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交通事故 慰謝料増額について

 交通事故の被害者になり、現在示談書を提示されているところです。過失割合は100(相手):0(自分)です。 自賠責基準についての金額(4200円×対象日数)について、特別な事情があれば、増額されるのでしょうか?  たとえば、事故にあった時が、  ・親の葬式に行く途中だった。  ・年に一度しかないような特別な年中行事に行く途中だった。  ・なにかのスポーツなどの大会に行く途中だった。 これらの理由で、目的地にたどり着けなかった・・・などの理由が加味されるようなことはあるのでしょうか?   また、相手運転手の態度なども慰謝料に関係してくるのでしょうか? 経験者や詳しい方、どうかお教えください。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

自賠責の基準は公平性の原則から、自賠法の施行令に基づく政令によって 決められた物で定額ですので、増額はあり得ません。 ただ裁判になった場合には、慰謝料は裁判官の裁量ですので、自賠責の 基準を上回る事もあります。 最高裁は「自賠責の基準が例え政令で決められたものでも、裁判の結果が出れば、それが優先される」と云う判断を昨年3月に下ろしています。

kokusimuso
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり最初は最低限の提示なんですね。 120万円までは自賠責からでるのに、保険会社はなぜ最低限を提示するのでしょう。 交渉次第で増額がありえるという話も聞いた事があるもので。 裁判までとなると、訴訟費用もかかることですし、慰謝料が高額ではないため、その線は無いですね。 参考になりましたありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

実際に、何らかの損害が発生していれば、損害賠償という形で請求できます。 そこまでしなくても、という場合は、まあ交渉ですね。 相手の態度は慰謝料には関係ありません。警察の調書で「厳しい処罰を望む」と書いてもらうことくらいしかできません。それによって、刑事責任(業務上過失傷害罪での)を重くしてもらう材料にはなると思います。

kokusimuso
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 警察の調書で「厳しい処罰を望む」という選択はありましたが、「警察に任せる」にしました。その二つしか選択肢なかったもので。本心は「処罰を望まない」でしたが。 慰謝料には関係ないんですね・・・ わかりました。ありがとうございます。

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  • sab909
  • ベストアンサー率27% (60/217)
回答No.1

 >経験者や詳しい方、どうかお教えください。  経験した!とは言えないのですが、その辺りを体験した事があります。  >現在示談書を提示されているところです。  ↑これは、保険屋からの提示ですよね?保険屋は、最初は本当に最低額を提示してきます。それを受け取ってから、この示談金で納得が出来るか出来ないか?になってきます。  >たとえば、事故にあった時が、  >・親の葬式に行く途中だった。  >・年に一度しかないような特別な年中行事に行く途中だった。  >・なにかのスポーツなどの大会に行く途中だった。 >これらの理由で、目的地にたどり着けなかった・・・などの理由が加味されるようなことはあるのでしょうか?  提示してきた物があるなら、それを持って市の相談所(無料)とか弁護士(有料)に、↑の件を相談されてはいかがですか?  弁護士を付けたり、いい対応をすれば、おそらく…というより、絶対今よりは上がるはずですよ!!

kokusimuso
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考になりましたありがとうございます。

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