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領収書の収入印紙代はどっちが負担?

領収書をもらう際に、「印紙代200円もください」と言われました。 印紙がなくても、税法的にはひっかかるけど、 領収書としては成り立つことは知っていましたので、 「印紙はいりません」と言って、印紙の貼っていない領収書をもらったんですが、 これって、私が払う義務があるんでしょうか? >印紙税の納税義務者は課税対象となる文書を作成した者 という記述を過去ログから発見しました。 ここでいう【課税対象となる文書】とは、領収書のことと 考えて良いのでしょうか? これとは別に「申込書」というのがありましたが、 金額や支払いに関することなどは一切書かれていなくて、 ただ、私の受けたいサービス内容の概要が書かれていただけです。 どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • LFB
  • ベストアンサー率38% (21/54)
回答No.1

>ここでいう【課税対象となる文書】とは、領収書のことと >考えて良いのでしょうか? そのとおりです。 この場合、領収書の作成者が納税義務を負います。 なお、領収書の金額に消費税が含まれている場合で、 消費税額が明記されている場合は、消費税を含まない 金額で印紙税額を求めることとなっています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/report-zeigakuinshi.htm  1.印紙税の手引き(PDF) inshitebiki.pdf

yuki_yuu
質問者

補足

素早いご回答ありがとうございます。 もうひとつ聞いていいですか? この領収書を持って「印紙税はそっちが負担するものだから、 貼ってくれ」って言いに行ったら、向こうは貼る義務があるって ことでしょうか?

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

領収書は、印紙の課税対象となる文書に該当します。 印紙税の納税義務者は課税対象となる文書を作成したものですから 、領収書の発行者が収入印紙を貼る義務があります。 又、この印紙代を購入者に請求することはほとんど有りません。 >「印紙はいりません」と言って、印紙の貼っていない領収書をもらったんですが、・・・・・ これは、たとえ貴方が貼らないで良いと云ったとしても、税務署に判ると、お店の方が印紙税法違反で罰金を取られれます。

yuki_yuu
質問者

お礼

>これは、たとえ貴方が貼らないで良いと云ったとしても、税務署に判ると、 >お店の方が印紙税法違反で罰金を取られれます。 そうなんですね。全然知らなかったです。 今後は気をつけます。ありがとうございました。

  • robocut
  • ベストアンサー率35% (157/438)
回答No.5

♯4さんが教えてくれましたので訂正です。 ではこれからの為に1つ、確か領収書は税抜き30000円以上の時に貼るようになっているはずです。ですから30000円(細かく言うと30199円まで)の買い物をしたときはお店に「200円値引きして」と言うと話の分かる人ですと200円値引きしてくれます。それと59998円以下の物を買ったときは「領収書◎枚にしても良いよその代わり○○○円まけて」といって見てください多分先のものと同じようになります。(◎、○はもしかしたら違法かもしれませんので想像してください) そうそうお店で前に印紙が無いから自分で買って貼ってと200円渡されたことがあります。「その後200円はどこへ?」店の前にジュースの販売機があったので△×◇?〇ピーしました。 これまたいけない回答です。でもよくみんなやってます。

yuki_yuu
質問者

お礼

そういう時もあるんですねー。まぁ200円ですけど、 相手が払うべきものだと解っているだけで、なんか得しました。 たびたびのご回答、ありがとうございました。

  • ryu-chan
  • ベストアンサー率19% (17/86)
回答No.4

 「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」についての印紙税は、 3万円未満は非課税、100万円以下は200円です。

yuki_yuu
質問者

お礼

すいません。ありがとうございます。

  • robocut
  • ベストアンサー率35% (157/438)
回答No.3

あなたは200円損?をしたのです。(;;) ではこれからの為に1つ、確か領収書は税抜き20000円以上の時に貼るようになっているはずです。ですから20000円(細かく言うと20199円まで)の買い物をしたときはお店に「200円値引きして」と言うと話の分かる人ですと200円値引きしてくれます。それと39998円以下の物を買ったときは「領収書◎枚にしても良いよその代わり○○○円まけて」といって見てください多分先のものと同じようになります。(◎、○はもしかしたら違法かもしれませんので想像してください) この回答は削除されそうかな?

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

>>ここでいう【課税対象となる文書】とは、 >>領収書のことと考えて良いのでしょうか? その通りです。領収書は、発行する人(お店の人)が 書きますから、発行する人が印紙税を納める義務があります。 なお申込書は、収入印紙は貼りません。

yuki_yuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり相手が払うべきものなんですね。 たった200円ですが、無知な消費者と思われて騙されてるとしたら、 すごくむかつくー!。(ちょっとおおげさだけど) 購入者に印紙代を請求するって、よくあることなんでしょうか? 私は初めての経験だったんですけどね。

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