• ベストアンサー

農地100坪を15年間で2人が転売し4人目が登記した場合の譲渡税申告について

平成2年に地主Aは贈与(登記済)により取得した農地の一部をその翌日に中間人Bに500万円で売り(移転登記ナシ、無申告、転用申請ナシ) Bはその翌日に中間人Cに600万円で売り(移転登記ナシ、売買の仮登記済、転用申請ナシ)Cは平成18年土地の引渡しを受け、同年D(私)に700万円で売り、私が農転申請(地主より直接私)移転登記(地主より直接私)をし、Cより平成18年土地の引渡しを受けました。 元の地主の譲渡税申告の件で質問ですが、地主は、私に直接700万円で売ったように申告するようですが、(中間人の指示?) 私にとって何か不利になることがあるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

あなたには不利はないですが、Aは微妙ですね。 また、A,B,Cは脱税になりますよね。 不動産の取得にかかる税金は不動産取得税、登録免許税、印紙税があり、不動産の譲渡にかかる税金は所得税・住民税があり、その間保有していることにかかる税金は固定資産税・都市計画税があります。 AがDに直接売ったように手続きをするということは、本来B、Cが払うべき税金を脱税したということです。また、Aも本来短期譲渡所得であるべき所得を長期譲渡所得で申告するということです。ただ、Aは500万円で売ったにもかかわらず700万円で課税されますので利益があるのかどうかは計算が必要になります。 ま、B,Cはそれぞれ100万円で仲介を請け負ったと逃げるんでしょうけど・・・。ある意味土地ころがしなんでしょうね。 なお、現在その付近の土地がどの程度の地価であるかは調べた上でその土地を買われたんですよね。

参考URL:
http://members.athome.co.jp/fd-tax/index.html
hande16
質問者

お礼

私自身に違法性が無いことが解かり安心しました、しかし地主さんが脱税になるとは困ります、地主にこの文章を見せてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

Aさんはたぶんわかっていてやっているんでしょうから、気にする必要はないんじゃないですか。言ってもB,Cは仲介者です。100万円は仲介料ですといわれておしまいでしょう。

hande16
質問者

お礼

A(地主)は、中間人BCの譲渡所得税まで、負担させられるのでは、? Bに500万円で売ったと申告するように伝えます。 ご親切にアドバイスをありがとうございました。

関連するQ&A

  • 売ったと思っていた農地が違っていた場合の所得税はどうなりますか

    20年以上前に農地を売ったのですが、売ったと思っていた農地が土地登記上では隣の農地でした。しかも売ったと思っていたのは1筆ですが登記は3筆売ったことになっています。(買い主は買ったと思っている1筆の農地をそのときからずっと耕作している。) 「申請な登記名義の回復」を原因として所有権を移転しようと考えています。ところが、その売り主の所在がわかりませんし(売り主の子供とは連絡がとれる。)、もちろん売り主はいっさい農地を耕作もしていません。(農地法の手続きをせずに兄が使っていた。) このような場合、所有権を移転することによって所得税は課税されることになるのでしょうか?

  • 農地 所有権移転登記 判決 農地法の許可申請

    被告は原告に対し ○○の土地について、平成何年月日贈与を原因とする所有権移転登記手続きをせよ  という文言の入った判決をもらいました。 土地は農地です。 農地なので、農地転用の許可が必要なので、これから申請しようと思います。 転用の申請人(被告)は登記簿所有権所有者ですが、協力的でないので困っています。 協力してもらえない場合、所有権移転登記手続きには、農地転用許可を取得することが前提となりますので、農地転用の申請は原告が被告に代位してできるのでしょうか? 農業委員会に問い合わせたところ、こういうややこしいのはやめてくれと言われ、できるかできないかは、教えてくれなかったので困っています。 根拠となる条文を教えてください。よろしくお願い申し上げます。

  • 借地権付譲渡、即建替の場合の建物登記は必要?

    朽廃に近い状態の古家がある借地権を購入予定です。 現借地人から借地権付建物譲渡を受け、地主さんと土地賃貸借契約締結後、即時に古家を取り壊して建て替える予定です。 この場合、建物の移転登記は必要でしょうか? 少し詳しい知人には「そんなの登記費用のムダだよ」といわれてしまいました。 現借地人と地主は、借地契約に関して係争関係にあった時期もあるとのことで少々心配なのです。

  • 不動産の譲渡所得について(過去に代金を受け取っている場合)

    平成6年に土地(田)の売買契約を交わし、代金の支払い、引渡しも済ませたが、平成21年まで農地法の許可(5条の許可)、所有権移転登記がなかった場合、不動産の譲渡所得は課税されますか?(なお平成6年には未申告)

  • 贈与税特例にて確定申告を行いたいが登記事項証明書が間にあわない。どうすれば?

    現在、戸建を新築中で2/末引渡し(3/初入居)の予定となっています。 今回の新築においては、昨年末(12月)に贈与を受けており、確定申告にて500万円の非課税特例を受けたいと考えております。 しかしながら、登記の手続きは建物の完成まで着手できず、日数も要するとの話であり、確定申告の期日(3/15)までに必要書類である登記事項証明書が入手できない可能性が高い状況となっています。 登記事項証明書なしでも確定申告は可能でしょうか?

  • 贈与による移転登記での登録免許税と農地を含む場合

    贈与による移転登記での登録免許税と農地を含む場合 不動産の共有者(2分の1)の持分を贈与にて全部移転登記する場合について2点ほど教えていただきたいのですが 1 登録申請書の評価額の記載 評価額が1000万円とした場合、ここに記載する金額はそのまま半分の500万円とすればいいのでしょうか。または 1000万×50%=500万と記載するのでしょうか。 2 農地を含む場合 贈与される不動産の中に、農地が含まれる場合農業委員会の許可書が必要なのでしょうか。 持分放棄の贈与の場合は不要との情報を以前聞いたことがありますので。 以上、宜しくお願いいたします。

  • 相続税の申告前に、遺産を分割して登記してもよろしいか?

    父が10年以上前に無くなり、土地を相続した母が今年の6月に亡くなりました。特に理由は無かったのですが、ただ何となしに、土地の名義を母に変えずそのままにしていました。 ところが、今回我々姉妹三人で三分の一づつを相続することには合意したのですが、妹が、どうしてもすぐに自分の分をお金に変えたいので、登記をしたいと申します。 登記すること自体には私たちも依存はありませんが、 1)相続税の申告をまだ行っていないこと 2)その他の預金等の相続については、まだ何も相談していない段階です。 この時点で、土地を相続人名義で登記することは可能でしょうか? 勿論この土地についての分割協議書は、すぐにでも作成できます。

  • 贈与税はこの場合掛りますか?教えて下さい。

     父親が平成15年に亡くなりましたが、今年平成24年3月に父親の土地の所有権移転の登記申請をし、今月4日に受理される予定です。もちろん申請時、登録免許税は支払いました。名義が私(長男)に変わる予定ですが、ようするに、相続によって私の土地になった時、贈与税は掛って来るのでしょうか?また掛る場合は来年の確定申告を行えば良いのでしょうか?みなさん教えて下さい。

  • 不動産の売却にかかる譲渡税の申告が必要なのでしょうか?

    相続で取得した住宅用土地建物を売りに出しました。 昭和55年に1300万円ほどで購入しています。ただ、売買契約書など証明する書類がありません。不動産登記簿に抵当権が1000万円記載されており、数年前のローン完済の通知書があるだけです。 売却は450万円でした。このような状況ですが譲渡税の申告は必要なのでしょうか?売却損がでる売買なのに税金がかかるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします

  • 土地贈与の手続きと贈与税申告について

    親からの土地の生前贈与の手続きについてですが、まず農地転用を かける必要があり、それから地目変更をして贈与契約書を交わし、 所有権移転登記という手順かと考えていますが、ここで疑問に思うのは 確定申告で贈与税の申告が要るとおもいますが、贈与契約書を年末 までに交わし、年が明けてから登記の手続きをしたとしたら、明けた 年の3月に贈与税申告でよいのでしょうか?つまり契約時点の年度での 申告と言う意味です。所有権移転登記が年を跨いで例えば3月以降に なったとしても関係ないでしょうか?

専門家に質問してみよう