解決済みの質問
友人(25歳)と友人の奥さん(28歳)がいます。
結婚してからちょうど1年ぐらいです。
ところが友人の不倫が発覚しました。
実際に去年の暮れに発覚して奥さんの方が不倫相手(Aとします)に電話で文句ゆって途絶えた感じやったみたいなんですが
その後も変わらず続いていたそうです。
問題になっているのは慰謝料の事で奥さんはやる気マンマンで
不倫相手Aに対して慰謝料の請求をしたいそうです。
(1)Aとは結婚1年前からの付き合いで付き合い出した時Aは高校3年生でした。
(2)発覚して奥さんがAに対して別れるようにゆっています。
(3)友人はAに対して発覚後に結婚はウソやといいきったそうです。
(4)2度目の発覚時にAに対して慰謝料請求を電話で伝えていますがAはまだ未成年で大学生です。
(5)実家の住所と電話番号は抑えてるそうですが事実かどうか確認していません。
(6)Aは1週間考えますとゆっておきながらその間に携帯を解約してしまいました。
以上のような流れなんですが
素人判断ですが不貞行為も許される事ではないですが
24歳の男が18歳の女の子と関係を持つ事は法律上は問題ないんでしょうか?
問題あると思ったので奥さんにはAの実家に電話するんは待った方がええんとちゃうかと止めたんですが・・・
奥さんは離婚には納得してるようですが友人に対する愛情はなにも変わってないので友人が訴えられたりするのはイヤだそうです。
この友人が1番頭痛いのは重々承知ですが
奥さんの希望通りAから慰謝料を取らせてあげたいんです。
連絡すると言いながら携帯を解約した事で聞いたこっちまで腹たってきたんで・・・
専門的は回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
補足が必要であればすぐいたしますので的確なアドバイスもしくは回答いただければ幸いです。
投稿日時 - 2002-06-11 18:18:22
奥さんが電話をかけて別れるように言った後も、友人はAさんに「独身だ」と言い続けていたのでしょうか?わからないので、今回はそう仮定して書きますね。
その場合はAさんに慰謝料の請求はできません。悪いのは全て友人です。Aさんに「自分が独身」と偽り関係をもったのなら、Aさんから友人に対して慰謝料の請求があるかもしれません。
Aさんが友人を妻帯者と知っていた時に限り慰謝料の請求ができます。
不貞行為は共同責任ですが、必ずしも両方(旦那と不倫相手)に慰謝料を請求するわけではありません。
ただ、両方に請求する権利があるだけです。
たとえば、奥さんが受けた精神的苦痛を100万円とします。
その全額を旦那に請求するか不倫相手に請求するか、100万を分けて両方に請求するか(旦那50万不倫相手50万という風に)どうするかは請求する人の自由です。
両方に100万づつ請求はできません。
「慰謝料を請求する」と相手に言う事は脅迫にはなりません。旦那の不倫相手に慰謝料を請求する事は法律で認められてる事です。
「支払わなければ、危害を加える」と言ったのなら脅迫になりますが、請求するとだけ言ったのなら大丈夫です。
しかし、慰謝料を請求しても相手に支払い能力がなければ意味がないですよ。Aさんのご両親に払わせる事はできませんから。裁判で慰謝料を払わせると決まっても、相手が支払わない可能性もありますし弁護士費用は相手に払わせる事ができません。
そうなった場合、財産や給料がなければ差し押さえる事もできません。
今回のケースで奥さんがどうしても慰謝料を手にしたいのなら、旦那から取るしかなさそうですよ。
投稿日時 - 2002-06-12 13:33:32
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
No.2です。
よく読めば、請求はされたわけですね。
高校生だから、大学生だから、という条例はありません。(たぶん、作っても法的に却下されるはず。)
「18歳未満」の場合は、「青少年健全育成条例」にひっかかる、という場合もありますが、18歳以上ではひっかかりません。
さて、「不倫行為」は、2人の共同行為ですから、2人にたいして行うことになりますね。この点については、3の回答のとおりです。
結婚前からの付き合いで、A子さんが結婚の事実を知らされていなかった場合、A子さんのほうから、「夫」のほうに請求もあるかもしれません。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=265934
投稿日時 - 2002-06-12 00:15:40
お礼
たびたび回答ありがとうございます。
友人は僕としてはどないなってもええんですが
奥さんがかわいそうで仕方ないです。
法律ってのはイヤなもんなんですね
投稿日時 - 2002-06-12 14:54:25
Aさんに対して慰謝料を請求するのは困難でしょう。日本の法律では懲罰的な意味合いでの慰謝料請求は認められていませんし、提訴したところで棄却という結果に終わるのがオチです。
ただ、友人には通常の離婚訴訟として提起すれば慰謝料は取れるでしょう。ただ、裁判になれば予想外の抵抗はあるでしょう。
結婚は本意でなく押し切られたものと主張するかもしれませんし、精神的な安定を感じられなかったと訴えるかもしれない。相手の落ち度を徹底的に叩くのが訴訟テクニックなのでそれは仕方ない。
経済上の問題もそうですし、性生活が無かったとか、そのあたりも問題になるでしょう。ちなみに「セックスをさせてくれなかった」というのは、意外にマイナスポイントになるのが実情です。
質問を読む限り、Aさんの側に落ち度があまり感じられないのも事実なのです。
電話の解約も「身の危険を逃れるための緊急避難行為だった」と言えば、そちらの主張が正当となるでしょう。危険からわが身を守る行動の方が優先され、侵略側の行為が非難されるのが法律というものです。
未成年であっても結婚の意志があれば淫行には当たりませんし、女性は16歳から結婚できるのですからこの問題で不貞は問えない。
話し合いの前に慰謝料という形であれカネを要求されたというのであれば、判断によっては脅迫だと受け取られかねない。
そして脅迫的言動があったと認定された場合、電話の解約という緊急避難行為も正当化されます。
奥さんの側の感情論が先行しすぎていて、今はあまりにも不利な状況です。
一度冷静になって、物事をしっかりと再確認することをお勧めします。
今のままじゃ、Aさん側から慰謝料を請求されかねません。
投稿日時 - 2002-06-11 21:29:01
>(1)Aとは結婚1年前からの付き合いで付き合い出した時Aは高校3年生でした。
高校生と性交渉を持つと住んでる町によっては条例違反になります。(両性の合意があっても条例違反のようです)
某有名タレントもそれが原因で一時期身を隠してました。
大学生だったら問題ありません。
>(2)発覚して奥さんがAに対して別れるようにゆっています。
>(3)友人はAに対して発覚後に結婚はウソやといいきったそうです。
結婚はウソ?
友人はAに対して独身だと言いはっているのでしょうか?もしそうならAに罪はありません。結婚の事実をしらずに不貞行為を行った場合には罪はないのです。
(悪いのは友人だけということになります)
あとですね、不貞行為は友人とAの両方が悪いんです。つまりAだけに慰謝料を請求することは基本的にできません。
仮に裁判等で100万円の慰謝料支払いが認められた場合は友人とAが50万円ずつ折半することになります。
ただし過失割合も考慮します。友人が積極的にAを誘っていた場合は友人が悪いことになり、友人が70万円、Aが30万円ということにもなります。
また先述したとおりAが友人の結婚の事実を知らない場合は友人だけが割ることになるので、友人が100万円、Aは0円ということになります。
ちなみに肉体関係を伴わないプラトニックな関係やデートするだけの関係は不貞行為ではりません。
投稿日時 - 2002-06-11 20:51:28
お礼
回答ありがとうございました。
知らなかったら不貞行為にならないとは知りませんでした・・・
奥さんはなんにもできないんですね・・
とりあえずAの家に電話するのをとめておいてよかったです。
投稿日時 - 2002-06-12 14:48:41