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海外在住で主人の配偶者在留資格を申請する方法

フィリピン人と結婚して1年。 現在は主人と一緒にフィリピン在住です。 私は現地の日系企業に勤務しておりますが 主人はまだ学生です。 今年の暮れごろから勤務している会社の 新規のプロジェクトのために1年くらいの 日本出張の予定があるのですがその際には 主人も連れて行きたいと思っております。 在留資格の申請について調べてみたのですが 配偶者という資格での申請の手続きの煩雑さに 頭を悩ませております。 現在勤務している会社では渡航費用の負担、給料の支給を日本の水準に変更するなどのことはしてもらえますが主人を同行する際の手続きについては全くサポートがありません。 さらに正規の労働契約書などはなく日本での勤務に関しても契約書の作成はしないと言われました。 私は日本の住民票もありませんし所得に関しても証明するものが何もありません。 どちらの国でも婚姻の届出はしております。 配偶者同行ビザを取得して配偶者の在留資格に変更しようかとも思うのですが申請が却下された場合が心配です。 同じような方法で帰国した友人はご主人との年齢差やご主人が学生であるという理由で偽装結婚を疑われご主人一人でいったん帰国しなければならなくなったとのことなのです。 私自身も同じような状況なので不安です。 なので、こちらでしっかりとした滞在資格を取ってから帰国したいと思っているのですが日本で変更したりする必要のない資格を海外でも取得できるのでしょうか。 言葉が足りずわかりにくい文章かもしれませんが ご回答お願いします。

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

この状況では3つのやり方があります。 1)在留資格認定証明を取得しないで、日配としての渡航査証を得て渡航する方法。→入国時の在留資格:日配 2)短期滞在査証を取得し、日本に入国後、日配に在留資格変更する方法。→入国時の在留資格:短期滞在 3)日配の在留資格認定証明を取得後、在フィリピン領事館で日配としての渡航査証を得て渡航する方法。→入国時の在留資格:日配  A)日配の在留資格認定証明を親族(1親等)に申請してもらうか、行政書士に依頼する方法。  B)日配の在留資格認定証明を日本人配偶者が申請する方法。 1)の場合、円滑に進めるためには、転勤命令書などの会社発行の書類が必要となります。仰られている状況では難しいと思います。 2)の場合、短期滞在査証が得られるかどうか、保証人たる妻が日本に同行することで担保することになると思いますが、在留資格変更することが見え見えですので、領事館の審査は渋くなるでしょう。 ゆえに3)のパターンが一般的でしょう。 日本人の配偶者等の在留資格を得るため、在留資格認定証明書申請時に提出する書類は以下の通りです(東京入管の場合)。他の地方入管では、在留資格認定証明書交付申請書を除く書類の書式が若干異なったり、別途提出を要請される書類があることもあります。 ・在留資格認定証明書交付申請書 様式その1、その2 T(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」) ​http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html​ ・質問書(「婚姻に至る経緯」を含む) ・写真(外国人夫) 縦4cm×横3cm 2枚 ・戸籍謄本(日本人妻)(申請前3ヶ月以内発行のもの) ・住民票(日本人妻)(申請前3ヶ月以内発行のもの) ・在職証明書(日本人妻) ・住民税課税証明、源泉徴収票、確定申告書写のいずれかで、年間所得および納税額の記載のあるもの(日本人妻) ・親族の概要(夫婦両側の親族):書式は入管から入手 ・スナップ写真(二人で写っているもの) 2枚 ・返信用封筒(長形4型 430円切手添付) 提出先は居住を予定する地域を管轄する地方入管になりますが、3)のA)の場合、最初は親族のもとに身をよせるという理由で親族の住所を管轄する地方入管に申請することも可能です。 3)のB)の場合は、あなたが最初に日本に戻り、住居を定めた後、その住所を管轄する地方入管に申請するという方法です。関東は大筋東京入管管轄ですが、神奈川県のみ横浜支局、関西は大筋大阪入管管轄ですが、兵庫県のみ神戸支局、沖縄県は那覇支局が管轄となります。前年度の収入の証明ができないので、給与明細を複数枚提示(コピー提出)して判断を仰ぐことになります。 在留資格認定の審査は、通常3ヶ月以上かかりますので、3)のB)の方法をとると、恐らくあなたが帰国後、夫が日本に来るのは大筋半年後という感じになるでしょう。 なお、2)の方法をとっても3)の方法と同等の立証書類が要求されます。在留資格変更申請も行政書士に依頼することは可能です。 妻に収入があり、その収入で夫婦が生活できるのであれば、夫に収入が無いことは問題にはなりませんが、配偶者が学生という点、今後学生を継続するのかしないのか、そうしたことも質問書に書くことになります。恐らく入管は、「子供ができたら誰の収入で生活するのか」ということも疑問に思うはずですので、そうした点も質問書に自ら記載してください。

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noname#164050
noname#164050
回答No.1

フィリピンの在日本大使館、 外務省の残留関係を見ましたが、 質問者が申請に必要な書類を揃えられるか?、 と言う点で、 正確な解答が出来るのは 「在日本大使館」 しか無いと思います。 直接聞く事をお勧めします。  

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