実家の名義変更と家屋建て替えについて

このQ&Aのポイント
  • 実家の名義が亡祖父のままであり、弟が家を建て直すことになりました。亡祖父からの名義変更は可能でしょうか?また、叔父の家を取り壊す場合の手続きと贈与税についても教えてください。
  • 実家はお寺からの借地であり、家は築50年以上です。現在は母が一人で住んでいますが、弟が同居する予定です。
  • 亡祖父の名義変更の可否や叔父の家の取り壊しによる手続き、贈与税の発生など、家屋の名義変更と建て替えに関する詳細を教えてください。
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家屋の名義変更

    実家のことですが…   土地・・・お寺からの借地(永久借地、月12,000円地料を払ってます)   家屋・・・築50年以上(年間固定資産税約10,000円)   現在、母一人で住んでいます。   弟が実家を建て直し、同居する事になりそうです。   家屋の名義が(弟からみて)亡祖父のままになっています。   祖父が亡くなってから、名義の事を司法書士さんに聞きに行った亡祖母の話しだと、   《孫にあたる人には名義人変更出来ない》といわれたそうです。   なので、現在も亡祖父の名義になっています。   また、実家の隣に叔父の家(土地はお寺)もあり、その家も取り壊し大きな家にするようで・・・   弟が家を現在の場所に建てる場合、どのような手続きがいるのでしょうか?   亡祖父からの名義変更は出来るのでしょうか?   叔父の家も取り壊す事によって、どのような手続きが要りますか?   贈与税みたいなものも発生するのでしょうか?   金銭的な事もお分かりであれば教えて頂けないでしょうか?   長々と判り辛い文で申し訳有りませんが   どうぞ、よろしくお願いしますm(__)m   

  • spsps
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>《孫にあたる人には名義人変更出来ない》 この意味は、祖父が存命であれば祖父の同意があれば弟に名義を換えるのは問題ありませんでしたが(ただし贈与税の対象となる)、祖父が亡くなった後には、その家屋は祖父の相続人、つまり今はなき祖母、そして祖父と祖母の子供たちが所有者になりますので、子供たち全員の同意がなければ弟に名義を換えることは出来ません。 つまり今は祖母もいないようですから、現在の家屋というのは所有者は弟の父、そして叔父など父の兄弟が相続していることになります。 なので父とその兄弟の同意があれば弟に名義は変更できます。ただしこれは贈与となるので贈与税の心配は必要ですね。あと借地権の相続もあります。 贈与税の計算に必要な相続税評価額は税務署に聞かないとわかりません。 ただ、家屋を取り壊すのであれば、わざわざ名義変更など必要なく、父とその兄弟がOKと言えば壊してしまえばそれで良い話ですけど。 ただ、借地権の話があるので、地主には弟への名義変更の承諾を得なければなりませんし、借地権については贈与の対象になる可能性がありますから税務署にも確認が必要です。

spsps
質問者

お礼

》『ただ、家屋を取り壊すのであれば、わざわざ名義変更など必要なく…  そうなんですね。。少し安心できました。  実母が体調が悪く、また弟も忙しく動けないので、  私が色々やらなくては駄目になりそうで・・・  ありがとうございました。

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