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夫と妻の預金名義について・・・

現在、私(妻)名義の定期預金が350万円、夫名義の定期預金が250万円、夫の財形貯蓄が500万円有ります。財形も含め全て同金融機関です。 3年後位に住宅を購入す予定があり、取り合えず2年間程、現在の預金をまとめて1000万円にし、金利の良いネットバンク系の定期預金に預けようと考えています。 私名義の預金を解約して、夫名義で新しく口座を作り、まとめて預金しても問題はないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。元銀行員です。 実際、こういうケースって、よくある話だと思うんです。 でも、その度に贈与税が…ってことはほとんどありません。 でも住宅購入予定…ということで話は別です。 住宅を購入してローンを組んだりすると このお金は元々誰のお金で、どこからどう動いているか… 税務署が金融機関に調べに来ます。 なので、住宅購入前後5年は異名義間のお金の移動は避けた方が良いと思います。 借名預金として扱われたり、贈与として扱われたり 嫌な思いをすることになるかもしれません。

kayajun
質問者

お礼

明確なアドバイスありがとうございます。住宅購入をする予定がある時は、名義を変えたりしないほうが良いのですね。

その他の回答 (2)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

3年後ということなので3回に分けて毎年名義変更をすれば問題なし。 どうしても1000万円にしたいなら、借用書を2通(1年のと2年の)ほど書いて、双方家を買ってからお尋ねに回答するまでさらに約半年保管しておけばいいのでは。日ごろ確定申告なんかしていると、こないかも。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私名義の預金を解約して、夫名義で新しく口座を作り、まとめて預金しても問題は… そのお金を引き出して使ったとき、贈与税を払えば何の問題もありません。 お国に貢献するのは、たいへん良いことですね。 じょうだんはさておき、ご結婚ごまもないお若い方かと想像しますが、税法に 「夫婦は一心同体」 などと言う言葉は載っていないのです。 妻が夫へ 350万を贈与すると、 (350-110)×0.15-10 = 26万円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm の贈与税が発生します。 これよりネットバンクの金利のほうが高ければ、選択の余地はあるでしょうね。 なお、ご結婚後 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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