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固定資産税・都市計画税について

nonbay39の回答

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  • nonbay39
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回答No.2

 1月1日に登記があったということですが、手続きされたのが年末ですと、実際の登記年月日は、1月始めになってしまうということはあります。固定資産税担当課は、登記があったということを法務局から知らされて、賦課の手続きに入ります。  実際の登記年月日は微妙ですが、現に居住の事実まであったとなると、家屋が18年1月1日現在であったことを認めてもらえるとは思います。そうであれば平成18年度課税をやり直します。多すぎれば還付されます。  わざわざ登記簿、住民票などはとらなくても、それぞれ役所は職権で無料で手にいれるのでこのために取る必要はありません。運転免許証、18年度19年度の納税通知書、もし手元にあれば登記簿を持って出来る限り納税義務者が、課税している役所にその旨相談にいけば良いです。  その代わり、木造だとすると3年で家屋の減税措置が終わるため、このままほっておけば平成21年度分まで家屋部分が安くてすみますが、課税をやり直すと平成20年度分までしかこの減税措置がありません。家屋の減税措置が終わると乱暴にいうと家屋部分は税金が倍になりますから平成21年度から税金が大きく跳ね上がります。普通の木造(130平米前後)ならば3-5万円ぐらい高くなると思いますが。  還付額予定の額(18年度と19年度の固定資産税の差)が些少ならば、ほっておいた方が見かけ上、得したように感じると思います。またその方が良いと思います。  本当に得かどうかは、その家が何年存続するかなどにもよるので、わかりませんが。  ただ手続きに行って相談してしまうと、どちらか得かということとは関係なしに課税をやり直すと思うので、その点は注意が必要です。  少し安いという金額や土地家屋の課税額、土地家屋の平米数などが、わからないので何とも言えない部分は残りますが私であればほっておきます。  土地の評価額が高いとこういう状態がおこることもありますね。

hamuchan-2
質問者

お礼

迅速かつ丁寧にご回答いただきありがとうございます。 ご教授のとおり、このままほっておこうと思います。

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