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新車購入、契約者死亡の場合は解約できますか?

gorgomの回答

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  • gorgom
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回答No.3

 車の販売店でちょっと仕事したことあります。  よく誤解されるんですが、自動車のクーリングオフというのは通常、納車後の返品のことです。その場合それは無理です。中古車としての買い取りとなります。  それに対して注文と受注が成立し、納車までの期間の契約解除はキャンセルということになります。実はこれ自体は、そんなに珍しいものではないんです(自動車ディーラーにとっては迷惑ですが)。  もっとも、厳密には陸運局に登録して標板(ナンバープレート)を発行された時点で、通常のキャンセルとしては扱いが変わってしまうので話が難しくなります。  その場合、手っ取り早く言えば違約金のようなキャンセル料は発生するでしょう。  ただし、以上のケースはいわゆる普通の小型乗用車の場合。  業務用特殊車両、予約限定生産のレア車、輸入車などは話が違ってきて、原則的にキャンセルはできないのが普通。  問題の新車が何なのか、質問では判断できないのでそうとしか言いようがありません。  で、今回のケースですが、契約自体は生きているはずです。  要するに放っておけばディーラーは陸運局に登録し、納車して購入代金を請求してくるでしょう。  注文者が死亡したから契約自体が無効、というのは自動車の購入契約では想定してないはずです。  まあ、事態が事態なんでディーラー側もキャンセルはやむなし、と判断するケースだと思うんですけど。  いずれにせよ放っておかずにキャンセルを申し入れるべき案件ですね。  実は販売店側は急なキャンセルというのに結構慣れていまして、ダメならダメで損失を抑える方法をいろいろ知ってるんですよね(もちろん店にもよると思いますけど)。  ディーラー側がキャンセルを受け付けず、一方的に押し売りしようとしているならそれは由々しき事態です。  どのような店で契約されたのか知りませんが、一方的に書類を要求というのもおかしいので、それがいわゆる営業セールスの人なら、販売店の店長、あるいはその販売会社の本店、営業本部などに相談してはいかがでしょうか。  それでも契約解除の意志を見せているのに聞き入れない場合、弁護士との相談もあり得る話ですが、そんなヤクザまがいの商売を国産車の正規特約店の販売会社がやってるとは思いたくないです(車の名前が出てないから国産車かどうかすらわかりませんが)。  ところで保証人とか書いてあるので気になるのですが、分割払いでの購入ですか?  自動車購入ローンは大抵およそ3種類に分けられていて、銀行、クレジットカード会社、ディーラーのどれかから融資を受けるのが普通です。  そちらの担当者にも相談してみましょうか。  返済能力がないなら融資を断るでしょうし。  ただ、質問者の方も少し落ち着いてみてください。  身内の不幸は確かに不幸ですけれども、それで感情的に「契約は当然無効」と思うのは勘違いです。  まず冷静になり、販売担当の営業セールス→ローンならその担当者→販売会社の営業本部に落ち着いて事情を説明して相談、それでダメなら弁護士です。  契約日がいつだか知りませんが、日が経つにつれてどんどん不利(金銭的負担が発生する事態)になる可能性がありますので、明日の朝にでもとにかく行動をしましょう。  参考になれば幸いです。

tama9n
質問者

お礼

とても詳しくお書き下さり、ありがとうございます。 まだ登録はしていないはずですので、キャンセルも視野に入れ遺族と相談して早めに方向を決めたいと思います。 義兄の家庭ではいずれにせよ車が必要なので、できればこれをキャンセルして、低コストな車を入手したいのです。 支払いは現金一括払いを約束していたようです。

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