• ベストアンサー

賃貸アパートの解約について教えて下さい

突然ですが5月中旬頃に引っ越しをしなくてはならなくなりました。 そこで契約書を読んだところ、今住んでいるところは2年契約で申し出がない場合は自動更新するということでした。 そこで中途解約の欄を読んだところ、3ヶ月前の予告に加えて1ヶ月分の家賃を支払って即時解約する事が出来るとありました。 となると、明日電話した場合は明日から3ヶ月分の家賃と1ヶ月分の家賃を支払わないと解約出来ないという事でしょうか?その際に5月に家を出た場合は予告分3ヶ月は空家となるのでしょうか? この規約に関して、突然の引っ越しの場合でも予告の日時をせめて1ヶ月程度にする事は出来ないのでしょうか? 何分、賃貸契約に関して殆ど分からない状態ですので上の文章にかなり無理矢理な点があるかもしれませんがご教授下さい。

  • Hal330
  • お礼率75% (160/212)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

なーーんだ。 > 乙は3ヶ月前の予告又は90日前の予告に代えて1か月分の賃料を > 支払って即時中 これは、3か月前に出ますよと言えば、そこで契約が解除 3ヶ月まえに出ますよという代わりに、1か月分の家賃を 払えば、直ぐに契約解除できる というものです。 なので、明日電話して5月のXX日に出ますというと そのときに突然引越ししなくてはならなかった理由を きちんと言ってくださいね。 3ヶ月まえより前なので、1か月分だけ よけいにはらえば いいです。 といってくれます。 敷金などの精算時にその辺はやります。 うまくいけば、1ヶ月前退去なので、なしにしてくれるかも しれません。

その他の回答 (5)

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.6

私も、3ヵ月前予告が本当にあったとは初めて知りました。確かに1ヵ月前がほとんどで、時々、2ヵ月前という話しを聞いたくらいでした。 しかし、原則は、民法の3ヵ月前予告です。1ヵ月とか2ヵ月というのが多いのは、借主に有利にしてくれているのです。なので、一般的に多い1ヵ月前予告に慣れている人が、2ヵ月前予告の物件を契約すると「大家の陰謀だ」と思われてしまうかもしれませんが、それでも、まだ借主に優遇されているのですよ。 質問の内容ですが、NO4の方が回答されている通りだと思います。 (1)3ヵ月前の予告 (2)90日前の予告にかえて1ヵ月分の家賃を払って即時解約 ということは、(1)の場合は、もし、5月15日に退去したければ、3ヵ月前の2月15日に通知すれば良いということになりますが、(2)の場合ですと、5月15日に通知すれば1ヵ月分家賃を払えば、すぐに退去することができる、というものなのでしょうか。(あまり、見ない規定ですのでよくわかりませんが)即時解約がどういうつもりなのか・・・。 よくある1ヵ月前予告の物件と比べると、突然退去する場合の時の負担は同じですが、質問者さんみたいに1ヵ月前に退去することがわかっていても、そのような規定があるのでその点がちょっと辛いところでしょう。6月15日までの家賃を払うという感じになるのですが、実際には、5月15日までの期間しか入居できないということで、貸主にとっては、未入居なのに家賃が入って、しかもその間、リフォームなどを行えて、運良く次の入居者が決まればさらに家賃も取れるということでしょう。それでなければ、1ヵ月前予告の規定と変わらないですから、何か貸主にそのようなメリットがあるはずだと思います。 どちらにしても聞いてみて下さい。どのような意味なのかは不動産会社勤務の私でもよくわかりません。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

> 次の9月で住み始めて8年目となりますので敷金返済はなく > 修繕費用はかなり要すると思われます。 この考え方も違います。 敷金は長く住めば住むほど、返って来るものです。 補修費用は、長く住めば住むほどかかりますが、 大家と借主の負担割合 は、長く住めば住むほど 大家の割合が増えてくるのです。 クロスとか、畳とか 必ず補修するような部分は、 8年も住めば、負担割合が 0 から 10%です。 壊れないような所(玄関のドアなど)は、期間に関わらず  壊れていれば、全部借主です。 入居期間が短い場合(1年以内) 通常よごれていないので、保守費用そのものが少ない。 入居期間が長い場合(7、8年以上) 補修費用はかかるが、負担割合が少ない。 ということで、2、3年で汚した場合が一番返って来ない のです。

Hal330
質問者

お礼

そのような意味があったんですね。どうやら「代えて」を「加えて」という意味で取っていました。 よく考えてみれば「代理」とかそういう意味ですね…焦っていました。 明日、朝一で電話してみようと思います。 敷金に関してもどうやら間違ったように考えていたようですね。 壁紙・フローリング・畳、そして汚してしまったドアなども全て込みで最終的に20万くらい追加で取られたらどうしようと心配していました。(敷金16万円) sapporo30様の書き込みでとても安心する事が出来ました。 感謝致します。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

> この規約に関して、突然の引っ越しの場合でも予告の日時を > せめて1ヶ月程度にする事は出来ないのでしょうか? 多くの賃貸契約は、そういうように書いてあります。 退去予告一ヶ月前、即時解約をする場合は、家賃の1ヶ月分を 払う。 と  次回契約する際は、この点も確認するようにして下さい。 契約に取り決めがない場合は、民法で6ヶ月前 になります。 今回は、3か月となっているので、3か月前ですね。 途中解約のところに、入居者が退去した場合は、 契約が終了するとなっているはずなので、退去すると そこは、大家が自由にできるとなると思います。 ただ、その条文がその通りだとすると、若干変です。 退去予告はいいですが、 即時解約とは、文字通り即時に契約を終了するものですから もしかして、退去予告期間の賃料相当額に加えて、1か月分 の賃料を加えた額を支払うことによって、即時解約できる となってますか?

Hal330
質問者

お礼

契約書内容を記載させて頂きます。(乙→当方) 「乙は3ヶ月前の予告又は90日前の予告に代えて1か月分の賃料を支払って即時中途解約することができる」 となっています。 文章が上手く読み取れませんがこれは例えば明日(4/15)解約の申し出をしたとして、7/15までの家賃は普通に今の家に住んでいると見なされて支払い、それに加えて7/15(3ヶ月後)退去しそれと同時に1ヶ月分の賃料を払うのでしょうか?即時というのは明日から3ヶ月後の7/15を指すという事ですよね。 ありがとうございます。

noname#31400
noname#31400
回答No.2

契約書がどう書かれているか分からないので、断言は出来ませんが、事前の報告は必要です。緊急の際は、大家さんと相談する必要があります。 賃貸法で、必要以上な家賃は払う必要がありません。 ただし、最低1年未満の解約の場合、敷金返済はできません。そかわり修繕改修費用は、畳の表替えぐらいと思います。契約書がそうだからと言って鵜呑みにせず、他の鳩のマークのついた不動産家に相談してみてください。親身に答えてくれるはずです。それでも不安なときは、無料で相談できる弁護士制度があります。市役所、警察等で聞いてみてください。教えてくれます。ただ先方の言うことだけを聞かないようにしてください。

Hal330
質問者

お礼

契約書内容を記載させて頂きます。(乙→当方) 「乙は3ヶ月前の予告又は90日前の予告に代えて1か月分の賃料を支払って即時中途解約することができる」 ちなみにここには次の9月で住み始めて8年目となりますので敷金返済はなく修繕費用はかなり要すると思われます。 明日、管理会社へ電話すると共に大家さんへの相談もしてみたいと思います。 無料で相談出来る場所もあるんですね。 ありがとうございます。

  • IYOMIKI
  • ベストアンサー率20% (19/93)
回答No.1

う~ん、私も賃貸のアパートですが3ヶ月前というのは初耳です。私は、大体1ヶ月前でしたので不動産に事情を説明して自分が納得できるようにした方がいいですよ。学生時代、かけもって家賃を安くしてもらったことがあります。なんかチャレンジしてしまいました。でも、契約書に3ヶ月前と書いているのなら早めに不動産とこに行ってください。また、3ヶ月前じゃないとどうしてもだめと言われたのなら、少しの間知人などにおうちを貸すとかはいかがでしょうか。

Hal330
質問者

お礼

私自身も他の契約では1ヶ月前や2ヶ月前のは知っていました。実際に次に住む家を案内してもらったんですが、その賃貸ショップの方も基本的には1ヶ月と言っていたのに帰って契約書を見て今焦っている所です。 知人には貸す事が出来ないのでどうしても駄目だと言われた場合は空払いになりそうですね。明日の朝には電話で確認してみます。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • アパート解約の予告通知と解約金について

    お知恵をお貸しいただきたくお願いいたします。 この度急遽転勤のため借りていたアパートを退去することになりました。(2年契約で次回契約更新は平成23年5月です) 賃貸契約書には途中解約の場合は3ヶ月以上前の予告通知または、3ヶ月分の賃料相当分を支払えば即時解約できると記載してあります。 そこで質問なのですが、この場合の3ヶ月分の賃料相当分とはどの期間を示すのでしょうか? 単純に家賃の3か月分を支払う必要があるのか、または解約予告日からの3か月分を支払えば良いのかお教え願います。 状況は以下の通りです。  ・解約申し入れ日 平成22年11月15日(電話連絡済み。また、同日付で解約申し込み書文書を                           郵送済みです。)  ・退去(引越し日) 平成22年11月20日  ・家賃は前払いなので11月分は支払い済みです。 契約元の管理会社からは、賃料×3ヶ月分(家賃の12月,1月,2月分)を請求すると言われていますが、解約申し入れ日から3ヶ月とすると2月14日までの賃料相当分を支払えば良いとの解釈は間違っているのでしょうか? なお、契約書には、1ヶ月に満たない期間は賃料は日割りで精算すると記載されています。(月途中の解約は認めないとは記載されていません) 引越し(精算)までの期間が短くあせっていることから、分かり難い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたしします。

  • 賃貸アパートの解約日について

    仕事で、社員が住むための賃貸アパート等を探し契約したり、解約をする業務を行っている者です。今回、解約でかなり困っている事があり、質問させて頂きます。 社員の急な転勤が決定し、それまでその社員が住んでいたアパートを解約する事になった為、解約の申し入れを不動産管理会社へ、書面で行いました。 解約予告文書を不動産管理会社へ送った日:H20年11月13日 (上記文書の送付手段はFAXです) 社員が引っ越した日:H20年11月23日 解約立会を行った日:H20年11月28日 契約書には解約予告は1ヵ月前までに、書面により申し出るとなっています。また契約開始月・終了月で1ヵ月に満たない場合は、賃料及び共益費を全て日割計算とするとなっています。 解約日は、解約を予告した日から起算して1ヵ月後だと考えていましたので12月12日までは賃料の支払い義務が発生すると捉えていました。 賃料は毎月末日までに、翌月分を振込みにより支払う契約になっていた為、11月末に12月分の賃料1ヵ月分を、貸主へ支払いました。12月13日以降の賃料は日割で返金されると思っていましたので。 ところが不動産管理会社から届いた解約の精算書には、解約申し出日は11月13日、退去日は立会をした11月28日で書かれており、12月賃料の返金額が書かれていなかった為、不審に思い、不動産管理会社へ問い合わせたところ、11月28日の1ヵ月前までに、解約の申し出をしていないので、12月家賃はお返し出来ませんと言われました。 11月13日から1ヵ月と取るのではなく、立会をした11月28日から1ヵ月ですと言われました。 今まで解約手続き等を沢山してきましたが、このような事を言われたのは初めてで困っています。こういったケースもあるものなのでしょうか?

  • 賃貸アパートを2か月で解約するのは悪いこと?

    大学生です。住み始めて2か月のアパートがあります。 立地の悪さ、家賃と経済状況の兼ね合いを考えると、 引っ越すべきだという結論に至りました。 契約書には「賃借人は賃貸人に対して1か月の予告をもって本契約の解約を申し入れることができます。ただし、賃貸人は予告に代え1か月分の賃料相当額を賃貸人に支払って即時に解約することができます」とありました。 なので1か月の予告のため大家さんに電話しました。 冗談っぽくではありますが「それじゃ詐欺じゃないか」と言われました。 その後は話を丸く収め「とりあえず直接会って相談してからにしよう」と言われました。 住み始めて2か月で契約を解除するのは確かに申し訳ない気持ちはあります。 しかし悪いことなのでしょうか?引け目を感じるべきことなのでしょうか? 家の契約に関するマナーというかそこらへんのことがよくわかりません。 ちなみに不動産を介してない大家さんと直接取引をしてる物件です。

  • 賃貸の契約書内容と解約通知書について

    1ヶ月前に書面にて解約通知書を出せば 予告期間終了と共に契約は解除される ただし家賃1ヶ月相当額を支払えば即時に解約をする事が出来る。 と私が現在住んでいるマンションの契約書には記載されております。 Q 解約通知書さえ引っ越す1ヶ月前に送れば家賃1ヶ月の賃料相当額を   払う必要がないと言うことでしょうか? Q 解約通知書を出した際に新住所がまだ決まっておらず   記載出来なかった場合でも解約通知書として認められますか? Q 引越し日は15日予定なのですが1ヶ月前に解約通知書を   提出する必要があったので、郵送日が先月の29日だった場合   引越しを15日にする事はできないのでしょうか?(引越し業者に頼み家具を移動) 宜しくお願いします。

  • 賃貸アパート 解約予告期間について

    現在住んでいるアパートから、来月下旬に引っ越しの予定なのですが、 一般的には1か月前に連絡するべきだと思い、先日管理会社へ解約の旨を伝えました。 その際、 「契約期間中なので2か月前からの解約となります。12月に退去ということですが、家賃は1月までかかります。」 と言われました。 12月は1ヵ月分の家賃。 1月は解約日までの家賃を日割りで支払わなければならないそうです。 退去した後も家賃が発生することに納得がいかないのですが、 無知だったわたしがいけないのでしょうか? 交渉しても意味はないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ■賃貸物件■解約の申し入れ■

    現在アパートを借りて住んでいますが、引越ししようと考えていて、本日(1月6日)に不動産会社に解約の申し入れをしたところ、「2005年3月までの家賃が発生する」と言われました。契約書を確認したところ「契約を解約しようとする時は、3ヶ月前までに解約予告を書面にて行うものとする。」と明記してありました。 解約の申し入れは通常1ヶ月前で可能なのではないでしょうか?契約書に「3ヶ月前までに」と明記があるのでそれに従わなければいけないのでしょうか? どなたか教えてくださいませんか?よろしくお願いします。

  • 解約予告について

    解約予告について質問なんですが、契約書によると 「契約期間が平成20年4月5日から平成21年4月4日までの壱年間とする。」 そして 「解約予告は少なくても60日以上前に行ってください。」 とあります。 契約期間があと少しなのでこれを期に、引っ越しを考えているんですが 契約満期に引っ越す場合でも解約予告は契約書通り60日以上前に 行わなくてはならないのでしょうか? また4月4日までの契約なので4月分の家賃はそのまま払わなくてはならないのでしょうか?

  • 賃貸契約後の解約について

    先日、ワンルームの賃貸契約をしました。 礼金、保険、仲介料、1ケ月の家賃(6月分)入金済。 契約後に捺印済です。 6月1日入居予定でしたが、諸事情で解約をする事になりました。 今日、仲介業者さんへ解約の旨伝えた所、仲介業者さんは更に家賃1ケ月分支払わなければならないかもしれないと言われ、大家さんと話し合いして連絡しますと言われましたが、 まだ今の所連絡はありません。 もし支払って下さいと言われた場合、支払わなければいけないのでしょうか? 拒否できるのでしょうか? どのように対応をすれば良いか教えて下さい。 今契約書は2部共、大家さんが持っています。 契約書が手元にないので、はっきりと断言できませんが、下記のように記載されていたと思います↓↓ 『乙が契約期間中に本契約を解除しようとするときは、乙はその1ヶ月前までに甲に対 しその旨を通知するものとする。ただし、乙が賃料の1ヶ月分を即時に支払うときは、即 時に本契約を解除することができる』 宜しくお願い致します。

  • 賃貸解約の際に告知するのはどっち?

    今年5月下旬から賃貸している部屋を解約したいと思っています。 契約証書には 「乙は何らかの事由がなくても1ヶ月以上前の予告期間をもって甲に対し 書面で解約を申し入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する」 と書いてあるんですが。 契約時に6月までの家賃は支払っているのですが今月内に告知したとしても 来月の今頃の解約となり7月分の家賃は支払わなければならないのでしょうか? また解約の連絡をする場合は不動産会社と管理会社のどちらに連絡した方が良いのでしょうか? 不動産会社には契約前には何度も訪れているのですが 管理会社には1度も連絡したことがありません。

  • 賃貸契約の途中解約

    こんばんは。 現在一人暮らし中で、2年契約の物件を借り、暮らしています。 体調不良のため実家に帰ろうか検討中です。 2年の契約期間の終わりまであと21カ月残っています。 契約書には、 ・解約予告期間(1か月)前に解約の申し入れを行えば、解約可能 ・解約予告期間分の賃料(契約の解約後の賃料相当額を含む)を支払えば、解約申し入れの日から起算して解約予告期間を経過する日までの間、随時に契約を解約できる (このほかに、解約についての記載はありません。特約にもないです。) とありますが、残り21カ月分の家賃を払えば、2年に満たなくても解約可能ということでしょうか。 自己都合とはいえ、家賃21カ月分は多額のため、減免をしてもらうことは可能なのでしょうか。 非常に困っています。 ご回答よろしくお願い致します。