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連帯保証人は債権者になる?

chakuroの回答

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  • chakuro
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回答No.2

>>破産の手続きを自分でしています ・今から申立するのであれば、必ず載せてください。 ・申立済みでも、担当の裁判所書記官に相談して、追加すればいい段階であれば、すぐに追加する ・もし、時期的にそういう段階で無い場合は、どうすればいいのかもいちおうアドバイスを受けてください。  免責の効果が及ばない債権になる可能性もありますが、直接1139pmaさんからAさんには「自分は破産申立をし、破産開始決定が出ました」と教えている場合や、もともとの債権者が「主債務者は払わないし、1139pmaも破産してしまったので、Aさんに請求します」などと告げている場合等々は、どうにかなる場合もあります(破産法253条)。  Aさんから請求を受けるようであれば、弁護士等専門家に直接相談してください

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