• 締切済み

個人情報の開示と時効について

保有個人データについては、その事業者に情報開示を求めることができます。 ところで、商行為にもとずく取引履歴(支払い情報、銀行口座の入出金履歴情報など)はその商行為が時効の期間を過ぎている場合でも開示を求めることが可能なのでしょうか? また、開示を求められた場合、20年、30年前であろうとも、その情報を廃棄していない限り、情報開示しなければならないのでしょうか? 生存する個人の情報が対象とですから、20歳の時の商行為を80歳のなって開示請求すれば60年前の情報を開示しなければなりません。 実際には記録媒体(紙、マイクロフィルム、磁気媒体など)が変わってしまうので、その時代の読み取り装置がなければ情報は存在しても開示するのは困難となるでしょう。相当な困難な状況であれば開示を断ることもできるのでしょうか?

みんなの回答

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

>保有個人データについては、その事業者に情報開示を求めることができます。 一概には言えません。 公開することによって不利益になる情報は存在自体公開する義務無いです。 ------------------------------------------------------------------ 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書 その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表しなければならない。 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合  三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが あるとき。  四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 ------------------------------------------------------------------- 第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。  一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称  二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)  三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)  四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求めら れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合 ------------------------------------------------------------------ 第十八条第4項で特例作っており、それに引っかかる場合は公開義務無いようです。(第24条第2項その2) 全て公開されるとは限らないと言うことです。

che-ez-babe
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。

che-ez-babe
質問者

補足

>一概には言えません。 おっしゃるとおりです。質問のイントロとして精緻な説明は省力させていただきました。個人情報保護法はその監督官庁下でそれぞれのガイドラインが定められており、各業界の実施レベルには微妙な違いがあります。 質問の主旨は、タイトルのとおり「開示請求と時効」のことです。 すでに時効となっているような商行為に関する情報開示を受けた場合、請求に応じなければならないのかが知りたいのです。 良きご回答をよろしくお願いいたします。

回答No.1

> 保有個人データについては、その事業者に情報開示を求めることができます。 そう一言で言い切れるものではありません。ただし、情報開示を求めることが認められる場合でも、「保有している」個人情報に限られることはいうまでもありません。

che-ez-babe
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 時効と個人情報の開示請求

    時効となった商取引(たとえば銀行引き落としで代金を支払った)を調査する場合、個人がこの支払いを証明するために銀行に対して個人情報の開示請求ができますか? ポイント 1.調査しようとする目的が「商取引情報の有無」であるが、個人情報の範疇になるのか? 2.商取引がすでに時効でも、個人の情報として開示請求の対象となるのか?

  • 個人情報開示をしました

    10年前に任意整理、完済7年経過し、先日ここで質問し、アドバイスを頂いた後に、CIC、全銀協、日本信用機構と開示してみました。どれも登録該当なしでした。ここで新たな疑問です。個人情報開示した履歴は一定期間残るのでしょうか。 カード関係は今後も一切持つつもりはありませんが、住宅ローンだけは挑戦したいと思っています。よろしくお願いします。

  • 個人情報を開示しました。

    個人情報を開示しました。 1回目個人情報をCICで開示した所、1件記載されていました。 その後抹消される日を見て、また開示した所きちんと抹消されていました。 ですが????が作れません。 まだ抹消されてから1年半位しか経っていません。 それから個人情報開示はCICとJICCの2ヶ所開示して真っ白でした。 CICに載っていたのは、GE?????????????で滞納をしてしまいました。 異動と言う事は破産と同じ意味なのでしょうか? ちなみに申込をした????会社は、OMC、楽天です。審査落ちでした。 もう????は作れないのでしょうか…。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。

  • 個人情報を開示しました。

    個人情報を開示しました。 1回目個人情報をCICで開示した所、1件記載されていました。 その後抹消される日を見て、また開示した所きちんと抹消されていました。 記載されてから5年が経ち抹消されました。 ですがクレジットカードが作れません。 まだ抹消されてから1年半位しか経っていません。 それから個人情報開示はCICとJICCの2ヶ所開示して真っ白でした。 CICに載っていたのは、GEコンシュマーファイナンスで滞納をしてしまいました。 異動と言う事は破産と同じ意味なのでしょうか? ちなみに、真っ白になってから申込をしたカード会社は、OMC、楽天です。審査落ちでした。 もうクレジットカードは作れないのでしょうか…? 可能性もない状態なんでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。

  • 自己破産・時効・個人情報の開示について(長文です)

    私の父なのですが、10年位前に借りた借金が、返済できずに800万ほど残っています。自営業をしていてその運転資金だったのですが、今は仕事もなく全く返済できていません。歳は61歳です。土地も家もなくアパート住まいです。主だった資産は何もありません。最近は返済の請求もきていないようです。保証人がついてる債権は一件だけで残り170万くらいです。これについては私の主人の実家が近所で義実家に迷惑をかけているので私が少しずつ返す予定です。ほかの債権は信用協会が保証しているようです。税金関係も滞納があります。 そこで質問なのですが、自己破産をしようと思い先日弁護士に相談に行ったところ、主だった資産もないし取立てもきていないのなら今すぐ自己破産はしなくても良いと言われました。又、自己破産しても税金の滞納は消えないので自己破産することさえあまり有効ではないと言われました。この考えは良いのでしょうか? また、自己破産する為の資料に債権者一覧表というのが必要だと思うのですが、いつ借りたのか、あといくら残っているのか解らないと言うので個人情報の開示によって調べようと思っています。このときもし時効が成立する寸前とかの場合個人情報の開示をしたことによって債権者にそのことが知れて再びとりたてがくるのでしょうか?あと時効は金融機関の場合5年と聞きましたが内容証明郵便が来ていたらその時点から5年ですよね?この内容証明郵便も失くしてしまいいつ来たのか解らない場合調べる方法はあるのでしょうか?自己破産しないのなら個人情報の開示をしても無意味でしょうか? 解りにくい文章で申し訳ありませんが解答お願いします。

  • 預金通帳の取引記録は1つでも個人情報なの?

    預金通帳の預け入れや払い戻しの記録は、その1つだけでも個人情報といえますか? また、その記録で通常の商行為の時効(10年以上経過)が成立しているものでも個人情報といえますか?

  • 個人情報開示と審査基準について

    CIC等で個人情報の開示を行うと履歴が残りその後の各種ローン審査に影響が出ると聞いたことがあるのですが本当の話でしょうか? お分かりになる方、ご教授ください。 又、CICでも消費者金融系の情報(簡易的なもの)も開示できると聞きましたが本当でしょうか?できるとしたらどの程度の情報なのでしょうか?

  • 個人情報開示しましたが。。教えてください。

    つい先日初めてCICにて個人情報を開示しました。 H18年に特定調停をし、7社くらいと3年間で返済という協定をし、 H20.11に6社、H21.5.8に残りの1社の支払いを完済しました。 (全社、契約である3年以内に完済しています) 業者は大手キャッシング業者×6、クレカ業者×1だと思いました。 そこで数点質問なのですが・・ (1)開示をした結果、特定調停をした業者は1社のみしか掲載されていませんでした。 他の業者のHPの「個人情報について」を確認しましたが全てCICに登録をしているようですが、 他の6社はどぉして掲載されないのでしょうか? 他の情報機関に掲載されているのでしょうか? (2)「特定調停をしました」というのは開示用紙どこを見ればのっていますか? 右下のところは「完了」となっています (3)この3、4年の間に住宅ローンを組みたいと思っていますが、 審査は合否どちらになると思われますか?

  • 信用情報の開示

    こんにちわ。よろしくお願いします。 約7年前に婚約者がサラ金を使った詐欺にあいまして(警察にも相談記録的な物はあり、真実のようでした)で、私も解決に向け素人ながらもいくつか調べた結果、時効の援用をするのがいいのではという結論にたどりつき実行しようと思っているのですが、彼女曰く最初の1~2年は督促が激しくて怖くなり支払ったりいていたようなので、実際時効として5年たったばかりくらいのようです。確認の為に信用情報を開示しようと思うのですが、もし時効がすぎていなかった場合に開示というアクションを起こした事で、サラ金業者からなんらかの対応をとられてしまうのではと心配しております。この場合、開示する事には慎重になってほうが良いのでしょうか?

  • 不適切な情報開示に対する対応。

    不適切な情報開示に対する対応。 はじめましてよろしく御願いします。  たとえばの話です。本人の知らないうちに、個人のインターネットのアクセス履歴や預金残高、クレジットの使用歴などの情報を、何らかの方法で開示されてる可能性がある場合、開示された事実を調べることは可能でしょうか。また、法にのっとった制裁処置はありますか? あくまでも、空想の中の話です。よろしく御願いします。