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競売について
tk-kubotaの回答
競売開始決定後でも売却することはできます。 そのような不動産業者もいます。債権者との交渉もする業者もいます。 取下は「買受人が代金を納付する日」までなら何時でも可能です。 ただし、執行官の最高価買受人の決定後なら、その者の承諾が必要です。(民事執行法76条)この日は事実上開札日の午前10時です。 取下ができる者は申立人だけです。複数の場合は全員です。 取下すれば、それまでに要した費用は全額申立人の負担です。 このように任意売却をすることができますが、一番気をつけなければならないことは、債権額とその不動産の価格です。 債権額の方が多くて、債権者が取下に承諾する場合は、残金の保証をせがまれます。 それをよく気をつけないと後々苦労します。
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