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未成年に指紋採取 保護者の同意なしに・・・・
misty_moonlightの回答
恐らく、息子さんは事情聴取をされて、供述調書の最後に、供述調書に書かれていることが本当に自分が話したことと同じかどうかの確認をし、その後確認しましたという意味で自分の名前を書き、その脇に指紋を押し、調書の各ページ下部分にも同じように指紋を押しただけではないでしょうか? もしそうであれば、それは確認として、確かにあなたの息子さんが確認をしましたという証拠としての意味合いですので、特に気にされることではないと思います。本来は印鑑を指紋を押す部分に押印するのですが、突然のことですし、息子さんは印鑑を持っていなかったのでそれで指紋を押したに過ぎないのではないかなと思います。 もしそれでしたら、何も心配することはありません。息子さんの指紋はそれ以外では恐らく使われないと思います。息子さんにも安心するように言ってあげてください。 もし状況が違うようでしたら、的はずれかもしれません。そうでしたら申し訳ありません。
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お礼
息子に話を詳しく聞いたところ、捺印のようです。親子共々動転していました。回答頂き本当に安心する事ができました。ありがとうございました。