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公証人役場に遺言すると?

yodaの回答

  • yoda
  • ベストアンサー率36% (291/804)
回答No.1

1.費用に関しては、 遺言の枚数、遺産の価値等で変わります。 2.公証人役場に20年間保存されます。 3.「遺言執行者」を指定しておきます。 詳細は、下記URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/yuigon.htm
near50
質問者

補足

どうもありがとうございました。 ところで、身よりのない人、独居している人の場合、死亡通知が公証人役場になされるのでしょうか? (『自動的』に遺言書が執行されるのでしょうか?「遺言執行者」に本人が死亡したことや「遺言執行者」に指定されていることが通知されるのでしょうか?「遺言執行者」が死亡した場合は?)

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