• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の有給の扱いについて)

会社の有給の扱いについて

castoffの回答

  • castoff
  • ベストアンサー率15% (7/46)
回答No.5

専門家ではないので、 回答ではありませんが。 私が今働いているところも 残業はMax20h(通常、深夜含む)まででます、 例えば通常残業が20h、深夜残業を1hした場合、 給料として通常残業が19h、深夜残業が1hとして計算されます、 そして本題の有給ですが私の会社は、 残業代はカットされませんが、皆勤手当てがカットされてしまいます、 会社によって作業規定が違うと思いますが、 今回の件について、労働基準監督署に相談するのも手だと思います。 会社によっては労働基準監督署が偵察に来た時に いいのがれできるように対策している会社もありますから。

関連するQ&A

  • 有給休暇の取得について

    同じ職場で、労働契約が”時給”と”月給”の社員がいます。 時給のAさんはサービス業で月のシフトで勤務をしているのですが、 Aさんはシフト調整を任されており、Aさん自身の勤務時間を月200時間超で作成して、他の人については180時間程度で調整しまています。 勤務時間を増やしているほかに有給休暇を取得しているのですが、 会社では有給休暇分を給与に加算(実勤務200時間+有給8時間とか・・)して支払っているようです。 所定労働時間を超えているのに有給休暇を取るのは合法でしょうか? 合法であってもそれを阻止する方法はないでしょうか? 月給で働いている人は所定労働時間を超えて働いても、 有給休暇を取ったところで給与が増えるわけでもありません。 不公平です。 会社が変なのかも知れませんが、 就業規則を見直すいい機会になると思うので、 どなたか知恵を貸してください!!

  • 変則労働時間における有給休暇について

    今月末退職するのですが、 有給休暇が何日取得できるのかでもめてます。 会社は当社には有給はないと言ってるのですが。 法律では定められてるので有給は頂くつもりでいます。 そこで、現在木、日、祝休みで 火、土は4時間労働という状況なのですが 夏季休暇、年末年始で7日程休みもあるので かなり休みも多いのですが 何日間の有給休暇が保障されてるのでしょうか 週平均の労働時間はおそらく30時間程だと思います。 もしよければ知恵をかしてくださいませ

  • 日給月給制の有給休暇に関して

     旅行業界の、いわゆる現場部門で働いています。  給与は、日給月給制です。  有給休暇関係で質問があり、会社に問い合わせをしたところ、 『有給休暇を申請したのが31日の月の場合、実労働時間が177時間を超えた場合のみ、 手当が支払われる』という回答がありました。  現場業務であり、各日の労働時間は7時間であったり、12時間であったりします。  勤務シフト作成時点において、  労働時間169時間+有給休暇1日となっていても、  結局なんやかんやで実労働時間が177時間になってしまったとしても、なんら手当は つかないということでした。  実労働時間が177時間を超えた場合のみ、残業手当が支払われるとのことです。  これは正しいのでしょうか。  なにか損をしているような気がするのですが・・・

  • 休暇を取得すると残業時間が減らされる

    家族の通勤しているある会社では、 有給休暇や特別休暇は問題なく取得できるのですが、 有給休暇を1日取得した場合  (1)その月に残業を行っている場合   ・有給休暇を1日消化される   ・その上、残業時間も1日の就業時間分、減らされる  (2)残業を1時間も行っていない場合   ・有給休暇を1日消化される となるそうです。 (2)が普通だと思うのですが、(1)は違法にはならないのでしょうか? また、これでは残業をしてしまった月は、有給休暇を取得しにくいと思われます。(給料が減るわけですから) これは「有給休暇の取得を妨げる要因」にはならないのでしょうか? そして、 特別休暇(結婚や忌引休暇)を1日取得した場合  (1)その月に残業を行っている場合   ・残業時間から1日の就業時間分、減らされる そうです。 特別休暇があるにも関わらず、残業時間を減らされるのも違法にはならないのでしょうか? 社内でも上司や総務に訴えた人もいたらしいのですが、「問題ない」といわれたとか、「労働基準監督署にいってもだめだった」とのこと。 そして「それが嫌な人は辞めていく」とのこと。 100名規模の会社の正社員で、会社に労働組合はないそうです。 私も法律には無知なものですから、 労働基準監督署に相談行く前に、ご相談させてください。

  • 有給休暇について

    私の勤めている会社では(零細企業ですが)、有給休暇というものがほとんどありません。 もう勤めて18年になりますが、一度結婚した時 新婚旅行で一週間休みましたが、その時有給扱いにしてくれました。 給料は月給制ですが、例えば子供の授業参観などで午後から休んだ場合 午後の4時間分はマイナスになっています。毎月ほとんど休みませんが 月給が安いので、出来れば少しでもマイナスにしたくないので出来るだけ 休まないようにしています。この計算方法だと一応月給だけど、日給、 時給扱いのような気がします。 社員の誰も有給休暇などもらったことがないのですが、月に一日くらい 有給にしてもらえないのでしょうか。有給にしてほしいという会社への 意思表示がないとダメなんでしょうか。でもそれって言いにくいです。 社員もみんな一生懸命働いてくれてるし、最近の不景気でボーナスは カットなので、そのくらいのご褒美はよいのに・・・と思うのです。 昔、保険会社に勤めていた時は、一ヶ月最低20日出勤していれば、 基本給は全額もらえていました。だから月に2~3日は休んでも給料は 減らないということになります。これを利用して2日ほどずる休みを するふとどきな子もいましたけれど・・・・。 ほかの小さい会社での有給の現状はどうなんでしょうか?

  • 有給休暇手当について

    去年結婚した夫の有給休暇手当について、疑問があり、お尋ねします。 夫は月給制です。残業や休日出勤をしても全部ついていないので、 給与明細を見てもどのような計算でまともに支払われているのかよくわかりません。 しかし、有給を取った月の「有給休暇手当」の金額に大いに疑問を持っています。 有給の取得日数は、把握しているとおりなのですが、手当の金額がまちまちなのです。 この2年間の給与明細を見てみると、 ある月は、1日取得に対して手当が59円(!) ある月は、6日に対して3万円あまり ある月は、2日に対して3千円あまり これってどういう計算なのでしょうか。 労働組合規約の労働条件の項を見てみると、 年次有給休暇手当:1日につき平均賃金より通常の賃金を差し引いた額 となっています。 平均賃金とは何でしょうか。過去3ヶ月の賃金の平均とも聞きますが、 支給額なのでしょうか。それとも手取り? 過去3ヶ月とは出勤日で割るのでしょうか。それとも90日? いづれにせよ、平均賃金と通常賃金の差が少なければ有給休暇手当も少なくなるということになります。 これって法律的にOKなのでしょうか。 有給休暇手当が1日59円のときなんて、有給じゃなくてほとんど無給です!!! けっこう名の通った一流と呼ばれる大会社なので、法律で許されない規約をつくるはずはないという思いもあります。 夫は、現場監督として日本全国の現場に赴任する仕事なので、会社にほとんどいません。 したがって、会社に細かいことを聞ける状態になく、かといって、私が聞くわけにもいかず、又、どこに聞いていいかもわかりません。 どなたかおしえてください。 よろしくお願いします。

  • 36協定時間のカウントについて(有給休暇と代休)

    ある中小企業の人事担当者です。所定労働時間が8H/日です。日曜日休み、月曜日から水曜日は1時間残業、木曜日は有給休暇ではなく、代休を取得。金曜日は残業なし。土曜日は9時間労働しています。この社員の36協定管理時間は4時間ですか。それとも、12時間ですか。有給休暇取得なら、4時間ですが、代休取得の場合どうなるのかわかりません。すみません、教えてください。

  • 労働基準法 37条 有給休暇について

    労働基準法37条についての質問です。 3項に、割増賃金を支払うべき労働者に対して、通常の労働時間の賃金の支払われる休暇を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項但し書きに規定した時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働にてついては、同項但し書きの規定による割増賃金を支払うことを要しない とあります。 明日、残業代の請求をしようとしていますが、私の会社にはこれに該当する有給休暇の定めがあり、残業代請求期間の有給休暇は全て利用しました。 ということは、残業代の請求は割り増しで計算できないということなのでしょうか? それとも、残業代の請求自体ができないということでしょうか? ご回答お待ちしております。

  • 会社から有給使ってくださいと言われました

    このたび20日程度、入院することになりました。 有給は5日ありますが、退院しても通院することを考えると 入院は全て欠勤にして傷病手当を受け、 その後の通院に有給をあてたほうがいいかな という自分自身での結論に到りました。 (通院以外にも夏季休暇としても取りたいですし) 会社にそのことを話したら、 まずは有給消化して 休暇が足りない分を欠勤としてください。 ということを言われました。 私の計画した有給消化は 認められないのでしょうか? 会社側が有給を使う使わない・・・と決めることも あるんですか?

  • 有給休暇について

    労働基準法を、学んでいて疑問がわきました。 有給休暇の取得日で、賃金計算するとあります。そうすると、月~金曜日まで6時間働いており、たまたま2時間働いた日が有給休暇を取得した日であれば今後、有給休暇の支払いは2時間分しかもらえないということですか?逆の場合で、12時間働いた日が取得日でしたら今後は12時間分がもらえますか? おかしな法律と思うのですが、皆様はどう思われますか?