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回答(4件中 1~4件目)
貰えたらとってもハッピーですよね。結論から言うと仲介手数料(媒介手数料)は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受け、不動産業を営む者が業として行った取引に発生するもので、表向き一般の方へ仲介手数料として払っている不動産屋さんは、いない筈です。不動産屋さんと、とても仲が良ければ稀にアンコにして貰えたりもします。アンコとは、仲介手数料の分配に預かれる人たちで、ブローカー(タネ屋)や他社の営業マンなどです。まあ一般的には謝礼として現金や商品券、超高級菓子折りなんかだったりします。金額的には業者さんによってバラバラですが、私が勤めていた所では仲介手数料の5%くらいを相手によって品を変えて渡していました。ちなみに宅建の資格は免許ではなく、宅地建物取引業法の第35条に定める重要事項の説明をするための資格であり、言い換えれば「説明する資格があります」と言う身分証明のようなものです。
投稿日時 - 2007-04-28 00:22:43
あなたの宅建の資格の有無が問題ではありません。宅地建物取引業(以下「宅建業」といいます)の免許の有無が問題です。工務店にお勤めとのことですが、工務店には宅建業の免許を持っているところもあります。あなたの会社が宅建業の免許を持っているならば、あなたの会社が仲介手数料を受取る事は法律上は可能です。しかし宅建業の免許があったとしても実際問題は、その友人の土地取引に関してあなたの会社が仲介の立場で関与する、という約束がなされているかどうかです。
宅建業の免許があって仲介するとした場合ですが、その紹介した不動産屋の立場によっても変わってきます。その不動産屋が土地の売主であれば、売主である不動産屋と買主である友人の両方から手数料をもらう事も可能です。その不動産屋も仲介の立場の場合、土地の売主から不動産屋が直接依頼を受けているならば、売主からの手数料は不動産屋が、買主である友人からの手数料はあなたの会社が受取るのが普通でしょう。その土地の売主から依頼されている不動産屋が別にある場合は、売主側の不動産屋と、あなたが紹介した不動産屋と、あなたの会社の3社が存在することになり、売主側、買主側の手数料の合計を3等分するか、買主側の友人の払う手数料をあなたの会社とあなたが紹介した会社で折半するか、という事になるかと思います。
あなたの会社が宅建業の免許がない場合で、どうしても手数料が欲しければ、また別の不動産屋の入ってもらい、その会社が受取る手数料からあなたが報酬を得る、という方法もあります。
まあいずれにしても話し合い次第ですね。
投稿日時 - 2007-04-27 23:39:20