• 締切済み

出産手当金と雇用保険

派遣で働いています。4月からの改正に伴い、出産手当金について質問させてください。3カ月更新の仕事で、6月末で契約終了します。出産予定は9月の初めです。この場合、出産手当金は支給されませんか?出産より42日以前まで働いてないと無理でしょうか。任意継続しても無理ななのでしょうか。あと、雇用保険は、約2年前に一度、受給しています。保険に加入して、1年以上はたっています。出産して3カ月ぐらいたって働くつもりではいます。アドバイスをお願いいたします。

  • 妊娠
  • 回答数3
  • ありがとう数1

みんなの回答

  • naoko-nao
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.3

出産手当金については、他の方が書かれていますし、いまいちよくわかりませんので答えませんが、雇用保険について。 昨年末で妊娠のため退職し、雇用保険の延長手続きに行った際、「通常ある待機期間はありませんので、出産されて8週間後から受給手続きをすることが出来ますよ」とのことでした。 質問者様は3ヶ月ほどで働くつもりですとのことなので、手続きをちゃんと行えば、仕事が見つかるまでの期間内、失業保険がもらえるのではないかな?と思います。 一度、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。

回答No.2

任意継続被保険者への出産手当金や、退職後6ヶ月以内に出産した方への出産手当金・出産育児一時金の給付は廃止されましたが、 被保険者期間中に受給していた出産手当金については退職後も継続給付されます。つまり、出産予定日から逆算した産前休業期間中に退職した場合は、退職後も出産手当金を受けられるのです。(実際の出産日が遅れても問題ありません) ですので、質問者様の場合は、6月末で契約終了してしまったらおそらく駄目でしょうけれど、再更新して「出産(予定日)より42日前まで在職して」いれば支給されます。 雇用保険の失業給付については、退職後は受給期間延長の申請をとりあえず出しておいて、働ける状態になってから求職の申込みをすればよいのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_75.asp
  • sacchin_5
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.1

残念ながら、質問者様は対象外になります。 改正前は下記の方も対象でしたが、今回の改正により対象外となりました。 ■勤め先の健康保険に1年以上在籍し、退職後6ヶ月以内の出産の方 ■退職後健康保険を任意継続している方 つまり、現在の出産手当金の支給対象者は ■勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している方 のみとなります。 雇用保険については、出産後3ヶ月で働き始めるということですので、失業給付金の支給はないかもしれませんが、見つからなかった時のために、申請はしておいた方が無難ですね。受給期間延長も最高3年まで出来るようですので、申請しておくといいかも知れません。

関連するQ&A

  • 改正後の出産手当金と健康保険

    はじめまして。妊娠中で私の現在の条件でこの出産手当金が受給可能かあと、退職後の保険について教えてください。改正後とごちゃ混ぜになり混乱しております 自分なりに調べてみましたが、雇用保険加入1年未満の私は手当金などもらえないのでしょうか? 私のようなケースが見当たらなかったのでお願いします。 現在の仕事:2007年6月18日に派遣として就業(同日雇用保険加入) 出産予定日:5月12日 退職日:4月15日 あと退職後は任意継続するか、夫の扶養に入るかも迷っています。 夫の会社からは4月16日から扶養に入れるとの事。しかし失業保険や手当金はもらえないと言われました 任意継続したとき、保険料は、だいたい11000円ほどと言われました。 どちらが得なのでしょう? よろしくお願いします。

  • 出産手当金と任意継続について

    こんにちわ☆ 1度御質問して出産手当金受給できるとわかったのですが、いつまで任意継続すれば良いか教えて下さい。                                                                 本来でしたら、2年は継続しないといけないようですが・・・。                                                                   昨年12月より派遣で仕事をし、2月より社会保険に加入しました。                                                                 先月11月いっぱいで退職し、会社から任意継続の申込書を頂きました。                                                               2月に加入し、1月末に出産予定です。                                                       いつまで任意継続すれば良いのでしょうか?                                                    しばらく育児に専念したいのでなるべく夫の扶養に入りたいのです。月収18万ほどで、うち交通費が1万ほど。健康保険料は6千円前後でした。                              夫の扶養に入れますか?                                                            出産手当金は約3ヶ月後に支給との事ですが、やはり、支給されるまで任意継続すべきでしょうか?                       

  • 出産手当について

    出産手当金と雇用保険の失業手当金額計算の2点について お伺いしたいのですが、 当方の嫁が2010年1月25日に出産予定で 2009年11月に2年以上勤めていた派遣会社を退職します。 この状態で出産手当金は支給されるのでしょうか? 契約はちょっと分からないですが多分年末までの更新だったと 思いますが、どちらにしても11月に退職してしまうので やはり出産手当は貰えないのでしょうか? 出産一時金は支給されるのは分かりますが、 他に支給される手当はありますでしょうか? 雇用保険ですと確か受給延長をしてからまた失業手当を 頂けると思いますが、金額は最終3カ月ベースで支給ですよね? 計算方法の分かる方いましたら教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 出産手当てについて教えてください。

    以前にも同じ様な質問をしたのですが、もう一度教えてください。サイトで検索した結果… 【改正前の支給対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 2.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産した人 3.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産した人 4.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した人 5.勤め先の健康保険を2ヶ月以上継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。 【出産手当金改正後の対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。 ⇒健康保険の任意継続と出産手当金 と出たのですが、改正後とは今現在もこの条件なのでしょうか? その場合、四ヶ月しか健康保険に加入しておらず、産休に入った場合でも、産休手当てを受け取れるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 出産手当金について教えてください

    私は本日(30日)付けで会社を解雇により退職します。 保険は社会保険の任意継続の手続をします。 妊娠・出産を希望しているため、 任意継続で保険を支払いつづけようとおもっていましたが、 4月の法改正で最大5月12日までに出産した人でなければ、 任意継続の人は支給の対象外となってしまうことを こちらで知りました。 私は出産一時金をあわせると100万ほどもらえる予定でしたので、 非常に残念に思いましたが、 会社が倒産してしまったので仕方ありません。 そこで、派遣会社に登録し、長期契約で仕事をはじめ、 保険加入すればどうなるのかな?と思い、相談させていただきました。 ◆退職→任意継続→派遣会社の保険加入という手段をとった場合、 妊娠5カ月まで勤務すれば、5月12日以降の出産でも 出産手当金をいただくことができますか? (派遣で働いた場合も退職後は任意継続をします) ◆妊娠3カ月くらいで退職となった場合、 その後6カ月目くらいまで任意継続で支払った場合も 対象外となりますか? 妊娠してみなければ、仕事が継続できる状態(体調など)かはわからないし、 妊娠発覚と同時に契約解除となることも考えられるのですが、 夫の会社も倒産してしまい、共働きで貯金をしているとはいえ、不安があるため、 支給されるものはもらいたいなと思いまして。 派遣での仕事は残業が少なめの仕事を選ぶ予定ですので、 保険加入して、出産手当金がもらえるとしても、 100万ももらえないんですけどね。 どなたかご存じの方がいらっしゃったら教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 任意継続と出産手当・雇用保険について教えてください

    1年半勤めた職場を5月いっぱいで退職します。 健康保険加入暦は1年以上となるのですが、 出産予定日が12月10日。 出産手当金をもらうには、退職をして半年以内までに 出産をしなければならい為、だいたい1ヶ月少しのずれがあります。 この場合、退職をしてからすぐに夫の扶養には入らず、任意継続をすれば、出産手当金が入るということですが、 (1)任意継続を出産するまで続ければ出産手当金が入るか? (2)任意継続を何ヶ月間か続けその後やめてしまってから(夫の扶養に入り)半年以内に出産をすれば、出産手当金が入るのか? (1)か(2)かがよくわかりません。 また、雇用保険ですが、出産手当金と雇用保険を一緒に受け取ることができなく、また夫の扶養だとも受け取ることができないと聞きました。 今回の離職理由は、自己都合の為、3ヶ月の待機期間を経て 受け取るとすると、出産時期と重なってしまいます。、 この場合は、どのようにしたらいいかアドバイスをください。 初歩的なことかもしれませんが、何方かお教えいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 出産手当金について

    現在、3ヵ月の妊婦です。 出産手当金についてお聞きしたいのですが、以前派遣で1年半働いており(派遣で保険は入っていました)去年の9月いっぱいで仕事を辞め、辞めてからは任意継続でずっと派遣の保険にはいっていました。そして5月からまた新しい派遣先につきました。現在はまだ任意継続の状態ですが(働いて二ヶ月たたないと加入できないため)仕事はギリギリまでやる予定です。 任意継続の場合は出産手当金をもらえるのでしょうか?あと仕事を辞めたあとすぐにでも扶養家族にはいりたいのですが、この場合はどうなりますか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 分かりにくい文章ですみません。。

  • 社会保険を任意継続の場合の出産手当金について

    健康保険が1年以上あった場合 退職後6ヶ月以内での出産なら出産手当金は受給できるとききました 健康保険1年間加入の要件を満たしていない場合は、健康保険の被保険者期間中でなければならなく、もし退職する場合は任意継続被保険者であれば出産手当金がもらえると聞きました。 退職しないで年休・出産休業・出産は派遣会社なので無理だと思います。 実際、1年に満たなくても、任意継続状態であれば出産手当金はもらえるのでしょうか?(6月加入で予定日は3月末です) 4月から出産手当金の廃止の可能性があると聞きましたその信憑性も含めて教えていただければとおもいます

  • 最適な保険選択とは(出産手当金はもらうべき?)

    私は派遣会社(1)で1年、その前の会社(2)で5年、計6年働いていました。今回出産のため(2/12出産予定)9/15付で退職しました。働いた期間は(1)と(2)では間をあけていませんが、社会保険加入期間に間があいてしまいました(派遣会社で保険加入は翌月から適用されるとのことで15日間あいてしまいました)出産手当金の受給対象は退職後6ヶ月以内に出産するというのは大丈夫なんですが、社会保険に継続1年以上加入しているという条件では無理ですよね。 主人の扶養に入ると出産手当金はもらえないので、任意継続という方向で考えていますが、そうすると国民年金の手続きもよくわからなくて困っています。扶養にこのまま入り出産手当金はもらわないほうがいいのか、何が最適(家計に)なのか、よきアドバイスをお願いします!

  • 雇用保険、傷病手当金、出産手当金

    社会保険関係に詳しい方、また同じような経験をされた方に、アドバイスをお願いします。 16年8月から派遣社員として働いており、現在妊娠(双子)5ヶ月となりました。 妊娠初期はつわりもなく、業務に支障をきたさず勤務でき、17.4月末まで勤務する予定でしたが、17.2月中頃に突然の出血があり、入院&自宅療養となってしまい、そのまま出勤していない状態です。 その後1ヶ月経ち、体調も随分よくなり、以前のように7.5時間勤務は難しいですが、自分では数時間で数日おきの勤務ならできそうだと思っています。 派遣会社、派遣先からは、退職までに引継ぎの為、数日出勤してほしいと言われています。 有休は11日残っています。 また、派遣会社からは「傷病手当金」についての案内があり、請求をしようと思っています。 健康保険は任意継続し、出産手当金を受給する予定です。 そこで、質問なのですが、 1.1日の出勤は難しいので、数時間の出勤になると思うのですが、数時間出勤しただけでも、その日の傷病手当金は支給されませんか? 2.失業保険は退職前6ヶ月で計算されると思うのですが、傷病手当金を受給していた月は除いて計算されますか?(月半ばからの場合はどうなりますか?) 3.引継ぎの為に、1.のように数日出勤し、残り11日の有休を使った場合、給料が発生するのですが、そうした場合、2.の質問はどうなりますか?(有休で足りない日数は欠勤します) 4.医師が3月末まで「労務不能」と診断した場合も、多胎妊娠ですので無理をしないように、自分では3.のように出勤する予定です。そうした場合は、失業保険の計算対象月になりますか? 5.傷病手当金を受給することにより、また直近の給料が下がることにより、出産手当金に影響がありますか? 質問の件数が多くなってしまい、申し訳ございません。1件のみの回答でも結構ですので、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう