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過去の物もみたのですが…
お願いします、教えてください。 歩行者と自動車の事故の件で質問なのですが、いわゆる「普通の道路(大きな)」で路上駐車の車が数台並んでいる所で、その路駐車の中の一台の横(路上側)にいた人(止まっていた)が車にはねられました。はねられた人は、車の横で止まって話をしていたらしいです。 その時の状況としては、そのはねた車は、車の進行方向で見ると、最初、はねた人の手前側の路駐車に当てています。要するに、他の路駐車にぶつかってからその人をはねたのです。 ココをはじめ、道路交通法等も見たのですが、歩行者は「歩道」もしくは「右側」(歩道が無い様な所)を安全に通行しなければならない事はわかっています。 こんな状況下の時、この車と歩行者?(止まっていたので、どう表現していいか…)の過失割合はどうなってくるのでしょうか…? はねられた人が、そんな所にいたから… という感じで過失が生じるのかな?とも思いますが、その人をはねる前に、車は他の車に当てています。前を見ていない(もしくは、車両(運転手 等)に何か急な出来事があった)から起こる事故ですよね…?この事故の時、何かの飛び出し等や、他に原因となる出来事等は無かったです。 このような状況下ではどうなるのでしょう…?
- sab909
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これ以上書き込む意味もあまり有りませんが・・。 質問者がお礼の中で色々書かれていることは結局何が言いたいのか不明ではありますが・・。 >今の世の中、何処にいたら安心なんですかね? 例えば信号の無い横断歩道上を歩行者が横断している時に車が突っ込めば、ほぼ車10:人0になるでしょう。また、歩道のある道路の歩道上の歩行者に車が突っ込めばこれも同様かと思います。(まぁ色々な要素が入る可能性はありますが) 今回のケースは、歩道のある道路上の話だと思いますが、その歩道側から駐車車両の人と話をするでもなく「道路側」に居たわけですよね? 駐車車両があるだけでも走行している車にとっては障害物なのに、更にそこから道路側にはみ出して存在する人間が居た場合に、そこが安全地帯だと言えるでしょうか?子連れの親は自分の子がそんな場所に居た場合に何とも思わないでしょうか? 確かに位置関係はどうあれ、突っ込んだ車に最大の過失があるのは明らかです。しかし、歩道上とは違い、危険性の高い位置に居たことも事実ではないでしょうか。 >この“ただそこにいた人”(コレがダメ?) 例えば深夜、街灯もないような暗い道路上の真ん中で酔っ払って寝ていた人が居たとします。これも「ただそこにいた人」である事に変わりはないですが、誤って轢いてしまった運転手は、常に100%の過失ですかね?少なくとも道路上は「寝る所」では無いと思いますが。 今回の件でも、「ただそこにいた人」ですが、そこに居る必要があったのか?歩道があるのになぜそこに居たのか?を完全無視することは出来ないのではないか、という事だと思います。 ちなみに個人的には駐車車両と車が走行する道路との中間になど、怖くて長居したくありませんね。
交通事故の過失割合というのは判例の積み重ねだとか、そういう蓄積の中で保険屋などが指針として設けているものですから、基本的にはケースバイケースですし、質問内容の場合にはこうだ、という確答は出来ません。 検討する上での参考になるかわかりませんが、歩道のある道路で歩行者が歩道を歩いていない場合に自動車と接触した場合には車8:人2というケースもあります。 駐車車両が原因で止むを得ずに道路にはみ出して歩行していた場合には、その駐車車両にも過失割合が生じる場合もあります。走行車6:駐車車両2:歩行者2 などのように。 今回のケースではそもそも歩行者が歩行目的ではないし、突っ込んできた車も少し前の駐車車両から接触を始めている等の要素をどう判断するかでしょうね。不明ですね。示談でまとまらない場合には裁判でもやれば、答えが出るでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >今回のケースではそもそも歩行者が歩行目的ではなく ~ … ~ 不明ですね。示談でまとまらない場合には裁判でもやれば、答えが出るでしょう。 やはりそうなんですかね… 「裁判でもやれば…」になってきますか。 まぁ、はねられた人も、なぜそんな所にいた?という事もあれば、車を運転している全ての人達は、急な飛び出しや、障害物があった(出てきた)時以外は、目に見える障害物はよけますよね…?よけれますよね? 仮に、よけられない時には、目に見えているし、その障害物を確認できているなら減速~停止等で…。 “今回の件”、通常普通に車を運転・路上にいた・かぎりでは、共にありえない“事故”ですよね。これもやはり“事故”となる事なんですか… よそみ?・居眠り?・発作(病気)でも起こした?・飲酒?もしくは、悪意を持って突っ込む等以外では考えられないような気もするところがあります…。飲酒運転は罪が重くなりましたが、それ同等の事とも感じられる所があるような気がします。 歩行者(はねられた人)も、なぜそんな所に… ですが、今の世の中、何処にいたら安心なんですかね?世間でもありえない事故が多発していますし…。 車は、前を見ないで運転できるものなんでしょうか… 見ていてコレですか… ??? こんな中で、この“ただそこにいた人”(コレがダメ?)が、不注意としか言えない運転手にはねられても、「過失」というものが生じてしまう可能性さえあるのでしょうか… イヤな世の中ですね。やはり裁判ですか… これにて過失が取られてしまったら、このはねられた人(家族)も、重い障害を持って(死んで)しまっていた場合は、裁判とはいえ納得は出来ないのでしょうね。 ありがとうございました。
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