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告訴状提出から起訴まで期間が空いている。 単純な事かもしれませんが何で?

今更  なのですが・・友人から聞かれて私も疑問に思って、ここで質問させて頂きます。 昨年 4月に友人が強制わいせつ罪にて弁護士より警察に告訴状を提出しました。 加害者は拘留されてない (罪を認めた) 実況見分は6月中旬 ところが起訴状に記載されている日にちは9月下旬となってます。 何でこんなに期間が空いて、または時間が係ってしまうんでしょうか? ここでの色んな質問等から判断すると逮捕状が出てから20日位となっている様なので・・・ 単純に何で?なのですが・・・ 警察からは何も教えてもらえない  との事だそうです。 裁判は10月から始まっているようです。 そこで、又 ご教授頂きたいのですが・・ この、加害者  裁判始まってから 『全面否認』で争って来ている模様で。 しかしながら、ちゃんとした目撃者も有って その方の証人出廷も済んでいるそうですが・・被害者出廷も済んでます。 この加害者には20年程前に起こした前科があるようです。 検事さん曰く、後は裁判所の判断次第との事。 友人の依頼している弁護士は実刑の可能性あり  ですが今の流れだと控訴して来るかも知れない  らしいです。 こう言った流れで 加害者は実刑にならない? 初めは認めていて在宅起訴されており裁判では否認って・・ こんなのアリ?って思うんですが・・・ 今までの判例  色々調べたんですが このケースに当てはまるのに 中々見つけられずにいます。 確かに後は裁判所次第でしょうが、まだ1審の裁判  終わってない状況です。 何だか不完全燃焼状態がずーっと続いていて・・この先の展開が見えればと思って質問させて頂きます。 何方か、詳しい方居られましたら・・どうぞ、宜しくお願いします。。 質問での不足分等は補足します。 友人は早く終わらせたい  当たり前ですが・・どんな終わり方なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

1.20日程度というのは、逮捕をした場合の被疑者の拘束期間の制限から来るものです(逮捕してから勾留請求まで最大で72時間、勾留が原則10日+延長1回で最大20日).勾留期間中に起訴するためには、この期間内に基本的な捜査を終えて起訴する必要がありますが、勾留の必要がない事案であれば、起訴するに足る証拠が集まった時点で起訴することになります.  具体的な事案が分かりませんが、それほど重大な事件ではなく、逃亡や証拠隠滅の恐れもないのでしょうね. (なお、「拘留」は、刑罰として、刑事施設に拘禁することです.音は同じですが、意味が異なりますのでご注意を) 2.実刑になるかどうかは、それぞれの犯罪の事情によるわけですから、裁判所の判断次第、というのはそのとおりでしょう. 殺人でも執行猶予がつく場合は相当あります.   被告が全面否認しているということだと、検察の立証が不十分で、被告がその犯罪を犯したと確信するのに疑問が残るようであれば、無罪ということもあり得ます.一方、裁判所が有罪と判断した場合には、反省がない(=再犯のおそれ)ということで、実刑になる可能性もあります.  ちなみに、最初は認めていて、起訴されて否認に転じることも、珍しくはないでしょう. 有名なところでは、村上ファンドの事件も、村上氏は、起訴前の段階では認めていましたが、裁判では全面的に争ってますよね.  ご質問の内容から、この先の展開を見通すのは、不可能でしょう. よしんば、事件の内容まで詳しく書いていただいたとしても、検察側の立証状況とそれに対する被告側の反証まで詳しく書くことは無理ですから、やはり淡々と裁判の行方を見守るしかできないと考えた方がいいです.

kurimuto33
質問者

お礼

お答え下さり有難う御座います。。 詳しく教えて頂き恐縮です(><)  本当になるほど~でした。 私も友人も大きく勘違いしてたって分かりました^^ 後は裁判の行方を見ていく  これしかないですね。。 淡々とですね。。今更ジタバタしても始まらないんですよね~ 有難う御座いました^^

その他の回答 (1)

noname#61929
noname#61929
回答No.1

1.逮捕(およびそれに続く勾留)をした場合、最長で20日(正確には20日と72時間)で釈放しなければならないので身柄を拘束し続けるためにはその間に起訴して起訴後勾留に切り替わるようにしますが、そうでないなら時効が迫っているとかいう事情がない限り急いで起訴する必要がありません。時間をかけて十分な裏付け捜査を行ったとか他の事件との優先順位という事件処理の都合でその時期に起訴したというそれだけの話でしょう。検察官だって暇ではないので火急の事件を先に処理しなければならないのは当然です。特定の犯罪被害者一人のために検察官は仕事をしているわけではありません。 2.結末がどうなるかは裁判所の判断次第という検察官の言うことは至極当然です。判断するのは裁判所なのですから。そして裁判所が最終的にどういう判断をするかは、正直言えば神のみぞ知るです。他の事件はあくまでも他の事件で、その事件とは違うのですから。

kurimuto33
質問者

お礼

お答え下さり有難う御座います。 なるほど、20日と72時間て勾留されている人が対象の時間なんですね。 本当に今更で恐縮でしたが、私も友人もごちゃまぜに思っていたんだって分かりました。。 裁判での結果も 誰にも分からない  って当たり前ですよね~ そもそも、控訴って何? 位の知識しか無かったので友人には検事さんに良く聞いてみる様に話してみます^^ お世話になりました’’’

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