一つの商品に販売側・制作側双方の商標をつける場合

このQ&Aのポイント
  • 商品に双方の商標を入れる場合、国内で販売した際に利益の一部が制作会社に支払われる可能性があります。
  • 販売会社は日本のもので、販売先は日本国内ですが、制作はイタリアの会社が行います。
  • 支払いを終了させたい場合、買い取りとすることで可能性があります。ロゴは2つだが、販売権利は日本の会社だけのものとすることもできます。
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一つの商品に販売側・制作側双方の商標をつける場合

表現の仕方が難しく、わかりにくくて申し訳ありません。 ある商品を製作・販売する予定です。 デザインや形状を決め、販売する会社(相談者)と制作のみする会社との2つがあります。 販売会社は日本のもので、販売先は日本国内ですが、制作はイタリアでイタリアの会社が行います。その場合、商品に双方の名前(ロゴあるいは商標ということになるのでしょうか)を入れると国内で販売した折の利益のうち何割かは制作会社に支払わなければならなくなるのでしょうか。 こちらとしては、イタリアで制作されたものを買い取り、との時点で支払いを終了させたいのですが、それが許されるのでしょうか。ロゴは2つだが、販売権利は日本の会社だけのものというようにできるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chapsy
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.1

整理して考えて見ます。 (1)イタリア側は日本での自社ブランドを日本の販売会社を通して拡販するような契約内容なのか。また、そのとき、イタリアブランドは日本での商標登録をしているか。 (2)単に、製造のみで諸外国での販売は販売会社の自由ということか。 (3)イタリア会社はOEM製造(販売会社のロゴを付けて製造)をできるか。 (4)イタリアでのブランド知名度が日本でも有名な場合、販売会社のロゴも入れるダブルチョップ形式は有効か、またその場合相手側はダブルチョップを了解するか。 要は、契約内容次第と思われます。 イタリア会社が日本での自社製品拡販を契約で謳う場合は、ロイヤルティの形で仕入値や販売価格等に対して歩銭を要求される場合もあります。或いはFOBなどの提示価格に歩銭分も含まれていることもあります。いずれにしても、先方と取引内容について十分確認し合うことが重要です。

tarama3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)から(4)までを読むと、とても細かく契約内容を検討しなければならないことがわかりました。 2つのブランドを使う場合と、1つのみの場合の違い、それぞれに様々なケースが考えられるということですね。教えていただいた内容をふまえ、慎重に検討したいとおもいます。

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