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国際結婚

外国人の彼が、母国以外で偽装結婚をして滞在していますが、彼の母国では独身のままなので、離婚しない状態で日本への婚姻届を提出し、その後査証手続きなどをして大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • takun223
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.3

母国で、本当に独身ということを前提に、実際にあった例で話をします。 まず彼が、日本人と結婚をしており、それによる配偶者ビザの場合が、滞在根拠となるかと思います。 この場合、婚姻は日本では重婚になってしまうので不可能です。 この場合、離婚後婚姻をすればいいので、簡易にヴィザは発行されます。 現在婚姻している相手が、滞在許可を得ている外国人と結婚している場合、イミグレーションで婚姻の事実を把握しているので、やはり離婚が要件となってきます。(相手の国によって違うこともある) 個人的な意見ですが、あなたが日本人ということを前提にして考えるとあいての男性は、本当に婚姻関係が無いのでしょうか、簡単に信じてはいけません結婚をしていなくとも、本国に子供がいることもかなりの確率で考えられます。 相手が、女性の場合は、かなりの確立で問題が無いことが多いのですが、男性の場合かなりの確立で子供がいたり、家族関係に問題がある場合が多いです。 十二分に調査をしてから、婚姻に挑んでください。 疑問点は、徹底的に追及し明確になるまで話し合いを行って、矛盾点を徹底的に洗い、幸せな結婚になるようにお祈りします。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉彼の母国では独身のままなので 本当にそうかな? たとえば日本の法律では、婚姻は、どちらかの国籍国の法律か婚姻した場所の法律に定められた方式で成立することになっています。 (法例13条2項・3項、法の適用に関する通則法24条2項・3項) だから、外国人と日本人が結婚した場合、結婚したところの法律に従った手続きをすれば、その時点で婚姻は成立しています。 通常、役所に婚姻届を出して日に婚姻したことになりますが、このような場合は、日本の役所への届け出は成立した婚姻を「報告」するだけのものです。 彼氏の国籍国の法律を知りませんが、その国の法律でも禁止されている重婚になり、ウソの理由での在留許可申請だと判断されることがあり得ます。 その場合、事情を知っていたあなたも刑事罰を受けることがあり得ます。 どうしても、彼に査証や在留資格を得させたいのなら、彼の国籍国の法律に詳しい渉外弁護士か外国法事務弁護士に相談されるべきでしょうね。

回答No.1

色々事情はあると思いますが、偽装結婚、不法滞在(ノービザ、オーバステイ)は犯罪です。入国管理局、警察に届けて対処してもらいましょう。 酷なようですが、貴方が日本人なら、日本から外国人犯罪者を減らすために協力してください。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/kouhousi/biki5/p05.html

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