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無免許運転について
こんいちは。 知り合いが無免許で運転していて、シートベルトで捕まりました。そして友達の名前と住所を言ったのですが、その日のうちにばれてしまい出頭命令がでました。 無免許で運転していたら、罰金など懲役がくるのでしょうか?次に免許を取れるのは何年後なのでしょうか? 詳しい方よろしくお願い致します。
- asahisansan
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無免許運転は、6ケ月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。 改正法が平成14年6月1日より施行予定ですが、それによると、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。 参考urlをご覧ください。
その他の回答 (3)
- hardy50
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悪質と判断された場合、殺人未遂が付くこともあります。
- DoubleJJ
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お友達の名前を言って反則切符を作成した場合は無免許以前に有印私文書偽造作成罪(刑法159条1項)に該当するとおもわれます。その場合3月以上5年以下の懲役に処される可能性があります。
お礼
即答のお答えありがとうございます。 友達に伝えておきます。 本当にありがとうございました。
確か道路交通裁判所の呼び出しが有り、略式の判決が言い渡されると 思います。その際に罰金が数万円言い渡される筈です。 免許を再取得出来る期間は、忘れました。「長くても3年以内では?」
お礼
お答えありがとうございます。 罰金で済む事を祈っておきます。 本当にありがとうございました。
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お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。 ほんとうにありがとうございました。