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マンション敷地内の無断駐車対策

noname#33799の回答

noname#33799
noname#33799
回答No.6

現在来客用駐車場を使う場合どのような形を取っていますか? 誰でも勝手に駐車してしまう仕組みですか? あるマンションでは、まず来客用の駐車場の車を止め、入り口の管理人室で●●号の●●さん宅に行きます。と告げ番号の付いて札を貰います。それを持って一度駐車場に戻り車のフロントに置きます。 帰りに札を返します。 来客用の駐車場に住人が止める事は無いようです。 毎日繰り返し駐車している居住者に対して、何度も注意しているなら今度は、正確に日時時間等を書きとめ、日付の入る写真など(ビデオ撮影の方が尚可能)を用意しもう一度、止めるように注意します。 それでも駄目なら損害賠償を求めても良いと思います。 常習犯ならこれもやむなしと思います。 マンションは、借借家法の法律の中でも区分所有法という独自の細かな法律があります。 これは参考までのアドバイスですが、住民達で相手の迷惑行為を止めてもらう訴訟もあります。 最終的には、とても大変な法律ですが、本当に困った住人に関して例え個人の分譲マンションでもその個人の専有部分(個人の部屋)を明け渡してもらう訴訟もあります。 多分迷惑を繰り返している方はそんな法律がある事は知らないと思います。 参考サイトは区分所有法が書いてあります。 義務違反の占有者の明け渡し請求項目をちょっと読んで参考にしてみたらどうですか?

参考URL:
http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k150.html#58-2,http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k00_law.html
e-yazawa
質問者

お礼

敷地は誰でも入れるし、誰でも通り抜けできる作りのため、出入りを制限したりチェックすることは残念ながら無理です。 看板の最後に次の一文を入れ、 「駐車する場合 上記内容に同意したものと見なします」 民法593条 使用貸借契約に持ち込むのがいいのかと思っています。 輪留めについては留置権は無理そうですが、 契約自由の原則から、そういった違約条項付き使用貸借契約とすれば いいような気がします。 そんな「強行規定は無効だ」と訴えられたところで 大して痛くも痒くもないし、相手もメリットが無いでしょう。 ただ、最悪の場合には区分所有法違反による告訴も 考えなければいけない時が来るかもしれませんね。 区分所有法も目を通してみたいと思います。 ありがとうございました。

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