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保証人の成立のしかた

このようなケースの場合、保証人は成立するか教えてください。  前回は、委任状がない限り本人が保証人欄に直筆で書かないといけない。と、ご回答いただきましたが、夫婦間で(夫が書かなければならない場合)夫が入院中で妻に「お前の好きに書いてよい。」といわれた場合でもやはり成立はしないのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

何の保証の話なのかわからないとなんともいえないのですけど、基本的なことをいうと、保証人が自ら保証しますという意志が存在したのであれば、別に保証人が直筆でサインしていなくても有効だし、委任状も必要ありません。 重要なのは意思が存在したかどうかです。極端な話口頭でもかまいません。 しかし、債権者としては保証人が自らの意思により保証したという証拠がなければ、後日保証人にいやそんな保証はしていないといわれたときに困ります。そこで債権者は色々な方法で保証人が確かに保証するという意志を表明したという証拠を求めます。その一つが直筆であったり委任状であったりするわけです。 単にそれだけの話です。だから、 >夫が入院中で妻に「お前の好きに書いてよい。」といわれた場合でもやはり成立はしないのでしょうか? これはその通りであればもちろん保証契約は成立していますけど、債権者にとって後から保証人が私は知らないと言われたときに、損なはずはないと対抗できる証拠は欲しいでしょう。それがないと保証人として認めないということはありえます。 債権者はその病院での夫婦の会話は聞いていないしその夫婦の会話があった証拠をもっていませんから。

bn-pt55
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

bn-pt55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。銀行の融資の保証人のケースです。娘婿の会社の融資の保証人なのですが、夫が入院中で、あまり字がかけない状態にあります。それで夫の代わりに書いたのですが、成立するのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>それで夫の代わりに書いたのですが、成立するのでしょうか? ですから、夫が自分の意志で保証人になるというのであれば成立はしています。形式は関係ありません。 しかし、銀行がそれでよしとするかどかは銀行に確認下さい。先に回答したようにどんな証拠で認めるかどうかというのは債権者の判断です。

bn-pt55
質問者

お礼

たびたびありがとうございました。これですっきりしました。ありがとうございました。

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