遺産相続の権利が発生するかについて質問

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続の権利が発生するかについて質問です。後妻がガンで余命が限られており、遺産相続の問題が生じています。
  • 父が前妻との間に3人の子供がいたため、長男と次男の土地建物は父名義になっています。それ以外の財産もすべて父名義で、後妻や子供たちに名義変更をしていません。
  • 後妻と子供たちの関係が険悪であり、遺産相続問題を穏便に解決したいと考えています。後妻が亡くなった場合、妻にいくはずだった分の遺産の権利は後妻のきょうだいへ移るのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

遺産相続について質問です

遺産相続の権利が発生するかについて質問です。 簡単に 前妻(故)------父(故)------後妻(40年ほど前に結婚)       l                 l l--------- l---------l    きょうだいが4人  長男   長女   次男 (父名義の不動産) (父名義の不動産) 分かりにくくてすみませんが 3年前になくなった父(故)には、前妻との間に3人の子供がいます。 そのうち長男と次男の土地建物は、建てるときに父が援助したので父名義になっています。 そのほか、財産がかなりあるのですが、すべてまだ父名義になっていて、後妻や子供たちに名義変更をしていない常態です。財産は全て父が先祖から受け継いだ物で、後妻との結婚後に取得したものはありません。 子供たちと後妻の関係は険悪で、もう何年も口を聞いていない状態です。 実は、最近後妻がガンで手術をしました。 とても難しい手術で、余命いくばくも無いと医師に言われました。 そこで・・・遺産相続はどうなるのかと言う問題が発生しましたので、質問させていただいた次第です。 現在、後妻名義の物はないのですが、このまま後妻が亡くなってしまった場合、妻にいくはずだった分の遺産1/2の権利は、後妻のきょうだいへ権利が移ってしまうのでしょうか。 出来れば穏便にことを済ませたいので、調停や裁判にはしたくありません。 が、財産がなまじ多いだけに、家には全く関係の無いきょうだいたちに1/2も権利が発生してしまうのがとても恐ろしいのですが・・・ 専門家のかた、できればなるべく詳しくアドバイスをお願いいたします。

  • kirine
  • お礼率80% (106/131)
  • 政治
  • 回答数5
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

現時点で、分割協議が出来るのかが疑問です。 というのは、後妻さんは病気であり、分割協議の内容が理解できるか、自署押印できるのかに疑問点です。 家庭裁判所に相談して、後妻さんの代理人を選定出来ないか?を聞いてみることです。 もし、代理人を選定できたら、その代理人と亡父の子供たちで分割協議をすることになります。 後妻さんの法定相続分は1/2ですが、協議のなかで、後妻さんには、相続財産を与えない協議も可能です。その場合、後妻さんの、遺留分請求(最低限の財産をもらえる権利)は発生しますが、それについては、請求権者が請求しない限り、財産を与えなくても良いです。 もし、争族的な争いを避けるには、最初から後妻さんに、遺留分相当額を与える内容を書いた分割協議であれば、無事平穏に終わるかと? ただし、後妻さんが延命中の作業であればいいのですが、亡くなった後ですと、代襲相続(後妻さんの相続権を引き継ぐ)になりますので、 遺産分割がまとまらなくなるのは、必至ではないですか? 簡単なアドバイスとしては、後妻さんと早急に遺産分割協議を行う。 後妻さんにその能力がなければ、代理人の選定を申し込む。 延命中に、遺留分を与える分割協議を作り、自署押印する。

その他の回答 (4)

回答No.5

そうしたら、NO2の意見になりますが・・・

kirine
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 やっぱりそうなのですね・・ 私は部外者なのですが、そうなると一刻も早く手続きを始めないといけませんね。 本当にありがとうございました。

回答No.4

NO2・3の追記です。 質問ですが、前妻とその子の関係はわかりましたが、後妻と子供達は養子縁組の関係にあるのですか? その関係の違いでは、相続権が違ってきます

kirine
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 前妻の子供3人と後妻の間で、養子縁組は結んでいません。 養子縁組してほしいと頼みましたが、断られました。 父が亡くなってから以後、数年たちますが、相続関係の処理は何も手をつけていない状態です。

回答No.3

NO2でした。 発言撤回します。 後妻さんが亡くなったとしても、その後妻さんの兄弟には相続権は、発生しません。 亡父の財産は、あくまでも、その配偶者とその子供にしか、分割協議の対象となりません。 未相続のまま、後妻さんが、お亡くなりになったとしても、相続をしたものとして取り扱います。 最初の意見は間違いにつき、参考としないでください。  

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

基本は 後妻に 1/2 子供に 1/2 です 子の子供とは 前妻の子3人と後妻の子4人です(後妻の連れ子で父と養子縁組していない子がいればその子は除外) 後妻の相続分の1/2は、全て後妻の子に相続されます(前妻の子は全く関係しません) ですから、後妻が亡くなれば 後妻の子4人は それぞれ 1/2の1/7 + 1/2の1/4 → 11/56 先妻の子3人は それぞれ 1/2の1/7 で 1/14   →  4/56 になります その先は、関係者の話し合いになります、話し合いで決着が付かなければ、調停・裁判になります 全財産を調査し、どのように分けるのが良いかを相談してください 老婆心ですが、共有名義で相続することだけは、絶対に避けてください 話が付かず(あるいは良く考えないで)共有で相続登記する方が多いですが、これは相続の話し合いを先送りしただけです、先に行くほど関係者が増えますから話をつけるのが難しくなります 共有のままだと、その不動産の売却はまずできません(買い手が付きません)、またローンの抵当権を設定するにも、共有者全員の承認が必要です 最悪でも、土地の共有は避けてください(建物はいつかは壊れて無くなりますが、土地は無くなりません)

kirine
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 すみません、私の書き方が悪くて・・・ 後妻に子供はいません。 きょうだい4人というのは、子供ではなく後妻のきょうだいが4人いるという意味でした。

関連するQ&A

  • 遺産相続について

    先ほど質問したのですが、カテゴリーを間違ってしまったので再度こちらで質問させていただきます。 遺産相続の権利が発生するかについて質問です。 簡単に 前妻(故)------父(故)------後妻(40年ほど前に結婚)       l                 l l--------- l---------l    後妻のきょうだいが4人  長男   長女   次男 (父名義の不動産) (父名義の不動産) 3年前になくなった父(故)には、前妻との間に3人の子供がいます。 後妻に子供はなく、後妻と前妻の子供たちに養子縁組関係はありません。 長男と次男の土地建物は、建てるときに父が援助したので父名義になっています。 そのほか、財産がかなりあるのですが、すべてまだ父名義になっていて、後妻や子供たちに名義変更をしていない常態です。財産は全て父が先祖から受け継いだ物で、後妻との結婚後に取得したものはありません。 子供たちと後妻の関係は険悪で、もう何年も口を聞いていない状態です。 実は、最近後妻がガンで手術をしました。 とても難しい手術で、余命いくばくも無いと医師に言われました。 そこで・・・遺産相続はどうなるのかと言う問題が発生しましたので、質問させていただいた次第です。 現在、後妻名義の物はないのですが、このまま後妻が亡くなってしまった場合、妻にいくはずだった分の遺産1/2の権利は、後妻のきょうだいへ権利が移ってしまうのでしょうか。 後妻は、現金さえもらえれば不動産なんていらないと言っていますが、後妻の弟は後妻亡き後 財産を欲しがっているようです。 長男と次男の自宅は、父名義になっているので、サイアクの場合 それらも後妻のきょうだいに相続権が発生してしまうということでしょうか。 出来れば穏便にことを済ませたいので、調停や裁判にはしたくありません。 が、財産がなまじ多いだけに、家には全く関係の無いきょうだいたちに1/2も権利が発生してしまうのがとても恐ろしいのですが・・・ 専門家のかた、できればなるべく詳しくアドバイスをお願いいたします。

  • 遺産相続権について教えて下さい

    下記のケースの場合、母親、次男、三男の相続権はどの様になるのかご存じの方教えて下さい 父----昭和55年に死亡 母----健在も後妻、先妻は事故で死亡 長男--平成2年に病死、独身、父と先妻の子 次男--健在、父と先妻の子 三男--健在、父と後妻の子---戸籍上長男となっている 四男--健在、父と後妻の子---  〃次男 父の名義分、長男の名義共に遺産相続の手続きは未だにしておりません(もめている訳ではなく次男、三男、四男共に実家を離れて独立生計の為、何れ実家へ帰れる者に相続する事で意見が一致しております。 母は実家で独りで生活をしており生活費を長男の土地売却(父の不動産は売却がむ難しい土地の為)で考えてたいのですが次男及び周囲の者は母、三男、四男には相続の権利はないと言っておりますがその通りなのでしょうか、良きアドバイスをお願い致します。

  • 遺産相続について教えて下さい

    遺産相続について、全く無知なもので教えて下さい。 母と私(男)の2人家族ですが、別に父(死亡)の先妻の子供(男)がいます。 戸籍の筆頭者である父の戸籍謄本では、先妻の子が長男で、私は次男となってます。 「母名義の財産」についての質問ですが、母の死後の遺産相続は実の子(私)だけかと思っているのですが、先妻の子供(長男)にも権利が及ぶのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 遺産相続

    叔父が亡くなりました。4人兄弟の次男で妻はいますが子どもがいません、長男である私の父が他界しているので、姪の私に遺産相続の権利があると文書が届きました。 遺産は現金のみです。どれくらいの割合になるのでしょうか?

  • 遺産相続について

    先日父が亡くなったのですが、遺産相続について教えて下さい。 (1)父(再婚) (2)母 (3)長男(前妻の子供、結婚、他県にて生活) (4)次男(前妻の子供、前妻と生活) (5)三男(学生、母と生活) 戸籍ではこうなっています。 遺産相続の話をしたのですが、母は父の入院費用等々でお金が無いの一点張りでなかなか話が進みません。 財産は今住んでる家、土地、生命保険、銀行預金などがあるのですが・・ 母の自分の子供にできるだけ多く財産を残してあげたいと言う気持ちは判らない事はないのですが。 こんな時はどうしたらいいのですか?

  • 遺産相続(生前相続)について

    遺産相続について、お詳しい方宜しくおねがいしますm(_ _)m 主人の父が後妻を入れ、あろうことか家に入れてしまいました 主人と私は、父と住んでいた家を出て別居しました 恋の熱がいつしか冷めるだろうと思っていたからです 結果、入籍してしまいました(当初、主人父の親類は大反対していたが) 年月がたち、主人父が老いて、後妻はまるで家長のようにふるまい、 いつの間にか主人の姉までも取り込むようになり旅行にいくまでの間柄となりました 本題ですが、私としては主人の父が亡くなった場合、 家を不動産に出して金銭にし、後妻には出ていってもらおうと思っています 後妻には主人姉たちの家族と同居してもらえばいいと思っています それから、主人の父の介護もしない、事業も手伝わずにきた《財産目当てな後妻》を法的に何かしら訴えることはできますか? また遺産相続のときに不動産(家や土地)と財産は子どもたちに残すのが当たり前ですよね?(後妻は財産は残さないと言っています) ちなみに不動産については父と主人の名義になっています 生前相続を今のうちにしておきたいのですが やはり遺産相続が適当でしょうか? まとまりのない文ですみませんm(_ _)m

  • 遺産相続協議での疑問

    ■妻の父が亡くなり遺産相続を兄弟3人で協議中です、配偶者に二分の一相続がいきます兄弟3人ですので六分の一の権利があります次男は相続放棄する感じですが次男の自宅土地は半分が父の名義です、長男夫婦は子供が居ませんので次男の長男が長男夫婦養子になってます本家なのでかなりの相続になりますがそこでお尋ねしたいのですが。 (1) 次男の自宅土地を祖母の名義に変えると長男夫婦が話してます。 (2) 祖母に長男夫婦の嫁を幼女にすると話しています。 (1)(2)で法的 税務署的問題はないのでしょうかまた可能ならば兄弟の同意書が必要かと思いますがまた協議で話が付かなければ弁護士さんと司法書士さんとどちらがよろしいのでしょうか協議費用も違うのでしょうかご相談お願い致します。

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

  • 遺産相続に関して

    母が亡くなりました。配偶者(父)はすでに死んでおり、子供(実子)が3人、(長男・長女・次男)おります。すべて成人(既婚)です。 遺産が2千万円程あります。遺言状は有りません。 母死亡後3週間目に、長男が他の二人の兄弟(長女・次男)には遺産を分けたく無い意思を示しました。 他の2人の兄弟は共に相続権を放棄しない事で同意しています。 この場合、長男は他の二人の兄弟の同意無しに、遺産相続の手続きを進める事ができますでしょうか?相続の金額の多寡によって、相続を他の兄弟の同意無しに進めることが可能なのでしょうか? 印鑑証明及び実印は3人それぞれ取得し、3人それぞれ個別に保持・保管しています。 財産類(定期預金・生命保険証書・権利書等)は現在全て長男が保管しております。

  • 遺産相続

    夫がバツイチで前妻との間に子どもが一人おり、夫と後妻が事故などで共に亡くなった場合、夫名義の財産は前妻との子どもが相続すると思いますが、後妻名義の財産はどうなるのでしょうか。 遺言を書いておくべきか悩んでいます。 よろしくお願いします。