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賃貸住宅の立ち退き料

賃貸住宅で立ち退きを要求されたのですが、賃貸借契約書に「理由の如何に関わらず移転料、立退き料其の他金員を請求しないこと」となっている場合、立退き料はもらえないのでしょうか?

  • paoh
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  • mu128
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回答No.5

NO3の方と同じ意見です。 そのような規定を設けている契約書を見かけますが、常識的に考えれば合意解除すれば、それは借主が引っ越し代金とかを請求できることはおかしいでしょう。そういった意味で書かれているものです。仮に、本当に「理由の如何に関わらず・・・」としか書かれていなかったとしても、NO3さんの言われるように、合意解除や貸主側からの契約解除の要求する場合を除くものと解釈されるべきです。(ただし、立退き料を請求するためには、借主もしっかり家賃を払っていたりするなど契約違反等がないことが条件になります。家賃滞納していたり、内緒でペットを飼っていたりすれば、そのような請求は当然できません。) また、家賃が相場と比較してかなり安くしてもらった場合などは、あらかじめ、そのような約束をしておくことはいいかもしれませんが、かなり安くないといけないでしょう。 通常、賃貸借契約というものは、定期借家契約等の特別の契約を除き、更新できることが前提となっております。一方的に、貸主から「6ヵ月後に退去して」と言われたら、必ず退去しなければならないとなると、それは貸主にかなり強い権利を与えることになってしまい、借主は住むところがなくなってしまいます。それは保護されるものとして判断されますので、安心して下さい。 貸主からの立ち退き要求には、「6ヵ月前予告」と「正当事由」が必要です。貸主と借主双方のその物件を必要とする「正当事由」が比較され、貸主側の正当事由が弱いと判断される場合には、立退き料という金銭で解決することが実務上多くあります。 実際に、現在、質問者さんが立ち退きを要求されているのか、それとも、後学のために知っておきたいのかはわかりませんが、そういうことです。

paoh
質問者

お礼

No.6の方を含め皆さん回答ありがとうございます。 来週から管理業者との話し合いが始まりそうです。 回答の「家賃が相場と比較してかなり安くしてもらった場合などは、あらかじめ、そのような約束をしておくことはいいかもしれませんが、かなり安くないといけないでしょう。」が気になったのですが、 実は私の住んでいるマンションは不動産屋を通さず大家と直接契約しています。皆大家や管理人或いは住人の紹介で入居しており、家賃も周りの相場より安く、契約の更新も最初の2年目だけ行われ更新料はありませんでした。その後は自動的に更新されているようで、約20年居住していますが特に何の手続きもしていません。 今回急に新たな管理業者が来週挨拶に来る旨の通知を受け取りました。どうも大家が土地と建物を売却したようで、おそらく管理業者は取り壊しの立ち退きを話しにくるのだろうという状況なのです。

その他の回答 (6)

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.7

NO5です。すみません。不安にさせてしまって。 「かなり」安くというのは、本当にかなりという意味で、例えば、同じマンションで間取りや設備等ほぼ同じ条件なのに、一方は5万円で他方は2万円とか・・・そのくらいのレベルのことです。相場よりも半分以上安くなっていなければ大丈夫です。20年前と今の家賃も違うと思いますので。 本当はあったはずの更新料を最初だけとられて、あとは請求されなかったということは、相手方の材料にしかありません。もし、それを元に立退き料の減額を要求されても、それは貸主が何もやらなかっただけですので関係ありません。(最初の大家さんは、手続きが面倒だし、更新料も免除してくれたかもしれませんので、その点は感謝しても良いのですが) まぁ、まずは、その管理会社の対応を見てみましょう。挨拶にくるということは、立ち退き料の話もでてくると思います。業者の中には、「6ヵ月後までに立ち退きをします」といった誓約書に署名捺印をさせ、その書面に「敷金を返却するのみで立退き料は一切払われません」といった内容を含ませているかもしれません。立ち退きの要求の通知があったことのみを証明させる書面でしたら署名捺印してもいいですが、立退き料等のことが書かれているような書面でしたら、すぐに署名捺印せずにしばらく考えるからと拒否して下さい。一般の人は、「すぐに出てけ」と言われれば何の疑いもなく、それを了承し、そのような書面をしっかり確認せずに書名捺印してしまいます。そして、その後、立退き料を請求できることを知り、それを請求しようとしても「誓約書に署名捺印したでしょ」と返される場合があります。(実際に、今月、私が仲介したお客さんで、立ち退きのために探していたのですが、立退き料の話は全くされず、建物も壊すので無条件に戻ってくるはずの敷金3ヵ月分が・・・なぜか1ヵ月分の返金しかされないということで納得してしまったようでした。特に、書面は交わしていなかったようですので、今からでも交渉するようにアドバイスしたら、敷金3ヵ月分と引越し代として3ヵ月分支払いがあったようでした。)なので、管理会社が立ち退きの挨拶に来た時は、最低でも、「立ち退きの期限まで6ヵ月の猶予期間があるかどうか」「書面による立ち退き要求の通知をくれたか」「立ち退きの理由」を提示しているのかを確認し、「署名捺印をする時は注意する」「立退き料の金額について話がでても即答せず、考えてみますと答える(それが妥当な金額かはわからないので)」を意識して対応して下さい。 一つ気になったのですが大家さんが売却して、今は新しい大家さんということですよね? どのような経緯があって所有者が代わったのかわかりますか? 普通に売却してということでしたら、新しい大家さんが前の大家さんの権利義務を引き継ぐので問題ありませんが、競売によるものですと厄介な問題になってしまうかもしれません。競売で取得したと言われたら登記簿のコピーを要求してみて下さい。

  • matthew51
  • ベストアンサー率60% (18/30)
回答No.6

3、5番の方の回答の通りですね。 なお、立ち退き料(迷惑料)に関しては原因事由にもよりますが、マンション建設の為のデベロッパーへの売却等の場合ですと100万円程度が相場でしょう。このような場合は、向こうも銀行の融資時間的に余裕が無かったりしますので、高めの金額でも決着することが多いですね。もちろん、足元を見られて金額を低く持ってくるので注意が必要です。 また、賃借人の権利は法律によって守られていますので、無効な約款内容や賃貸人の不当請求には従わなくとも大丈夫です。あくまで、金額などの折り合いがついたときに出て行けばいいだけのことですね。ただ、そのような状態が長く続くと賃借環境自体に悪影響を及ぼされる(大家からの何らかの嫌がらせ等)ため、早めに妥協点を探ったほうが結果的には良いと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます 「家賃を払わない場合は死んで貰います」 と同じで書かれていても無効です 居住する権利は侵されませんし、立ち退きに関しては普通の法律・判例が適用されるでしょう

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.3

その契約書の条項ですが「賃貸借契約の終了又は解除により賃借人が建物を明け渡す場合、理由の如何に関わらず立退料・・・を請求できない」となっていませんか。 この条項は賃貸借が合意解除されたか、あるいは家賃不払い等の債務不履行を原因として大家が契約を解除した場合に適用される条項です。大家が立ち退きを求めてきた場合は含まれません。 法律上、賃貸借期間内に賃貸人が解除を申し出るには、建物が崩壊寸前で住居に適さなくなったとか、自身が他に行くあてがなくてどうしても自己使用する必要性が出てきた等の「正当事由」が必要です。しかし、よほどの理由がなければ、正当事由だけをもって賃借人を立ち退かせることはできません。この正当事由を補強するものとして、立退料が認められています(借地借家法28条)。 仮に契約書が「賃貸人が契約期間中に解除を申し出た場合であっても、立退料を請求できない」となっていたとしても、これは賃借人に不利な条項ですので、その部分は法律上無効となります(同法30条)。 通常、立退料は話し合いで決めますが、敷金全額返還+引っ越し代+現在の生活と同等の新居の入居費用に色を付けた程度の提案が大家側から提示されると思います。納得のいく金額が出るまで粘れますし、合意に至るまでは退去する必要もありません(家賃を支払い続ける義務は当然ありますが)。逆に出ていってしまったら、合意解除とみなされて、立退料も何も出ないでしょう。

  • r-e-i-
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

立ち退き料としてではなく、迷惑料などでもらえるかも知れません。 それは、「立ち退き理由」があまりにも不明確であった場合などです。 極端なケースだと入居前から計画されていたとか。これは宅建法に 抵触する恐れがあります。 「重要事項説明書」に説明されていない理由での立ち退きなら 可能性はあると思います。ただしあまり期待しないでまずは、 市役所などの無料法律相談に行ってみたらいかがでしょうか? 私も専門家ではありませんので詳しくはわかりませんが、明らかに 相手側に非がある場合、民事裁判をおこすことも可能です。 ただし裁判は体力が要ります。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

契約書に明記されている限りは、立退き料等は、出ないと思います。質問文が契約書になければ、話合い等で受取れる事も考えられますが。

paoh
質問者

お礼

ちょっとショックです、よく世間の相場で言っている引越し代や転居先の敷金礼金を期待したのですが・・・。回答ありがとうございました。

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