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処方された薬の名前

こんにちは。 うちの子どもが熱を出しまして、 小児科で薬を処方されたのですが、 その薬の名前が開示されませんでした。 最近はよく薬局で薬の名前を書いた紙をくれますが、 あれは特に義務というわけではないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。 宜しくお願いします。

  • gmilk
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  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

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  • baby111
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.9

少し文章的にはっきりわからないのですが、患者として、お薬をもらう場合、医院と、病院とでは違う場合があります。A・医院で直接受け付けから薬をもらう場合、医院の質によっても、違いますが、服用方法だけしか知らされない。又は、効能と服用方法だけの場合もあります。B ・医院から処方箋をもらつて、外の薬局で薬をもらう場合、例外なく、薬の名前、服用方法を知らされます。(これは義務です)C・病院では必ず処方箋がでます(義務)病院内の薬局で其の処方箋をだして、薬をもらいます。この時も名前、説明ははっきりされます。(義務)。病院外の薬局でも処方箋を出して、薬をもらいます。この時も、名前、効能、服用方法は、はっきり知らされます。(義務)以上。

その他の回答 (8)

回答No.8

一応補足しときますと、病院等の医療機関でも情報を「文書」で提供した際は薬剤情報提供料として10点請求できます。

gmilk
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなり仕組みがわかってきました。 逆に、もともと「文書」をくれる病院等では、 それを断って(ほんのちょっと)安くすることも できるということですね。 今回かかった小児科は昔ながらという感じなので、 そういった情報提供はしていないのでしょう。

回答No.7

再度、失礼します。 言葉を間違えてしまいました。 >ここには、医療機関は規定されていません。 >医療機関の記入は無料のサービス 上記の”医療機関”は病院、診療所と読み替えてください。

回答No.6

No.4です。 薬局と調剤所の区別を理解されたという事は、薬事法を ご覧になったのでしょうか? 私は、現場での仕事から離れておりますので、自信は ありませんが、情報を提供する義務の規定は 『第十章 雑則 (情報の提供等) 第七十七条の三 4  薬局開設者、医薬品の販売業者又は医療機器の販売業者、賃貸業者若しくは修理業者は、医薬品又は医療機器を一般に購入し、又は使用する者に対し、医薬品又は医療機器の適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めなければならない。』 なのかな、と思いました。ここには、医療機関は規定 されていません。けれど、他の方の回答にあるように 医療機関の調剤所は、通称として「薬局」と呼んで良い 事になっていますので、情報提供も準用はされると思います。 しかし、義務では無いのでしょう。 >直接薬を処方してくれるところだったため 「処方」するのが医師で、「調剤」するのが薬剤師です。 お薬手帳のこと、収入のために記入しているのではないと 思います。 患者さんがかかりつけの薬局しか利用されないなら、薬歴で 全て服用中の薬が管理出来ますが、OTC薬、病院、他の薬局 等で薬を受け取られると、一つの薬局の薬歴では、意味を なしません。それで、お薬手帳を普及させようとしているのだと 思います。 私自身は、無精でお薬手帳を持ち歩きませんので、自身で 管理してますが、一般の方は、医療事故を防ぐためには、 必ず、お持ちになる事をお薦めします。但し、その薬剤師が 他の記録をきちんと読んでいるかどうかはお確かめ下さい。 正しく記録され、確認する事に意味がありますので。 ここでも、確か医療機関の記入は無料のサービスだと 思いますよ。 誤解が多いようなので、もっと書きたいのですが、 長くなりましたので、これくらいで… お大事に。

gmilk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お薬手帳のこと、おっしゃっていることは良くわかります。 確かに、組み合わせてはいけない投薬をされる危険など、 医療事故を防ぐための手段として有効なのでしょうね。 もう少し便利になって、 共通診察カードみたいなものに投薬歴を記録して持ち歩き、 病院や薬局では、それをデータベースに照合すると、 重複投薬や相互作用をチェックできる、 といった仕組みになると嬉しいですね。 ※個人情報がどうとか、問題はありそうですが。

回答No.5

院内の薬局は「薬局」と名乗っていい事になっていますが、厳密には医療機関の「調剤所」です。つまり医療法に縛られます。 なので処方箋の様式も異なってよいことになっています。 ま、しかし実務面では行政指導などでいわゆる薬局に準じた事をやりなさいと言われますがね…。

gmilk
質問者

お礼

そういうことだったのですね! 非常に良くわかりました。 ご回答ありがとうございます。

回答No.4

ちょっと、意味が解らなかったのですが… 小児科で処方箋を受け取られたのですか? で有れば、その時、薬の名前は解ったのではと、 思いました。 もちろん、調剤薬局で、薬の名前、効果、注意など 記載した情報をお渡しするのは、義務ですが… 病院、診療所のことは知りませんが、薬局と違い、 こちらは渡す事が望ましいでしょうが、義務ではない のではと思いました。

gmilk
質問者

お礼

失礼いたしました。 薬局と調剤所の区別がついていなくて、 意味不明の質問になっておりました。 今回かかった小児科は院内に調剤所があって、 直接薬を処方してくれるところだったため、 院外処方箋はいただかなかったのです。 皆さんのご回答で、薬局については患者への 説明が義務化されていることが良くわかりました。 院内の調剤所というのは、この薬事法改正には あたらない施設ということになるのでしょうか?

  • ham_kamo
  • ベストアンサー率55% (659/1197)
回答No.3

薬事法が去年の4月に改訂され、薬の説明書を出すのは義務となったそうです。いらないと断っても安くはならないとのことです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2624339

gmilk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明(書)は義務化され、手帳は任意で有料なのですね。 そういえば手帳をやけに推奨する薬局に行ったことはあります; だんだんわかってきました。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

本人負担額が50円ほど高くなるらしいです。 (薬剤師さんから高くなりますが希望しますか? と言われました)

gmilk
質問者

お礼

希望しますか?なんて今まで聞かれたこと無かったです。 紙を出さないのが問題なのではなく、 勝手に出す方が何か問題がありそうですね。。。

  • riyoma
  • ベストアンサー率48% (105/215)
回答No.1

>最近はよく薬局で薬の名前を書いた紙をくれますが、 >あれは特に義務というわけではないのでしょうか? 義務ではありません。 こちらから断れば出なくなります。 あの紙にも実はお金がかかっていて、しっかりと請求されているはずです。

gmilk
質問者

お礼

なるほど! 情報が開示される良い世の中になったな、とばかり 思っていたら、実はお金取られてたんですね。。。 大変良くわかりました。ありがとうございました。

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