• 締切済み

子供の権利と養育費

別れた夫にはもともと前妻との間にできた連れ子があります。彼はその子のためなら金に糸目をつけず、欲しがるものは何でも買い与え、期待をかけてはその子に不相応な教育費を注ぎ込んでいます。「養育費」という観点から見積もってみたところ、生活費や娯楽費の他に教育費として、就学前には私立幼稚園、幼児教室、英会話、お受験準備等で、合計月額20万円以上は養育のための費用としてその子のために遣っていました。大きくなるにつれてその金額は増え続けています。 子を養育する親の扶養義務は生活保持義務すなわち自己と同等の生活レベルを保持させなければならない義務ですよね。経済力がある父親(年収2000万円)が連れている子供と、それがあまりない母親(年収400万円)が連れている子供では養育にかける費用に差が生じるのは自明の理なのですが、その差を解消するように子供の父親に求めることは可能でしょうか。同じ父親を持つ子供として、同等の教育を受ける権利はあると思うのですが…

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No2です。状況がだんだん理解できました。養育費の支払いが滞っているのであれば、それは決められた額の支払いを求めるべきです。それが親としての責任です。現状の生活に不自由があるなしに関わらず、お二人で決めた養育費の支払いは親としての義務として、履行すべきですし、履行してもらうように求めるべきです。支払えない理由があり、あなたが納得した場合を除いて、支払いがされない場合には法的措置も含めて、支払いを求めるべきです。頑張ってください。

StellaMaris
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 支払い遅滞の解消後の問題として、今回の質問をさせていただきました。少し気が早いのですが。(^^;;

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

No2です。私も少々誤解をしていた面がありました、お詫び申し上げます。  養育費は、親の生活環境や収入状況によって算定するのではなくて、子どもが生活をしていくのに必要な経費を、18歳あるいは20歳までの期間支払う性格のものです。その必要額を算定して、親が支払えない場合には減額をするなどの話し合いになるでしょうし、もっと支払えるなら増額と言うことになるでしょう。あくまでも、双方の話し合いによることになります。  従って、現状でお子さんの教育費などを含めた生活費が不足しているのであれば、増額を要求することは問題はありませんが、収入が多くてそっちの子供は裕福な生活をしているのだから、こちらも同等の生活をするために、養育費の増額を求めると言うのは、法的には主旨が異なると思います。  ただし、これは支払う支払わないと言うことになった場合の、法的な判断ですので、双方の話し合いで増額することで合意ができた場合には、問題はありません。

StellaMaris
質問者

補足

私の書き方が悪かったのです。申し訳ありません。 お手数おかけして申し訳ないのですが、「必要経費の算定基準」について教えて下さい。 子供が生活していくのに必要な経費の算定ですが、最低限の必要経費(e.g.公立コース)なのか、(父)親と同程度の生活保持義務まで含んだ必要経費(e.g.私立お受験コース)なのかがわからないのです。前者であればたぶん金額的には今のままでしょうし、後者であれば増額の余地があります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 このようなことは、ある程度想定された中で離婚という道を、御二人が選択されたのです。当然、離婚をする際には慰謝料、養育費、財産分与についても、一定の方向を出されていると思います。  不相応な教育費をつぎ込んでいると思っている別れた夫に、わが子にも同等の教育費を求めるのは、つじつまが会わないのではないでしょうか。  子供の権利、子供にとって必要なのは、お金による環境ではなくて、親の愛情だと思います。愛情は、お金では解決が出来ません。  離婚の際に決められた養育費を、双方の相談によって額を上げることは問題がありませんので、あなたが望むのでしたら、同等の環境を与えるために別れたご主人と相談をすると良いでしょう。あくまでも、お二人の話し合いによります。ただ、そのことがお子さんにとって幸せな事かどうかは、他人の私には何とも言えません。

StellaMaris
質問者

補足

ご回答、ありがとうございました。 >当然、離婚をする際には慰謝料、養育費、財産分与についても、一定の方向を出されていると >思います。 約束を守ってくれれば全く問題ないのですが、支払いが滞っています。「事業がうまくいかなくなったから」というような理由ならこちらも相談にも応じますが、「(自分が連れている)子供にお金がかかっているから」というのが未払いの本当の理由のようです。元夫の性格からして、支払う気がないのでしょう。 >不相応な教育費をつぎ込んでいると思っている別れた夫に、わが子にも同等の教育費を求めるの >は、つじつまが会わないのではないでしょうか。 おっしゃるとおりです。当然、承知しております。 本質問の趣旨は、(父)親(=概して、父親の方が母親よりも高収入のケースが多いですよね)の、別れて暮らす我が子に対しての「生活保持義務」はどの範囲まで影響するのかを知りたい、ということです。その一例として教育費の問題を挙げてみました。 元夫はこちらへの支払いをストップした状態で、自分が引き取っている子供にだけには相変わらず莫大な教育費・生活費をかけ続けているのが現状のようなので、納得がいかないのです。 >双方の相談によって額を上げることは問題がありませんので… 現時点では子供の生活も教育も何ら問題ありませんので、将来的にどうするかというところです。もともと、世間一般に見て「不相応な」教育費をつぎ込むつもりはありませんが、本人の適性を見ながら相当な教育(=親と同程度の教育)は受けさせたいと考えています。その際に親の義務として、両親それぞれの収入に按分して負担すべきだと思いますが。

  • mariana
  • ベストアンサー率11% (13/110)
回答No.1

回答でも何でもありませんがあなたの意見がかなり理解に苦しむのでメールさせていただきました。 まず、前妻の子供がいることがわかっていて結婚したということはそれなりの覚悟があってと思うんですが?あなたが自身の子供が可愛いように、旦那さんも前妻の子供は可愛いのではないでしょうか?不相応な教育というのも、、、とっても引っかかります。 あなたの収入が400万とありましたが、離婚すればそうなることも承知で別れたわけですよね。 だったら前のことを考えず、前向きに生きた方がいいのではないでしょうか?

StellaMaris
質問者

お礼

貴重なご意見、誠にありがとうございました。 感情論ではなく、純粋に法律的な観点からの回答を欲していただけなのですが… 離婚に際して私が連れて出た子供は夫との間に生まれた子供ですから、本件は前妻の子供に対する「覚悟」であるとか、誰の子供が可愛いかという類の問題ではありません。「不相応な教育」という表現も「世間一般から見れば」と補足しておきましょう。「前妻の子供に対して不相応」という意味ではありません。 あくまで、(父)親の子供に対する生活保持義務はどの範囲まで影響するのかというところが論点です。その一例として教育費の問題を挙げてみただけなのですが、誤解されてしまいましたね。(^^)

関連するQ&A

  • 養育費の請求について

    14歳の娘がおります。現在は養育費3万円貰っていますが、義務教育が終わる16歳からは支払わないと言われております。娘は高校志願しており、これからもっと学費がかかってきます。私の年収も120万程です。元夫は既に再婚しており、0歳の子供、家のローン、給与減給で厳しい生活で絶対支払わないの一点張りなのですが、元夫の年収はおよそ350万程で配偶者は無職です。 養育費の請求は出来るのでしょうか?

  • 愛人にできた子供の養育費

    主人の愛人に子供ができました。しかし彼女はそれが元彼の子供なのか、主人の子なのかはっきりわからないといっていて、生んでからDNA鑑定すると言っています。妊娠したのは去年の8月で、主人はそれ以来毎月15万円生活費を渡してきました。私としては不倫自体許せないし、それどころか誰の子かもわからないのに主人から毎月15万ももらっている彼女が許せません。主人は出産費用も出すつもりだし、生んでからもしばらくは働けないから生活費を渡し続けるつもりのようです。もしDNA鑑定でその子供が主人の子だった場合、法的に出産費用や、養育費、慰謝料などを支払う義務があるんでしょうか?私的には、付き合いはじめから不倫とわかっていたのだからそこまで要求する権利が彼女にあるとはおもえないのですが。逆に家庭を壊されそうになって、毎月15万という多額の損害をこうむり、精神的に非常に苦しめられた私が彼女を訴えて慰謝料をもらいたいくらいです。その辺どうなんでしょうか?主人に彼女に生活費と慰謝料、子供の養育費を支払う義務は法的にあるんでしょうか?ちなみに主人は反省して彼女とはすっぱり分かれて家族のもとに戻りたいといっていて、不本意ながら子供のためには仕ないとあきらめている私です。アドバイスよろしくお願いs増す。

  • 養育費について

    母親と父親が一人ずつ引き取った場合は、私(母親)が連れて行く子供は父親に対して養育費を請求できるのでしょうか?また父親についていく子供に対して私は養育費を払う義務が発生するのですか?私の年収は150万くらいで、父親は400万くらいです。お互いに子供を引き取るのでチャラになってしまうのでしょうか???収入の少ない私についてくる子供が不自由な思いをするのではないかと気になっています。その点は父親も気にかけて、家賃は支払うと言ってくれていますが、法律上、権利があるのかどうか教えてください。

  • 収入が少ないと養育費を払わなくて良いのでしょうか

    小学生の子供二人を父親の私が引き取りました。元妻はいまアルバイト生活で、まだフルタイムの仕事を得られていません。 いま現在の収入は、私が年収800万円、妻は100万円以下です。私は養育費をもらわなくても充分生活できますし、もらう気もありませんでした。 しかし離婚のサイトをいろいろ見ると、養育費は私の権利ではなく子供の権利であること、親である以上養育費がゼロは無い、などと書いてありました。 それで元妻に、例え毎月百円でも千円でも良いから、払って欲しいということを伝えました。するとどこかの法律相談で弁護士さんに聞いたら、こんなに収入差があるのに養育費なんてとんでもない、と言われたそうです。 まるで私がお金を騙し取ろうとしてるかのように、猛反発されて閉口したのですが、真実はどうなのでしょうか。もう養育費はいいやという気分なのですが、私が間違っていたのかどうかだけ知りたいです・・・

  • 養育費

    養育費について教えてください。 A(夫)とB(妻)が離婚し、 3人の子供の親権をB(妻)がとり、 A(夫)は、月々の養育費を支払うことになりました。 しかし、B(妻)はその後再婚しました。 すると、A(夫)は養育費を払わなくなりました。 理由を聞くと・・・ 「元嫁が再婚し、子供の養育費を払う義務がなくなったから。弁護士にも相談したが、払う必要がないようなので、払わない!」 こう答えました。 その後、B(妻)は、再婚相手とも離婚します。 こういった場合は、A(夫)に支払う義務は本当に無いのでしょうか?? 私は、養育費とは、子にかかる衣食住・学校等の教育費・医療費・一般的な娯楽にかかる費用等、子を育てる上で必要な費用だと思っており、 別れた配偶者に支払うものではなく、子に対して支払うものなので A(夫)は、払ってあげないといけない気がするのですが・・・。 どうなのでしょうか?? みなさんの意見お待ちしています。 どうぞよろしくお願いします。

  • 養育費の相場について詳しい方教えて下さい。

    主人はバツ1で前妻との間に子どもが3人(一番上の子が14歳)居ます。 離婚後、子ども達は前妻が養育しています。 年収は定かではありませんが、120万~150万程だと思います。 主人は年収400万円、妻は専業主婦で未就学児が2人居ます。 上記の場合、養育費はいくらぐらいが妥当でしょうか? 家庭裁判所でよく使われるとゆう表を見てみたのですが、子どもが3人までの場合しか載っていないようで分かりませんせした。 どなたかお教え下さい。

  • 養育費の義務

    今の主人には5年前に離婚した前妻と子供2人がいます。子供は前妻が引き取り育てており、主人は毎月8万円の養育費を支払っています。固定給ではない主人の仕事では年収もはっきりしないし、毎月8万円の支払いは正直キツイです。支払いの話も口約束だけのもので、私は法のことは何もわからない無恥な人間なのですが、聞いた話では生活保護を受けている方は養育費を貰っている分は差し引かれて受け取れるみたいなのですが、前妻は養育費を貰ってないことにしてずっと離婚して5年もの間、養育費のことを隠して生活保護を受けているらしいのです。私たちの今の生活も決して楽ではないので、前妻と子供たちがちゃんと生活していける額を援助してもらっているのなら、支払う義務がないのではないかと考えています。また、父親の責任として養育費は支払うものだとするのなら減額を望んでいます。どうするのが良い方法なのかわからないので、ご存知の方、また法に詳しい方がいらっしゃいましたら、お聞かせ下さい、お願い致します。

  • 養育費について

    私は離婚して2年を過ぎた父親(親権者)で、3人の子を元妻(監護権者)に預けています。 子供たちには元妻を通じて毎月養育費を払っていますが、養育費について調停を申し立てられました。 内容は把握していませんが、おそらく増額の要求だと思います。 決して充分な養育費を払っているとは言い切れませんが、それでも努力しているつもりです。 以前は年収780万円(税込み)の収入があり、10万円を養育費として払っていましたが、昨年夏より収入の減額があり、610万円の収入になり、6万円に減額させてもらいました。 減額については協議により元妻の了解を得ています。 1. 養育費の増額要求は養育費が少ないからだと思いますが、元妻のお金の使い方や節約振りは、その努力がなくても増額されてしまう可能性があるのでしょうか? 以前元妻に家計の収支について聞いた事があるのですが、婚姻時の生活をそのまま続けているようです。当時は結構贅沢な生活をしていました。 2. 一旦承諾してもらった減額でも、今回の調停で撤回される可能性はあるのでしょうか? 3. 元妻の収入、養育費、児童扶養手当を合算して、25万円~27万円/月の収入になるようです。 これで生活困難になるとは思えないのですが、元妻が足りないと言えば、それに従わなければならないのでしょうか? ちなみに私は再婚しており(子なし)、養育費を引いて23万円で生活しています。 4. 上の子はもうすぐ高校を卒業しますが、浪人し来年の受験に頑張るそうです。それまでの間は働くようですが、働いている子供にも養育費は払わなければならないのでしょうか? 5. 子供には親と同レベルの生活をさせなければならないようですが、具体的にどういう生活の事を言うのでしょうか? ありがたくボーナスは頂いておりますが、現在済むマンションの住宅ローンの返済で全てなくなってしまいます。 毎月は住宅ローン、生命保険、マンション管理費等で12万円、食費をはじめとする生活費や光熱費、通信費で約8万円です。 残りで子供に会った時に遊んだりイベント時のプレゼントやお年玉などに使っています。 私個人の趣味は一切を断ちました。 中には現在の妻も働き、養育費の足しにすれば?との御意見もあるようですが、自分の子の養育費は自分の問題であり、今の妻は関係ないと思っています。また、現在の妻も自分の子と離れて暮らしており、そちらの子供への養育云々もあります。 なんとか現状のまま切り抜ける方法がありましたらお教え願います。

  • 養育費についての質問です。

    養育費についての質問です。 結婚してない女性との間に子供がいます。 認知はしてます。 女性は結婚はしてませんが、裕福な彼と同棲しているようです。 私は養育費を毎月5万円を支払ってますが、裕福な生活をしている 女性に対し、それでも支払っていかなければならないのでしょうか。 もし、女性が裕福な男性と結婚しても養育費義務は消えないにしても 減額はできないのでしょうか。 ちなみに私の年収からして5万は妥当な額だそうです。

  • 養育費について

    二人の息子が、それぞれ高校を卒業するまで一人につき3万円養育費を支払うことに同意し協議離婚しました。いままで約束通り支払ってきて、上の子供は今年高校を卒業し大学へ進学します。下の子は、残念ながら中学を卒業して就職することになりました。上の子に対しての養育費の支払い義務は終わりましたが、大学へ行くので毎月5万円支払ってやろうと思います。下の子は就職するのですが、元の妻は子供の給料から生活費としてお金を徴収するつもりのようです。この場合、養育費の支払い義務はあるのでしょうか。できれば、子供に直接お金を渡してやりたいのですが、元の妻は自分への支払いを要求しています。良きアドバイスをください。