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新株予約権を監査法人からマイナス評価されました
会社で保有している新株予約権の評価で監査法人(大手)と意見が分かれました。 上場株式の新株予約権を0円で取得していたのですが、 期末に、その上場株式の時価が予約権行使価格を下回ってまして、 その差額を評価損とするように言われました。 B/Sに新株予約権がマイナスで計上されています。 新株予約権の価格が0円を下回るはずはなく、 実務家からすると明らかにおかしいのですが、 どのように説得すればよいかお力を貸してください。 なお、評価損益=取得価額-時価だと主張したのですが、 デリバティブでは評価損益=行使価格-原資産の時価と言われました。この根拠も不明なのですが、教えていただけますか?
- patriot_jp
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- mongkok
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NO1の補足要求は無視して以下の通りに修正させてください。 確かに、オプションの帳簿価額が0以下になることは、基本的に無いはずですが、あり得ない事ではないかもしれません。 教えていただきたいのですが、新株予約権とひも付きのデリバティブは無いでしょうか?つまり、新株予約権が組込みデリバティブ等の複合金融商品に該当しませんか? 仮に複合金融商品だとするとなぜ、行使価格と株式時価の差額以外は評価しないのでしょうか? 上記質問へのお答えによっては、帳簿価格がマイナスになってもおかしくないかもしれません。 また、評価損益の算式ですが、取得原価が0なので、 (1) 評価損益=時価 になるはずです。 デリバティブの時価評価は良くわからず、間違っているかもしれませんが、素朴に考えると、 (2) 新株予約権の時価=行使価格-現物株式の時価 だと思うので、 (1)と(2)を組み合わせると、監査法人の言うとおり 評価損益=行使価格-原資産の時価 になるかと思います。
- mongkok
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確かに、オプションの帳簿価額が0以下になることは、基本的に無いはずですが、あり得ない事ではないかもしれません。 教えていただきたいのですが、コスト0で新株予約権を取得したとしても、デリバティブですので、期末に時価評価するはずです。なぜ、0評価のままなのでしょうか? また、新株予約権とひも付きのデリバティブは無いでしょうか?つまり、新株予約権が組込みデリバティブ等の複合金融商品に該当しませんか? 上記質問へのお答えによっては、帳簿価格がマイナスになってもおかしくないかもしれません。 また、評価損益の算式ですが、取得原価が0なので、 (1) 評価損益=時価 になるはずです。 デリバティブの時価評価は良くわからず、間違っているかもしれませんが、素朴に考えると、 (2) 新株予約権の時価=行使価格-現物株式の時価 だと思うので、 (1)と(2)を組み合わせると、監査法人の言うとおり 評価損益=行使価格-原資産の時価 になるかと思います。
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