当座預金 ○○ / 資本金 ××           資本準備金 △△ としないのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

資本準備金に属するものとして、株式払込剰余金のほかに減資差益や合併差益などがあります。会社法では、貸借対照表の純資産の部で資本準備金を表示するときは一括表示を求め、株式払込剰余金などに細分して表示することを認めておりません(会社計算規則第百八条第四項)。従って、その内容が株式払込剰余金であっても、仕訳としては 〔借方〕当座預金☆☆☆☆/〔貸方〕資本金 oooooo …………{空欄}…………/〔貸方〕資本準備金xxxxxx となります。 この仕訳で、「資本準備金」の代わりに「株式払込剰余金」を使うのは、会社法の立場に馴染まないやり方と言えます。

その他の回答 (3)

  • newcinema
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回答No.4

株式払込剰余金は資本準備金の実質的な性質として今でも存在しています。表示には今も昔も使われませんが。 一方、株式払込金は、期末日が払込期日だった場合に商法改正前は払込期日の翌日から株主となったことから、このレアケースで使われた表示であり、現在は払込期日の当日から株主となることからこの表示はなくなりました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.2のnewcinemaさんお書きのように、問題集が古いのかもしれません。というのも、平成16年の商法改正以降、申込者は払込期日当日に株主となるように制度変更されました。それに伴って、「(新)株式払込剰余金」の勘定科目は存在意義を失っているのです。すなわち、この科目を使うのは、厳密には学習上も実務上も誤りです。 株主となる時期を定めた会社法209条の趣旨を踏まえれば、以下の仕訳となるように思います。 【払込期日を設定した場合】 (払込時) 別段預金/新株式申込証拠金 (期日当日) 新株式申込証拠金/資本金         /資本準備金 【払込期間を設定した場合】 (払込時) 別段預金/資本金     /資本準備金

  • newcinema
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.2

勘定処理としては上の仕訳でも正しいですが、受験上は下の仕訳が正しいと考えます。 なお、実務的には使用する勘定科目と公表財務諸表の表示は違うのが通常なので、公表時に表示を組み替えることを前提とすれば仕訳はどちらも正しいです。 ご質問からは外れますが、入金時は新株式申込証拠金を貸方として現預金を受けるので、資本金に振替えるときは、借方は新株式申込証拠金とするのが正しいでしょう。 もし問題集の回答がご提示のとおりのものがあれば、回答の誤りです。 少なくとも新株発行時に当座預金を直接資本金などで受ける処理は理論的にありませんので、申し添えます。さらに言えば、受験的には当座預金ではなく別段預金とするのが正しいですね。 受験的にはNo.1の見解で(減資差益はその他資本剰余金であるが、資本準備金ではないという点を除いて)正しいですので私のお話は蛇足です。ご使用の問題集はちょっと古くありませんか?会社法対応のものなら、ご提示されたうち、下の仕訳を正解にすると思います。

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