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不在者財産管理人に選任されていますが

五年前から生死不明の夫の財産管理人に選任されています。 突然家裁から財産目録を再度提出するようにといわれました。私も働いていますが、五年前に認定を受けた時の夫の預貯金の中から子供との生活費をずっと少しずつ使用してきてしまっています。(決して贅沢はしていません) この場合やむを得ないということか、それとも一切の財産の処分は権限外の行為なので認定されないのでしょうか。 その場合、何らかの私に対する法的処置はありますか?また正直に減っている旨報告したいのですが、現在私名義の預金となっています。 現金として報告したほうがベターですか? 弁護士に相談する費用もできればかけたくなくここで質問させて いただきます。よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.1

不在者の財産管理人は、あくまでも不在者に代わって、財産を管理するに過ぎません。 預金などは、そのまま保管しておくことが求められます。財産管理のために必要な管理費の支出は認められるでしょうが、生活費を支出する行為は、本来財産管理行為といえないと思います。 本来は、ご主人に婚姻費用の分担義務があるのでしょうが、預金から支出するには、家庭裁判所に報告し、権限外行為として許可を受けるべきものと思います。 今からでも、正直に事情を説明して、裁判所に報告すべきものと考えます。

keroline
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 正直に申告、しかないとは思いますが法的措置が怖い。 弁護士さんに相談するほうがいいのでしょうか。 当初から生活費のための財産消費の許可をもらっておけばよかったと今更ですが後悔しています。ちょっと覚悟ができました。がんばります。

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