• 締切済み

公証人役場に遺言すると?

naganokiteの回答

回答No.3

1の回答 費用はかかりません。遺言公正証書作成時に遺言者と証人,それに公証人が署名した遺言公正証書の原本を公証人が保管し,正本・謄本といわれている写しを遺言者にお渡しします。 2の回答 大事な遺言ですので保管してください。もし,遺言者が亡くなったとき,上記正本・謄本がないと相続登記や銀行の口座解約などが遺言を根拠にしてはできなくなります。相続人・受遺者は公証役場に行って遺言の正本・謄本を交付してもらわなければならなくなります。 なお,遺言公正証書を作成しますと,公証人の本部(日本公証人連合会)のコンピューターに遺言者の氏名,遺言公正証書を作成した公証人名・公証役場などが登録されますので遺言公正証書の正本・謄本を紛失した場合,相続人・受遺者は日本中どこの公証役場でも結構ですから出向いて調査を依頼してください。即座に遺言公正証書の有無・原本の保管公証役場がわかります。 3の回答 公証人は遺言執行には関与しません。遺言公正証書に「遺言執行者」が指定しているはずですので,この遺言執行者が遺言の内容を実行します。

関連するQ&A

  • 公証役場

    自筆遺言を書いた場合、日にちが新しいほうが有効という話は聞いた事ありますが、公証役場で遺言を作成した場合もそうでしょうか?(例えばA公証役場で兄と母が4月に遺言書を作成し、その後6月にB公証役場で母と妹が遺言書を作成した場合どちらが有効にになるのでしょうか?

  • 公証人役場で書いた遺言書を見せてもらえますか

    先日同居していた祖母が亡くなりました。 祖母の子供は娘が4人、私の母が長女で同居しておりました。 私は長女の娘で同じく同居しており、7年前に祖父がなくなる前に私と夫は祖父母と養子縁組をしております。 遺産分割協議書を作成しましたが、叔母たちが7年前に亡くなった祖父の遺言書を見せてくれなければハンを押せないと言っております。 祖父母は公証人役場で遺言書を書いております。 母にその写しがないか聞きましたが、無くしてしまったか忘れてしまったようでわかりません。 公証人役場で書いた遺言書は、問い合わせれば見せてもらえるのでしょうか? また、今からでも写しはもらえるのでしょうか? 相続税の深刻の期限の10ヶ月が間近なので困っています。 ご回答よろしくお願いします。

  • 公証役場の遺言書

    父の友人が、自分が死んだ場合に財産を子供3人と、普段から世話になっているということで私の父の計4人に分けることにしてあるという話をしていたそうなのですが、金額が高額なことから父は半信半疑でいます。 その友人は法律家を通して公証役場で遺言書を作成したそうなのですが、父はその話について先日初めて聞かされ、住民票等の書類も当然のことながら友人に提出していません。作成した遺言書には父の氏名や住所を記載してあるらしいのですが、この話はどこまで信用できるでしょうか?

  • 公証役場での遺言書作成

    出来ることなら生命保険の受取人を変更したいと思っています。 生命保険の受取人と、後から作成した公証役場での遺言書の受取人とではどちらが有効なのでしょうか? 宜敷くお願いします。

  • 遺言書を公証人役場で作成しましたが。。。

    不動産はなく、100万までの額で、去年、公証人役場に行き、全額弟へと遺言書を作成しましたが、私は、まだ、20代で、亡くなるのは、まだまだ先と思われます。私が亡くなるときに、私の総預貯金が、100万より増えていても、相続に値する全額とは、100万だけになってしまうのでしょうか。アドバイス頂けますよう、よろしくお願いします。

  • 公証役場

    先日も 質問致しました(遺言の事です) 宜しくお願いします。 主人の遺言を公正証書にしようと 思ってます。 遠い知り合いに行政書士の方がいます(司法書士と思っていたら) 行政書士の方に頼む場合 どこまで手伝ってもらえるのでしょうか? 公正証書に残すと言っても 自分でやるのか 頼むのかも 見当もつかないのです。 公証役場には 自分で行き 自分で全て揃えるものなのか? 行政書士の方には 何を頼めるのか… 公正役場では 遺言書を一緒に作成していきますと 言われましたが 主人も仕事があり 度々は休めません。 自分での進め方 行政書士での進め方 やはり 何もわからないから 少しでも頼むほうがいいんでしょうか? 無知で 申し訳ありませんが 教えて下さい。

  • 公証人役場での遺言書作成

    遺言書を公証人役場でお願いしようと思います。 背景にいろいろ複雑なことがあります。 1、その際、事前に弁護士、司法書士等に相談してから公証人役場に出向いたほうがいいのでしょうか? 2、相談をするのなら 弁護士、司法書士 どちらに相談したほうがいいのでしょうか?

  • 遺言の公証人について

    小説を書いていて疑問に思ったのですが、遺言というのは、公証人二人の立会いの下で正式に作成されると言いますが、その公証人が後に死亡してしまった場合はどうなるのですか? 遺言の効力は失われませんよね?

  • 「公正証書遺言」。公証役場に登録の有無確認方法

    「公正証書遺言」。公証役場に登録の有無確認方法 死人(死体は死に物体)に口なしで登録している否かを確認する方法についてです。 生前には誰にも秘密扱いがあると聞きます。 (1)市役所へ死亡届を提出したら、自動的に公証役場から関係者へ連絡があるものですか。 (2)相続人が公正証書遺言が作成されているかを確認するには公証役場へどのような身分証明書などを提示すれば、その有無を教えてもらえるのですか。

  • 秘密裡に遺言して自分の死後に確実に執行させるには。

    公証人役場で公正証書遺言を残しても、遺言した人が死んだ事実は公証人役場は自動的には知り得ませんよね?通常は家族とかに公正証書遺言を残してある旨、知らせておかないと遺言は執行して貰えないのですよね?家族にも秘密にしておいて確実に遺言を執行させるにはどうすればよいのでしょうか?宜しくお願いします。