• 締切済み

妻が米国で不倫して妊娠しました。慰謝料請求について教えて下さい。

はじめまして。結婚して4年目の36歳会社員です。4年間で子供は居ません。 妻とは職場結婚でしたが、結婚する少し前に米国に転職が決まっていました。1年で帰って来るからという約束で結婚したのですが、結局3年間向こうでやりたい事をやらせて応援していました。 3年経った去年12月に退職して帰って来ました。そして2月の始めに妊娠したことが分かり、喜んでおりました。その後、2週間ほど残務整理ということで妻は渡米しておりました。 しかし、3月はじめに突然、「ごめん。あなたの子じゃないかも。」と言われて不倫した事を告げられました。12月の送別パーティの後に寝たこと、2月の渡米中もずっと一緒に居て不倫していたとを告げられました。 しかし、私の子の可能性もあり、DNA鑑定する事にしました。3月下旬に検査をし、結果が出る4月始めになって無断で妻は渡米していました。その後、連絡は一切取れず、DNAの結果も知らされず、私は2週間ほど気が狂いそうになりながら、連絡するようにというメールを何度も送り、待っておりました。 そして1通のメールがあり、ごめんなさいという事と、離婚届は判を押したものを送ります。という事だけ書いてあり、添付として私の子供ではないというDNA検査の結果がありました。 私としては、夫婦関係を一方的に突然破壊されて、家の事や離婚手続き等を何もせず、向こうに逃げている妻が許せませんので、離婚には同意です。しかし、今も連絡は一切無視されていますので、協議出来ない状態です。 そこで皆さんに教えて頂きたいのですが、 質問その1 離婚には同意なので、慰謝料を取りたいと思っています。まずは家裁に調定の申し立てをすれば良いという事は分かりますが、妻がその調定も無視し続けた場合どうなるのでしょうか? 質問その2 日本では不倫相手にも地裁に慰謝料請求出来ますが、相手が米国人の場合どうしたら良いでしょうか?米国の裁判所に告発する事も可能なのでしょうか?また、不倫相手に要求するのが難しい場合、妻に対する慰謝料請求に不倫相手の分も上乗せして要求する事も可能だと聞きましたが、本当でしょうか? 質問その3 日本で出産すれば、その子供は一時的とはいえ、私の籍に入ることになりますが、妻は米国で出産するからそれは無いと言っています。本当にそうなのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

まず、質問3に対する回答としては、 民法第772条では、生まれた子どもの父親を以下の2項目から「推定」しています。 ・ 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 ・ 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 推定ですのでこれに対する反証(肌の色が違う・血液型が違う・DNAが違う・・・)ができれば、当然に親子関係が否定されます。(どちらがこの反証をするのかはケースバイケースです) ということで、生まれてくる子供が質問者の籍に入る・入らないを議論する意味はありません。(肌の色が違う子供を実子として自分の籍に入れたい、という意思があれば又展開が異なります) 妻に対して慰謝料を請求できるか(これは明らかに請求できるが)、請求できるとしても現実問題として回収できるのか、それをする為にどれだけのコスト(時間・金額・手間・その他負担)がかかるのか、それをして質問者の怒り・不満が解消されるのか、を客観的に評価するという物の考え方になりそうです。 冷静に誰の・どの行為に対する怒り・権利侵害に対してどういう救済を得たいのかが明らかにならないと、他者からの助言は難しそうです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>調定申し立ても出来ないという事でしょうか? 調停申し立ては出来るけど送達失敗、あるいは調停に出席が出来ないわけですから、その場合には先に進みません。 そもそも先方が日本にいないのであれば、たとえ調停が出来て慰謝料が決まったとしても、先方が支払ってくれなければ、どうにもならなくなります。先方に日本国内に財産があれば差押えなど出来ますけど、アメリカ国内に財産がある場合には差押えすらままなりません。 >いずれは一時的としても日本に帰らざるを得ないと思います。 たとえ一時的に日本に居住しているとしても、、、、、先の話の通りですから。 >日本で私の籍に入ったままで結婚出来るのでしょうか? アメリカは一夫一妻制のため出来ません。(未婚である証明がないと法的に婚姻できませんから) なので先方が離婚を希望する場合、こちらは先方の離婚と引き替えに慰謝料請求するという、ようするに交換条件にするしかないでしょう。 少なくとも日本国内では、法的には、有責配偶者からの離婚はそれなりの慰謝料の支払いと、婚姻関係が完全に破綻したと考えられるだけの年月(大体5~10年)がなければ認めないとかなり有責配偶者からの離婚請求は限定しています。 つまり、今の時点では少なくとも離婚に関しては完全にご質問者がイニシアチブを握っています。先方が生活基盤をアメリカに置いているのであれば、有利な点はそれだけとなります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

その1  住民票が日本の実家等に置いてあれば一応調停の申し立てはできますが、本人が通知を受け取らないと調停は始まりませんし、受け取っても無視なら不調で終わりです。あとは裁判に替えて・・・居所不明の場合はよくわかりません。家族は知っているのでしょうから、何か法律的な手段がありそうだと思います。通知を受け取っても無視ならあなたの訴えが認められるでしょうが、実際問題慰謝料を回収するのは無理そうですね。でもあなたも早く離婚したいでしょうから、裁判に訴えてさっさと要求するものだけ要求して離婚手続きしちゃえばいいのじゃないでしょうか。離婚を先にすると慰謝料の請求とかに不利だとか聞いたことがありますので、弁護士に相談する前に離婚届は出さないほうがいいです。 その2 米国の不倫相手の居住州の法律に拠ります。 その3 子供は米国で出産すれば米国籍を自動的に取得します。外国人同士の子供でもそうです。奥様が日本大使館・総領事館や日本の役所に出生届を出さないかぎりはあなたの籍には入りません。子供はアメリカ国籍ということになります。とは言え、奥様が子供の日本の旅券欲しさに出生届を日本側に出してしまうと、あなたの籍に入るのを阻止する方法は唯一出生の301日前に離婚届を出してしまうことだけです。・・・もう遅いですよね。あとは籍に入っているのを確認したら、親子関係不存在の訴えを起こすことですが、奥様の対応でどうなるかはわかりません。今は奥様の言葉を信じるしかありませんね。出来るのはご実家を通して念を押しとくくらいでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>質問その1 妻が日本にいないとなればどうにもなりません。 >質問その2 >米国の裁判所に告発する事も可能なのでしょうか? 可能です。ただ現地で裁判するのは費用が... >妻に対する慰謝料請求に不倫相手の分も上乗せして要求する事も可能 米国の法律は知りませんけど、日本の法律上は基本的には配偶者の貞操義務違反なのですから、基本は不貞行為をした配偶者に対する損害賠償請求となります。 不倫相手は直接は関係ないのです。ただ判例的には不倫相手が承知の上で及んだ場合には共同不法行為者として賠償義務を認めていますけど、金額は貞操義務違反をした配偶者よりは低額です。 つまり上乗せ云々ではないのです。 本来は不貞行為を働いた配偶者に全額請求すべき物なのです。 >質問その3 >日本で出産すれば、その子供は一時的とはいえ、私の籍に入ることになりますが、妻は米国で出産するからそれは無いと言っています。本当にそうなのでしょうか? 日本に出生届を出さない限りはご質問者に戸籍に入ることはありません。 もちろんその子は日本国籍は取得できませんけど。 ただアメリカで生まれた子供は自動的にアメリカ国籍は取得できます。 アメリカ人としてその子が日本に来ることは問題ありません。

shiden-kai
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 妻が日本に居ないとどうにもならないというのは、調定申し立ても出来ないという事でしょうか? 妻は現在観光ビザで入国中なので、ずっと米国に居る訳にはいかないのでいずれは一時的としても日本に帰らざるを得ないと思います。 それとも向こうで結婚出来れば永住権を取得できますが、日本で私の籍に入ったままで結婚出来るのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#100682
noname#100682
回答No.1

大変な目にお会いになりましたね。 私にはどのようにすればいいのかは確実には分かりませんが、 いずれにせよ、弁護士など専門家のアドバイスが必要になると思います。 そこでこちらが参考になるかもしれません↓ http://www.houterasu.or.jp/

shiden-kai
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ相談出来そうですので早速利用してみることにします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 不倫慰謝料請求

    現在私は妻と私の浮気による離婚調停にて200万の慰謝料で同意間近です。 並行して妻は不倫相手に慰謝料200万円の請求で裁判をしております。 結婚の事実を隠しての交際だった為私は原因は全て私にあると考えており 不倫相手の出た判決の金銭を全額負担しようと考えております。 妻は不倫相手は結婚の事実を知っていたはずだとして訴訟を起こしております。 過失などで慰謝料が~80万くらい認定されるかもしれません。 不倫は不真正連帯債務であり妻の精神的慰謝料が200万円の場合、私と不倫相手二人から合計200万以上は受け取れないというのをネットで見ました。 そこで質問です。 (1)慰謝料が不倫相手の裁判において200万以上の判決がでない限り不倫相手は金銭を妻に渡さなくてよいのでしょうか?  また裁判中に不倫相手から原告は夫より200万の慰謝料を受け取っており妻に対する支払いの義務は終わっている、もしく は減額されるべきと主張してもいいのでしょうか?

  • 不倫相手の妻からの慰謝料請求

    不倫相手の妻からの慰謝料請求が内容証明で送られてきました。 反省はしているのですが、不倫相手は離婚して、私と結婚すると約束していたのですが 結局、離婚せずに私と別れて暮らしています。 私としては、不倫悪いことをしてしまったと反省はしているのですが裏切られて気持ちでいっぱいです。 ・慰謝料請求ですが、相手側は離婚していないのに法律的に慰謝料を支払う必要があるのでしょうか? ・慰謝料を支払わなければならないのなら相場はいくらぐらいでしゅおか? ・内容証明の段階で無視してても問題ないでしょうか? ・証拠があれば不倫相手を結婚すると約束していたのに嘘をついていたということで訴えることはできますか? よろしくお願いします

  • 不倫相手に妻が慰謝料を請求するとすれば?

    すいません。情けない話ですが私は不倫(浮気)をしていました。(結婚5年目・相手は25歳、妻は28歳)で、それが妻にばれたのですが、今のところ、妻は気がついてないのですが妻が不倫相手に慰謝料を請求することが可能なはずです。 1.その場合、その慰謝料とは妻の資産(財産)に応じて金額が変動するのでしょうか?妻というか、私の家自体が一般的にいう、資産家です。 2.不倫によって、妻と離婚する場合と不倫相手と別れる場合で妻の不倫相手への慰謝料は変わるのでしょうか? 3.また、一般的にこの場合の妻が不倫相手に請求できる慰謝料とはどのように計算され判断されるものなのでしょうか? 大変、情けない質問で恐縮ですが宜しくお願いします。

  • 妻が不倫。妻にも慰謝料請求するべきか…。

    妻(24歳)が不倫し相手方(22歳)には弁護士を通して慰謝料請求しています。 しかし内容証明も無視され訴訟を起こすつもりです。(不貞の証拠→ラブホ出入り写真動画も有り) 妻も不貞を認め相手とは別れたと言ってますがバイトは辞めず相手とはバイトでは顔を合わせており 離婚したい 子供(2歳)の親権が欲しいと言って 特に反省もなく無視状態です。 子供の為にと思い再構築を望んで頑張って来ましたかが妻の思いは変わりそうにないです。 離婚するなら妻からも慰謝料請求をするべきか悩んでます。 しかし子供の事を考えると…。 不倫相手から慰謝料をもらってからでも 妻には慰謝料をもらえるのでしょうか? 回答お願いします。

  • 不倫相手から妻宛に手紙が来ました。慰謝料請求できますか?

    私は妻子ある身ですが昨年3月までとある女性と不倫を半年間しました。何度も不倫を終わらせようとしましたが、彼女は再婚を求め、いつしか私もそれに応じ「離婚して再婚しようう」言い合っていました。しかし結果的にはなかなかは離婚できず、彼女との再婚は叶わず、そして妻と話をしてもう一度妻とやり直すこととしました。  妻は私が不倫をしていたことを感ずいていました。そして私も内容までは言いませんが「浮気した」ということは正直に伝え、その上で私は彼女と別れ家族と再出発しました。  しかし私と彼女は別れたものの、お互いまだ気があったので連絡を取り続けてしまいました。特に彼女は私に未練があり、最後は私が無理やり断ち切るような形で喧嘩別れのようになり、4月頃に完全に決別しました。すると、彼女は妻宛に一通手紙を匿名で送ってきました。内容は「離婚させるためではなく、その男の真実を知らせるための手紙」と銘打って、私との不倫のことや、「そんな男といたら不幸になる」「子供がかわいそう」「奥さんもよく考えた方がいいですよ」等等、妻の旦那(私)を中傷するものでした。  妻は激しく憤り、私と離婚すると言ってきました。まだ離婚はしていませんし、基本的には離婚をする気はお互いありませんが今も妻とは何かと話し合いのたびに離婚話となります。  彼女は私と別れてすぐに新しい彼氏ができて、私に来年その彼と結婚すると伝えてきました。 そういう話の中で質問です。 (1)私と妻が別れた場合、もちろん不倫をした私が悪いですから、私は妻に慰謝料を支払いますが、妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?(手紙は残してあります) (2)離婚しなくても妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか? (3)私も彼女とは一度再婚しようと口約束もしてしまいました。所謂婚約破棄ということで、私は今も、彼女から慰謝料を請求されたら支払わなければならないでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 不倫相手から妻宛に手紙が来ました。慰謝料請求できますか?

    私(29歳男性)は妻子ある身ですが昨年3月までとある女性(28歳独身)と不倫を半年間しました。何度も不倫を終わらせようとしましたが、彼女は再婚を求め、いつしか私もそれに応じ「離婚して再婚しよう」と言い合っていました。その頃の私はその彼女が本当に好きでしたし本当に離婚して再婚しようとしました。彼女を誑かしたり、騙す気はありませんでした。しかし結果的には妻との話し合いの中でなかなかは離婚できず、彼女との再婚は叶わず、そして妻ともう一度やり直すこととしました。  離婚話の中で私から妻へ不倫をしているとは言わなかったですが、妻は私が不倫をしていたことを感づいていました。そして私も内容までは言いませんが「浮気した」ということは正直に伝え、その上で私は彼女と別れ家族と再出発しました。当初は彼女も別れることにちゃんと納得してくれました。  しかし私と彼女は別れたものの、お互いまだ気があったので連絡を取り続けてしまいました。特に彼女は私に未練があり、「会いたい」とか「旅行に行こう」など誘ってきました。でも私は一切を断り続け、最後は私が彼女を無理やり断ち切るような形で喧嘩別れのようになり、4月頃に完全に決別しました。すると、彼女は妻宛に一通手紙を匿名で送ってきました。「離婚させるためではなく、その男の真実を知らせるための手紙」と銘打って、内容は私との不倫のことや、「そんな男といたら不幸になる」「子供がかわいそう」「奥さんもよく考えた方がいいですよ」等等、妻の旦那(私)を中傷するものでした。  妻は不倫がそこまで深いものだったことを知り、激しく憤り、私と離婚すると言ってきました。でも何度も何度も話し合いをしてまだ離婚はしていません。今は時間も経って基本的にはお互い離婚をする気はありませんが、でも家族が完全に戻ったとは言えず、今も妻とは喧嘩が絶えず、しょっちゅう「離婚」というフレーズが出てきます。  彼女は私と別れて5月頃にすぐに新しい彼氏ができて、来年その彼と結婚するとを私に伝えてきました。それ以降彼女は私からの連絡を一切無視し続けていますし、今度連絡してきたら警察に相談するとまで言っているようです。もちろん妻への謝罪等は一切ありません。  確かに不倫をした私が悪いのですが、私と彼女の2人の問題に、誰よりも1番辛い思いをしても耐えてくれた妻に手紙を送って更に傷つけて、それを全く省みない彼女が私は許せません。 そういう話の中で質問です。 (1)私と妻が別れた場合、もちろん不倫をした私が悪いですから私は妻に慰謝料を支払いますが、妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?(手紙は残してあります) (2)離婚しなくても妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか? (3)私も彼女とは一度再婚しようと口約束もしてしまいました。いくら不倫で、今は彼女に新しい彼氏がいても、私は所謂婚約破棄ということで3ヶ月近くたった今も彼女から慰謝料を請求されたら支払わなければならないでしょうか。 (4)私が普通に彼女に連絡を取っているだけで、彼女が警察に相談に行ったら私は警察に指導されたりするのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 不倫相手から妻宛に手紙が来ました。慰謝料請求できますか?

    私(29歳男性)は妻子ある身ですが昨年3月までとある女性(28歳独身)と不倫を半年間しました。何度も不倫を終わらせようとしましたが、彼女は再婚を求め、いつしか私もそれに応じ「離婚して再婚しよう」と言い合っていました。その頃の私はその彼女が本当に好きでしたし本当に離婚して再婚しようとしました。彼女を誑かしたり、騙す気はありませんでした。しかし結果的には妻との話し合いの中でなかなかは離婚できず、彼女との再婚は叶わず、そして妻ともう一度やり直すこととしました。  離婚話の中で私から妻へ不倫をしているとは言わなかったですが、妻は私が不倫をしていたことを感づいていました。そして私も内容までは言いませんが「浮気した」ということは正直に伝え、その上で私は彼女と別れ家族と再出発しました。当初は彼女も別れることにちゃんと納得してくれました。  しかし私と彼女は別れたものの、お互いまだ気があったので連絡を取り続けてしまいました。特に彼女は私に未練があり、「会いたい」とか「旅行に行こう」など誘ってきました。でも私は一切を断り続け、最後は私が彼女を無理やり断ち切るような形で喧嘩別れのようになり、4月頃に完全に決別しました。すると、彼女は妻宛に一通手紙を匿名で送ってきました。「離婚させるためではなく、その男の真実を知らせるための手紙」と銘打って、内容は私との不倫のことや、「そんな男といたら不幸になる」「子供がかわいそう」「奥さんもよく考えた方がいいですよ」等等、妻の旦那(私)を中傷するものでした。  妻は不倫がそこまで深いものだったことを知り、激しく憤り、私と離婚すると言ってきました。でも何度も何度も話し合いをしてまだ離婚はしていません。今は時間も経って基本的にはお互い離婚をする気はありませんが、でも家族が完全に戻ったとは言えず、今も妻とは喧嘩が絶えず、しょっちゅう「離婚」というフレーズが出てきます。  彼女は私と別れて5月頃にすぐに新しい彼氏ができて、来年その彼と結婚するとを私に伝えてきました。それ以降彼女は私からの連絡を一切無視し続けていますし、今度連絡してきたら警察に相談するとまで言っているようです。もちろん妻への謝罪等は一切ありません。  確かに不倫をした私が悪いのですが、私と彼女の2人の問題に、誰よりも1番辛い思いをしても耐えてくれた妻に手紙を送って更に傷つけて、それを全く省みない彼女が私は許せません。 そういう話の中で質問です。 (1)私と妻が別れた場合、もちろん不倫をした私が悪いですから私は妻に慰謝料を支払いますが、妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?その場合いくらくらいになるでしょうか?(手紙は残してあります) (2)離婚しなくても妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?その場合いくらくらいになるでしょうか? (3)私も彼女とは一度再婚しようと口約束もしてしまいました。いくら不倫で、今は彼女に新しい彼氏がいても、私は所謂婚約破棄ということで3ヶ月近くたった今も彼女から慰謝料を請求されたら支払わなければならないでしょうか。その場合いくらくらいになるでしょうか? (4)私が普通に彼女に連絡を取っているだけで、彼女が警察に相談に行ったら私は警察に指導されたりするのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 妻の不倫相手(男)への慰謝料請求について

    妻が不倫しています。 自分:27歳 妻:29歳 息子:3歳 結婚は7月で丸4年 妻の会社の同僚と不倫をしているようです。 わたしが不倫の事実を知っている事を妻は知っています。 再三の要求をし、発覚した1月から話し続けました それでも不倫をやめようとしません。 しまいには 「不倫が嫌なら離婚してほしい。」 「相手と別れてまで戻るメリットが感じられない。」 との事。 妻は一緒に生活する分にはかまわないが 自分との性行為が生理的にうけつけなくなってしまって 求められるのがつらくて仕方がないとの事でした。 また、 結婚は窮屈だ!自分はもっと自由にしたい!だから別れたい。 あなたと一緒にいても希望が見えない。 とさえ言われてしまいました。 私は彼女に不倫をやめてもらい いちからやり直したいのですが 彼との関係があり、まったくこっちを見る事をしません。 私はこの3カ月間 耐えがたい苦しみを味わってきました。 妻への怒りもそうですが 既婚者と知っていながら関係をやめようとしない 彼への怒りは非常に強くなっています。 そこで慰謝料請求をしたいのですが まず彼に 「妻との関係を絶ってほしい。もしできないようであれば慰謝料の請求をする」 というような旨のメールを送っても大丈夫でしょうか? そもそも慰謝料は請求できるのでしょうか? 【現状の証拠】 妻からのメール(過去2回の不貞行為は認めています。…他にもあると思われます。) 妻と彼とのメールのコピー PASMOの履歴 ※12月に最初の関係を持ち、1月に自分が発見し話をはじめ、   3月の地震後にも仕事後にホテルへ行っています。 とりとめのない文章で申し訳ありません。 よろしくおねがいします。

  • ★★ 妻の不倫相手への慰謝料 ★★

    妻の不倫相手へ慰謝料を請求したいと思っています。 妻は不倫を認めていますし、不倫の証拠として、不倫相手とのツーショット写真(ホテルにて)、携帯の通話やメール記録、不倫相手が妻へあてた手紙などがあります。 ちなみに、私は妻の反省を信じて離婚はしませんし、相手の男は奥さんに知れていないようですので、両者側とも現段階は離婚していません。 こういった状況の場合、私が受けた精神的苦痛に対し、相手の男に慰謝料請求できるでしょうか? もし、慰謝料請求が可能で、私が請求した場合、相手の男は奥さんにばれないために、奥さんに内緒で借金して慰謝料を支払うかもしれません。 しかし、後日奥さんにばれて、男側は離婚に発展するかもしれません。 その場合、相手の奥さんから私の妻に対し、慰謝料請求されると思います。 その場合、離婚していない私が受取る慰謝料と、離婚した相手に支払う慰謝料と金額に差がでてくるのでしょうか?

  • 妻の不倫 離婚後の相手方への慰謝料請求

    家庭内別居後4ヶ月で別居その2か月後に離婚となりました 妻はヒステリックな状態だったので、離婚調停することもなく離婚しました 離婚後4ヶ月で出産 私との親子関係も不成立です 相手とのDNAの鑑定も行い 認知されています 以前より妻にお金を渡している相手がいることは、感じていました。 引越し費用なども無いことはわかっています。 調べてみると毎月30万円ほどの入金が彼女の口座に振り込まれていました 不倫相手に慰謝料請求はどれくらい請求できるでしょうか 相手は既婚者で 離婚して再婚する予定はなさそうです 現在 不倫相手と元妻の連名で相手方弁護士から 連絡事項はすべて弁護士を通すよう連絡が来ています 子供たちの相談があるようですが、こういった事情で 連絡を取ることもできません。 元妻は無職で相手から幾許かの入金があり生活しているようですが 子供たちから聞いた話では、生活も困窮しているようです