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土地契約済み…引渡しが延期しています

2月4日に土地の契約を交わしました。 (手付金として100万円支払) 土地の引渡し、決済は3月2日に行われる予定でしたが 売主側の登記変更や分筆などが遅れ 決済が3月14日以降になる、と2月末に連絡がありました。 土地に関して分筆などの法的手続きの一切は 売主が依頼している司法書士が一手に引き受けているそうです。 2月末に一度連絡をもらってから その後、不動産屋からも何も連絡がなかったので 当然、私達は、3月14日以降なら、 決済ができる状態にある(手続きが進んでいる)と思っており 融資銀行とも3月の契約で話しを進めていました。 銀行との融資の件も進めていかなければならなかったので 本日、こちらから不動産屋に 「決済の日はいつになりますか?」と問い合わせたところ 「3月19日に測量して、それから初めて分筆作業に入るので 4月に決済が遅れてしまいます」 と回答をもらいました。 先日、日銀の金利引き上げに伴い 4月借入れ契約になってしまうと 金利が上がってしまうと見ています。 そのため 3月中の融資・決済(金利が低いうちに)でこちら側は 銀行と融資の話しを進めていたのですが 決済が4月になると、銀行とも4月契約になるので 今日現在まで予定していた金利よりも高くなってしまいます。 不動産屋が言うには 依頼していた司法書士の初動が遅すぎた結果 法的手続き・分筆手続きが遅れ 今月中の決済は難しい・・・と言っています。 ちなみに司法書士に関して、 契約時に、私達で書士を用意したい、と申し出たのですが 売主側の不動産屋から 売主の土地をすでに扱っている司法書士がいるので そちらに一切を任せた方が処理が早いと言われ 私達で書士を用意するのは却下されてしまいました。 このような売買契約の延期は 法的に問題はないのでしょうか? 私達は、このまま黙って不動産屋の言う通り 4月決済を受けるしかないのでしょうか? 内容に不明点がありましたらご指摘ください。 補足させていただきます。

  • aya66
  • お礼率91% (66/72)

みんなの回答

noname#59315
noname#59315
回答No.2

売買契約における履行遅滞ですね。 履行遅滞といえども、これは契約不履行の一種です。 したがって、契約の解除もしくは損害賠償請求が出来ることになります。 本件の場合、契約を解除することも出来ますが、このまま契約を進めたいと思われるのなら、金利アップによる損害分については補填(すなわち代金から相殺)してもらうべきでしょう。

aya66
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >金利アップによる損害分については補填(すなわち代金から相殺)してもらうべきでしょう。 私もそう思うのですが… No.1の回答者様への回答でも申しましたが 契約書には「引渡し期日」の記載はなく 引渡しに関しては「口約束」的なものでした。 よく「口約束でも法的には認められる」的なことを聞いたことがありますが それでも通るものなのでしょうか…。

回答No.1

正確な回答をしたいので、まずは土地売買契約の内容を確認させてください。 売買契約書の引渡しの期日はいつになっていますか? 当初3月2日に土地の引渡しの予定と書かれているので、 契約書に記載されている引渡し期日も3月2日でしょうか? その場合、引渡し期日延長の覚書を売主と締結していますか? また、覚書等で引渡し期日の延長に双方合意している場合、 延長後の期日はいつになっていますか? 今回の土地の売買にあたって、仲介業者は介在していますか? 売主は個人ではなくて業者(宅地建物取引業者)ですか?

aya66
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >売買契約書の引渡しの期日はいつになっていますか? …それが、契約書には「引き渡し期日」は唱ってないんです…。 >その場合、引渡し期日延長の覚書を売主と締結していますか? 引渡しの延長を予測していなかったので そういった覚書は結んでいません。 >今回の土地の売買にあたって、仲介業者は介在していますか? 仲介業者は介在しております。 >売主は個人ではなくて業者(宅地建物取引業者)ですか? 個人です。 ご回答お待ちしております。

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