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固定資産税・都市計画税について

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
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回答No.6

補足します。 未登記家屋は登記簿が存在しません。 よって、家屋評価です。 また、新築の原因日付けが昨年中、登記日付けが本年中であれば、課税の建築年は昨年中ですので、今年度は課税されます。

hamuchan-2
質問者

お礼

ご丁寧に解説いただきありがとうございました。 土地・家屋ともに平成17年12月20日に登記が完了していました。

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