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平成4~5年の学生時の国民年金未納について

昭和47年生まれの者です。 平成4年10月に20歳になり、当時学生でしたが、国民年金納付の義務がありました。納付書も送付されてきていました。 ちょうどその頃、学生でも国民年金納付義務が始まったように記憶していますが、私も含め、周囲の友人たちも納付していない人が多かったと思います。 免除の申請も行っていません。 平成5年4月からは就職し、厚生年金に加入しております。 この場合、学生時の半年間は未納となり、年金受取額に影響がでるのでしょうか? また、さかのぼって支払うことは不可能でしょうか? また、学生時に免除の申請を行っていた場合でも、年金受取額に影響はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

追加です。 >この場合、学生時の半年間は未納となり、年金受取額に影響がでるのでしょうか? はい。老齢基礎年金額等の計算に反映されない期間となります。 また、受給権発生の要件である25年にもカウントされません。 現行制度の「学生納付特例」は金額計算には反映しませんがこの25年にはカウントされるものです。

koo7777777
質問者

お礼

お礼が遅くなって、申し訳ございません。 やはり、影響はあるのですね。 払っていないのだから、当たり前のことですが。 なんでもそうですが、年金制度も自分から勉強しないと、行政は教えてくれませんよね。 もっと勉強しなければ!と思いました。

その他の回答 (1)

回答No.1

平成4年4月1日から学生も国民年金に強制加入となっています。 当時は免除を受けるのが今より厳しかったと思います。 学生納付特例制度もなかったので。 >この場合、学生時の半年間は未納となり、年金受取額に影響がでるのでしょうか? はい。老齢基礎年金額等の計算に反映されない期間となります。 >また、さかのぼって支払うことは不可能でしょうか? 仮に免除申請を受けていたとしても、追納できるのは10年以内ですので、 不可能です。(通常は2年) >また、学生時に免除の申請を行っていた場合でも、年金受取額に影響はあるのでしょうか? 追納していなければ、影響(減額)はありますが、未納よりは影響は少ないです。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20060815A/

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