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矯正歯科と医療費控除について

去年の夏から矯正を始めました。 総額945000円を毎月3万(金利なし)分割払いにし、去年の12月から 引き落としされていますが、知り合いから分割より一括で支払った方が 医療費控除で多く戻ってくる。と言われました。私は今年の2月末で会社を辞めて3月から約1年間海外留学します。ここで教えて欲しいのですが… (1)分割より一括で支払った方が医療費控除で多く戻ってくるのですか? (2)会社を辞めて収入がなくなります。海外へ行くのでその間の約1年間 は国民保険も入りませんが、その場合でも帰国してから医療費控除は受けることができますか? どうすればよいのかまったく分かりません。どうかよいアドバイスを 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

歯科医からの領収書はどうなっていますか?分割はどこかのクレジット会社が入っているのでしょうか?それとも 歯科医から直接分割ですか?どちらにせよ 医療費控除は治療費を支払ったという領収書がなくては申請できません。戻ってくる金額は仕事をしていたら 支払った治療費ー10万の一割程度が返ってきます。従って 94万5千-10万=84万5千 の一割 8万4千円くらいです。年間10万を超えた部分が返ってくる対象となるので、分割にすると毎年10万は対象外となるため損でしょう。ちなみに、薬局での薬の購入なども領収書をとっておいて一緒に請求しましょう。自費診療が請求できるんです。国民保険の加入は関係ないと思いますよ。

suzuneko88
質問者

お礼

とても分かりやすく教えてくださりありがとうございました!分割方法は歯科医からの直接分割です。去年の12月に1回目の引き落とし45000円と今年1月に30000円引き落としされた分の領収書が2枚あります。去年払った45000円はナシとして、90万-10万の1割と考えたらよいのですね。ですが今年はほぼ1年仕事しませんので、来年帰国し申告する際に所得税もなく源泉徴収票もありません。無職でも申告できるのでしょうか?薬購入時のレシートも請求できるとはしりませんでした。色々ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

そもそも大人の歯列矯正は美容整形と同じと解釈されているようですので、医療費控除として認められる可能性は非常に低いと思われます。 それはそれとして、分割と一括での控除額の違いは、一括の場合の方が多くなります。 医療費控除額の計算において、控除対象金額=支払い総額-10万円 となるからです。 所得税率が10%であった場合、(945,000円-100,000円)×10%=84,500円が納付済みの所得税から、確定申告をすることにより返還されます。 分割の場合は(360,000円-100,000円)×10%=26,000円が三年間

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1128.htm
suzuneko88
質問者

お礼

とても丁寧に教えてくださりありがとうございました!計算も見させて頂き一括の方がよいことがよく分かりました。私の場合、噛み合わせの為の治療にあたるとの事で証明書もらっています。これが医療費控除の際に必要なのでしょうか?

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

1についてだけ・・・ 一括の方が控除が大きいです。 何故なら分割では36万で、控除は10万から・・・つまり26万しか対象になりません。(10万なら戻りは限りなくゼロです) しかし一括なら94万で84万も対象になります。 その分戻りも多いです。

suzuneko88
質問者

お礼

初めて質問させて頂きましたがとても早くご回答くださりありがとうございました!やはり知り合いの言うとおり一括のほうがよかったのですね。ありがとうございました!

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