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後から利息を請求出来ますか?

heartpapaの回答

  • heartpapa
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回答No.6

150万円を無利息で、しかも分割で貸してくれる人は、世の中広しと言えども、よほどの物好きでもない限り、そうそういるものではありません。 また、たとえ自分の会社の従業員に対するものでも、無利息かつ分割で貸すのは、従業員であるからこそであり、これからも会社のために働いてくれる、という前提あってのことです。 ですから、ご質問者の憤慨されるお気持ちはたいへんよくわかります。 >今からでも、この金額に対する「利息」は請求出来ますか? すでに他の方の回答にもありますように、民法上の消費貸借は無利息が原則で、利息の特約をつけない限り無利息契約となります。 ですので、完済後この契約を遡及的に変更して利息を請求することには無理があります。 ただ、借金を申し込む時点で既に、返済したら辞めるという意思を持っていてそれを伏せて借りたというような特段の事情があれば、その証明を条件として、もしかして不法行為責任(損害は法定利息)を問える可能性も全くゼロではないと考えます。 ※この場合、上記の「従業員であるからこそ、また、これからも会社のために働いてくれる(働く)からこそ150万という大金でも無利息・分割で貸した(借りた)」という前提は、通常の雇い主、従業員の両当事者間にあるであろう暗黙の了解として認定されると思います。 但し、ご質問者の会社に元々、全従業員に対する無利息・分割の貸し出し制度があるような場合には、ご質問者が完済後の退職を理由としてこの従業員を批判する理由は一切ありません。 この女性も、従業員として当然の権利を行使したに過ぎず、借り入れ申し込み当初どのような意思を有していたかはなんら関係ありません。 会社には、退職を阻む等、従業員の身の振り方を拘束する権利はもちろんありませんが、法的対処はともかく、まずは彼女の退職理由をよくよくお聞きになられ、それがもしたいした理由でない場合には、上記の「前提」を得々と説明して、いかに非常識なことをしているかということを一応は悟らせるべきだと思います。 彼女のためにもなることですし。 ※悟ってくれるかはわかりませんが。 また、何か止むを得ない事情で辞める場合、もしかして、その理由は借金後すぐに発生していたけれど、とにかく完済までは不義理はできないと思い、今まで辞めずに頑張ってきた、ということも考えられます。 ※完済まで2年半(30ヶ月)要していますから、このようなことも十分あり得ます。 この場合は、むしろ彼女への労いの言葉が必要かもしれませんね^^ 以上、個人的にはこのように考えます。

9111
質問者

お礼

ありがとうございました。 彼女の退職理由は、独立して自分で商売(共同事業)を行いたいと言っていました。 会社では、貸し出し制度などありません。 ただ、毎日借金取りの電話があり、彼女も参っていたので、これからも仕事を頑張ってくれれば、と、言う話で貸しました。 あの時の、状況を思い出すと、口約束とはいえ裏切られた気持ちがあります。 ありがとうございました。

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