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休業補償を請求されたのですが・・・(長文です)

先月の事なのですが 娘(4年生)が、1年生の子と遊んでいて 誤って怪我をさせてしまいました。 怪我は、前歯が欠けた程度なのですが 神経が駄目になっているかどうかは時間が経たないと わからないと歯科医で言われたそうです。 怪我をさせてしまった事に対しては 遊びの行きすぎとは言え、とても申し訳なく思っています。 ただ親に対しての、休業補償を払わなくてはいけないものなのでしょうか? 金額まではまだ提示されてはいませんが よる自分でお店をやっているとの事で ・お店の家賃 ・やっとっている人の分の給料 ・休んだ分の自分への保障 を請求すると言われました。 やっぱり、相手の親の休業補償分は支払いしないといけないものなのでしょうか?どうかご意見をお願いします。

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  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.1

 まったくもって、非常識な方ですね。 >怪我は、前歯が欠けた程度なのですが 神経が駄目になっているかどうかは時間が経たないと わからないと歯科医で言われたそうです。  すぐに生え変わる乳歯でしょう。 >ただ親に対しての、休業補償を払わなくてはいけないものなのでしょうか?  法律的には支払い義務はありますが・・・。  以下は、損害保険での対応を例にしますが。 >金額まではまだ提示されてはいませんが よる自分でお店をやっているとの事で ・お店の家賃  これは、休もうが営業しようが掛かる固定費ですので保証されません。 ・やっとっている人の分の給料  これも保証されません。 ・休んだ分の自分への保障 を請求すると言われました。  自営業なので申告をしていると思いますので、その源泉徴収や納税証明でその方の所得を判断して支払えばいいことです。  それと、時間で計算すれば良いことで、休業しなければならなかった理由はなんでしょうか?  こういう時に、損害保険(共済保険)等に入っていると無茶なことは言われないですよ。  今入っている各保険で対応できるかどうか調べてみては如何でしょうか、何か特約が付いている可能性もありますので。  あまりにも先方が強気で話が一方的ならば、弁護士に入ってもらうのが良いでしょう。  なたその様な話をすると、結構譲歩してきたりしますよ。  参考にならないかも知れませんが、頑張ってください!

tomok-1024
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 お店を休む理由は、子供が前歯を痛がっているためだそうです。 欠けた歯は乳歯ではなく、永久歯なのだそうですが まだ成長途中のため、仮歯でしばらく様子を見て 成長が止まった頃に差し歯にすると言われたそうです。 保険に入っていれば良かったのですが 自分の生活か苦しくなりやめてしまったばかりでした。

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その他の回答 (3)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

そもそも、加害の状況は、まったく非があったのでしょうか?

tomok-1024
質問者

補足

娘をかばう訳ではありませんが、ただ一緒に遊ぼうとしただけのようです。嫌がっているのを無理に何かをしたのではなく 一緒にグルグル回っているうちに、お互い目が回って 手が離れて、前歯を打ってしまったようです。 しかし、1年生の教室には行ってはいけない事になっていたようなので、娘に非があるとは思います。

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noname#62235
noname#62235
回答No.3

#2です。 小学生の児童なのですから、通院時の付き添いには正当性があり、通院日数に応じた休業損害の賠償義務はあるような気がします(一人で医者に行ける歳なら不要ですが、小学1年なのですよね?) もっとも、付き添いに丸一日かかるということは無いような気がしますし、歯医者なら夕方以降もやっているはずですから、仕事を休んでまで付き添う必然性は無いような気がします。 丸く治めたいなら、気持ち程度(一日あたり3000円程度?)は負担するということで提案してみてはどうでしょうか。 相手が頑として応じないようなら、弁護士に相談するしかないかもしれませんね。 ちなみに、#1さんのおっしゃっている個人賠償保険ですが、月200円程度の保険料で入れますから、生活を圧迫するようなものではないと思いますよ。 http://allabout.co.jp/finance/accidentinsurance/closeup/CU20051012A/index.htm

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noname#62235
noname#62235
回答No.2

医師の判断で看護が必要とされた場合には、付き添った親の看護料または休業損害を払わないといけません。 金額は、失われた所得です。自営業者の場合は、昨年度の確定申告での所得額が休業損害算出の基準になります。 また、仕事をしていなくても看護料が認められます。 自賠責保険の基準だと、看護料は一日あたり入院の場合4100円、自宅療養の場合2050円が認められます。 お店の家賃・雇っている人の給料については、なぜ請求されているのか意味不明です。払う必要は無いと思います。

tomok-1024
質問者

補足

医師の診断で、看護が必要なものではありません。 定期的に歯科医に通い、レントゲンなどの検査をするようです。 身体的な怪我ではないので(こう言っては失礼になると思いますが) 入院した訳ではないので、看護料ではないと思うのですが・・・

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このQ&Aのポイント
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